日本入国前の結核スクリーニングが始まります!対象者と手続きを徹底解説
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日本入国前の結核スクリーニングが始まります!対象者と手続きを徹底解説

2025年、日本への入国を予定されている外国人の方々に新たなスクリーニング制度が導入され
ることになりました。特にフィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方は要チェックです!
今回は、この「入国前結核スクリーニング」について、その概要、対象者、手続き方法、
そして今後のスケジュールを詳しく解説します。

入国前結核スクリーニングとは?

このスクリーニングは、日本に入国する外国籍の方々が結核に罹患していないことを事前に
確認するための制度です。結核は感染症であり、日本国内での感染拡大を防ぐ目的があり
ます。

スクリーニングの対象となるのはどんな人?

このスクリーニングの対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。

  • 対象国(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国)の国籍をお持ちの方
    • 注意点: インドネシア、ミャンマー、中国については、現時点(2025年6月18日)では実施日は未定です。
  • 日本に中長期在留者として入国・在留しようとする方
    • ただし、再入国許可(みなし再入国許可を含む)をお持ちの方は対象外です。
  • 特定活動告示第53号および54号(デジタルノマドおよびその配偶者または子)として入国・在留しようとする方

対象外となるケース

以下の場合は、スクリーニングの対象外となります。

  • 現在の居住地が対象国以外の国または地域であることが、滞在許可証などで確認できる方。
  • 入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている既存の制度を利用する方。

具体的には、JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)などが該当します。

スクリーニングはどのように行われるの?

手続きは非常にシンプルです。

  1. 指定健診医療機関での受診: 申請人の方は、対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察と胸部レントゲン検査を受診します。
  2. 「結核非発病証明書」の取得: 検査の結果、結核を発病していないと判断されれば、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。
  3. 証明書の提出: 発行された「結核非発病証明書」は、在留資格認定証明書交付申請時に提出します。
    • 在留資格認定証明書を取得せずに、在外公館で直接査証(ビザ)申請を行う場合は、査証申請時に提出してください。

重要: 在留資格認定証明書交付申請時に提出する証明書は、写し(スキャンデータを含む)で
   も問題ありません

今後のスケジュール(予定)

この制度は段階的に導入されます。

  • 2024年12月26日: 今年度中の制度開始に関する公表がされました。
  • 2025年3月24日: フィリピン、ネパールにおける指定健診医療機関での健診受付が開始されました。
  • 2025年5月26日: ベトナムにおける指定健診医療機関での健診受付が開始されました。
  • 2025年6月23日: フィリピン、ネパール国籍の方の「結核非発病証明書」の提出が義務化されます。
  • 2025年9月1日: ベトナム国籍の方の「結核非発病証明書」の提出が義務化されます。
  • まとめ

    この新しい入国前結核スクリーニングは、日本への入国を希望される外国人の方々にとって、重要な手続きとなります。特にフィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方は、上記スケジュールを確認し、ご自身の入国予定に合わせて早めに準備を進めるようにしてください。

    ご不明な点やご心配なことがあれば、いつでもご相談ください。外国人ビザ専門の行政書士として、皆様のスムーズな日本入国をサポートさせていただきます。

 

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