離婚公正証書の作成手数料
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離婚公正証書の作成手数料
離婚公正証書の作成手数料は、目的価格により下記のように定められています。
作成手数料は、離婚公正証書作成当日に持参して公証人に支払います。
目的価額 | 手数料額 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで | 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円まで | 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算 |
【注意点】
(1)手数料は目的価格ごとにかかります。
例えば、慰謝料が100万円、養育費が800万円だった場合、手数料は慰謝料で5,000円、
養育費で17,000円の計22,000円となります。
(2)養育費は10年分だけ目的価格に算入されます。
月50,000円の場合、50,000円×12か月×10年=6,000,000円が目的価格になります。
(3)手数料は必ず公証人に確認しましょう。
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