離婚協議書作成業務
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離婚協議書作成業務

協議離婚は、どのような理由であっても夫婦双方の合意
離婚届離婚協議書の作成のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。を提出すれば成立します。
離婚届には成人の証人2名の署名押印と未成年の子供がいる
場合は、親権者を
記載し、夫婦の本籍地か住所地の役場に
提出します。
協議離婚は手続き自体は簡単ですが、離婚する前に夫婦間で
財産分与や子供の親権、慰謝料などの問題についてしっかり
話し合って必ず書面(離婚協議書)に残しましょう。
書面を残さず、口約束だけにするとトラブルの原因になります!

離婚前に決めておいた方が良い事

1.お金に関すること


・財産分与の金額や分与方法
  (専業主婦の場合は共有財産の30%~50%、共働きの場合は50%前後になることが
 一般的です。)


・慰謝料の金額や支払い方法
   慰謝料とは、責任がある配偶者の不法な行為により受けた心の痛み、精神的苦痛を和ら
   げるために支払われるものです。
   なお、結婚生活破綻の原因が双方にある場合には、慰謝料が発生しないケースもあります。
  (不貞行為の場合でも200万円~300万円が一般的です。)


・ローンや借金の清算方法

・年金分割の割合

・生活費の負担をどうするか

 



2.子供に関すること


・親権者、監護者をどちらにするか
    親権とは、未成年の子供を養育保護し、財産を管理する義務です。
    監護とは、子供の身も回りの世話をしたり、教育をする権利です。
    親権者と看護者が同一というのが一般的ですが、分けて定めることも可能です。


・面接交渉の方法、場所、回数、時間など
   離婚によって、親権や監護権を持たない親でも子供と会うことができます。
   この権利は、子供の福祉を害しない限り、制限または奪われる事はありません。 


・養育費の金額や支払方法など
 養育費とは、未成熟な子供が扶養を受ける権利です。
 親権者であるかどうかを問わず、親として当然に扶養する義務を負います。
 一般的には、子供が成人に達するまで支払うケースが多いのですが、最近は大学を卒業
    するまでとするケースも増えています。
  (子供1人の場合は2~4万円、2人の場合は4~6万円が一般的に多い金額です)
※養育費の算定額はこちらをご参照下さい。


・子供の戸籍をどうするか



3.離婚後の暮らしについて


・新居はどうするか


・今後の収入はどうするのか

・結婚前の氏に戻すか、結婚後の氏を引続き使うか


【注意点】
財産分与の権利を請求できる期間は、離婚の時から2年、慰謝料は3年です。
よって、離婚してから決めるのではなく、前もって決めておきましょう。

戸籍と姓について

離婚した場合、妻および子の戸籍はどうなるのでしょうか?
一般的には結婚した際に夫を筆頭とした戸籍を作るとかと思います。
以下の手続きは、夫を筆頭とした戸籍を作成した場合の手続きです。


【妻の場合】
(1)従前の戸籍(両親の戸籍)に戻る。
・旧姓に戻ります。

(2)自分を筆頭にして新しい戸籍を作る。
・旧姓または結婚時の姓で戸籍の作成が可能です。
※離婚したら一般的には旧姓に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」
   離婚後3か月以内に家庭裁判所に届出すれば、結婚中の姓を名乗れます。
   なお、この届出をすると元の姓に戻すのは難しくなりますので、よく考えて提出する
   ようにして下さい。


【子の場合】
親権者が妻の場合、離婚したからといって子の戸籍が母親の方に移るということはなく、父親
の戸籍に入ったままになります。
「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に届出することにより、戸籍および姓が母親と同じ
ものになります。
子を母親の戸籍に入れ、その母親が再婚した場合、子の戸籍は母親の戸籍のままとなります
ので、父親の戸籍に入れる場合は、養子縁組が必要となります。

協議離婚の流れ


STEP1:夫婦での話し合い


・離婚の意思や離婚条件(財産分与、親権者など)について話し合いましょう。

 


STEP2:離婚に合意


 


STEP3:離婚協議書・公正証書の作成


・書式に決まりはなく、用紙サイズも内容も自由です。(離婚協議書の場合)

・作成日付と夫婦双方の署名押印が必要です。

・財産分与、慰謝料などの取り決めを具体的に記入します。

  (金銭問題については公正証書にしておいたほうが安心です。)

・離婚協議書は2通作成し、夫婦それぞれが保管します。
※離婚協議書を作成するのは義務ではありません。

 


STEP4:離婚届の記入、提出 


・夫婦双方の署名押印と成人の証人2名の署名押印が必要です。

・未成年の子供がいる場合は、親権者を決めないと離婚届は受理されません。

・離婚届の提出先は本籍地か住所地の役場です。

(本籍地以外の役場に提出する場合は戸籍謄本が必要になります。)

・届出は2人で行く必要はありませんし、郵送や他人に頼んでも大丈夫です。

・土日でも受付しています。

 


STEP5:協議離婚成立 
あああああ


・離婚届が受理された日が離婚成立日です。

離婚協議書作成のポイント

1.養育費など現金の受取りがある場合は必ず公正証書にしましょう。
  その際には、「強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意し、相互に公正証書
  手続きに協力する。」という文言を必ず入れましょう。 この文言を入れる事によって、
  裁判をする事なく強制執行をすることができますので、時間・手間・費用の節約になりま
  す。


2.相手方の住所や連絡先が変更になった際は、必ず相手に連絡するような条文を入れ
  ましょう。

  一般的には、住所等が変更になったら、「遅滞なく書面にて通知する。」という文言が
  使われますが、遅滞なくだといつまでだか分かりませんし、普通郵便で送っても証拠が
  残りません。よって、「10日以内に書留郵便にて通知する。」といったように、具体的
  な内容にしましょう。


3.清算条項は必ず入れましょう。
      清算条項とは、一般的に以下のような文言です。
  「甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしない
  こと、及び甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。」
  この文言を入れる事によって、離婚協議書の作成(捺印)以後、財産の請求書一切でき
  なくなります。 

4.養育費の支払い期限をしっかり決めましょう。
  一般的に養育費は、「20歳に達する日の月まで」とする事が多いのですが、大学を卒業
  するまでとする事もできますので、配偶者とよく話し合いましょう。

離婚公正証書について

公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう文書で、裁判の確定判決と同じくらいの
効力を持つ文書です。
離婚協議書だけでは法的な強制力がありませんので確実に約束を守ってもらいたい方や、裁判
で長い年月やお金をかけたくない人は必ず離婚公正証書にしておきましょう。
なぜならば、離婚公正証書にすることにより、取り決めた金銭の支払いが滞った場合には、
調停や裁判などの手続きをしないで、強制的に相手の財産を差し押さえる(強制執行)ことが
できる
からです。
離婚公正証書は、原則夫婦2人で公証人役場へ行き、公証人に作成してもらいます。
作成の際は、離婚の取り決めが分かる文書(離婚協議書など)を提示して作成してもらい
ます。

※子供がいなく養育費の支払が不要な場合など、毎月支払う金銭債務がなければ、公正証書に
 するメリットがないので、通常の離婚協議書の作成で良いでしょう。

 

【離婚公正証書作成の流れ】 

1.電話で公証役場への来所日を予約


2.予約日に必要書類を二人そろって提出



3.書類提出の約1週間後に離婚公正証書の作成
    実印(または認印)を持参の上、お二人そろって証書に署名押印します。


【必要書類】

(1)離婚届未提出の場合

1.夫婦の戸籍謄本 1通
    ※子供が未成年で「養育費」が発生する場合、戸籍に子供の名前があるもの。
    ※子供が成人の場合、子供の戸籍謄本は必要ありません。

2.夫婦それぞれの印鑑登録証明書1通と実印または運転免許証と認印
    ※運転免許証の住所と現住所が異なる場合は、「住民票」が必要です。

3.財産分与や慰謝料で、不動産や車の名義変更がある場合
   不動産:登記事項証明書と納税通知書(または固定資産証明書)
   車:車検証


(2)離婚届出済みの場合

1.新しい戸籍が出来次第、お二人の戸籍を別々に取得 各1通

2.お二人それぞれの、印鑑登録証明書1通と実印 または運転免許証と認印
    ※運転免許証の住所と現住所が異なる場合、「住民票」が必要です。

3.財産分与や慰謝料で、不動産や車の名義変更がある場合
   不動産:登記事項証明書と納税通知書(または固定資産証明書)


(3)内縁関係解消について

お二人それぞれの印鑑登録証明書1通と実印、または運転免許証と認印


(4)子供の認知について

1.「認知」と記載された戸籍謄本1通(母と子が載っているもの)

2.お二人それぞれの印鑑登録証明書1通と実印、または運転免許証と認印
   ※運転免許証の住所と現住所が異なる場合、「住民票」が必要です。


離婚公正証書の作成手数料はこちらをご覧下さい。


<注意点>

・公正証書の作成には離婚や離婚条件について合意してなければなりません。

・公正証書は原本と写しが作成されます。

・強制執行時は正本が必要となりますので、金銭を受け取る側は正本を交付してもらいます。

・公正証書は本人の委任状を持っていれば代理人でも手続き可能(遺言を除く)ですが、双方の
  代理人
になることはできません。

当事務所に依頼するメリット

私も協議離婚経験者なので、少しは皆様の気持ちが分かると思います。
離婚は話し合いだけでも大変な時間と労力が必要ですし、精神的なショックが大きい
ものです。そんな状態の時に離婚協議書までもご自身で作成するとなると、離婚協議書の
書き方を勉強しなくてはなりませんので、相当な時間と労力が必要になり、気疲れして
しまいます。
当事務所に依頼することにより、余計な時間や労力、トラブルを減らすことができますので、
専門家に相談する事をご検討してみてはいかがでしょうか。

あああ離婚のあああああ等当事務所に依頼した際の料金は下記の通りです。

 

【当事務所への報酬額】

離婚協議書の作成 44,000円~
離婚公正証書作成サポート 66,000円~
別居合意書の作成 33,000円~

※お客様の状況により上記金額が変動する場合があります。
※離婚公正証書を作成する場合は別途実費および証人費用がかかります。
※離婚協議書の訂正は5回まで無料で行ないます。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、協議離婚、離婚協議書の
作成について
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞ
お気軽に
お問合せ下さい!離婚協議書の作成のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)

※紛争性のある案件は取り扱えませんので、ご了承下さい。


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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