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高校卒業後に日本での就職を考えている外国籍の方(特定活動)

2024年07月27日(土)5:20 PM

両親等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高校卒業後に日本で日本で就労する
場合、「定住者」又は「特定活動」へのビザ変更を認めています。
こちらのページでは、特定活動へ変更する際の要件及び必要書類について説明いたします。

【要件】

我が国の高校を卒業していること又は卒業見込であること。
※ただし、高校等に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2程度の

 日本語能力を有していることが必要です。

扶養者が身元保証人として在留していること。
入国後、引き続き「家族滞在」のビザを持って日本に在留していること。
※家族滞在以外のビザで在留している方でも、家族滞在ビザの在留資格該当性がある
 場合は対象になります。
日本入国時に18歳未満であること。
就労先が決定(内定含む)していること。
※就労先において、資格外活動許可の範囲(1週間28時間)を超えて就労すること。
住居地の届出等、公的義務を履行していること。

ビザ変更に必要な書類

 

 (1)在留資格変更許可申請書

 (2)パスポート

 (3)在留カード

 

 (4)写真(縦4cm×横3cm) 1枚

 

 (5)履歴書(我が国において高校への入学日の記載があるもの)

 

 (6)日本の高校の在学証明書(入学日の記載があるもの)
     高校に編入した方は、以下のいずれかの書類も必要になります。
   ・日本語能力N2以上であることを証明するもの。
   ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

 (7)日本の高校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
     卒業証書の写し又は卒業証明書
     ※高校在学中に申請する場合は、新しい在留カード発行手続き時に上記書類を提出
      してください。 


 (8)我が国の企業等に雇用されること(内定含む)を証明する書類
      雇用契約書、労働条件通知書などの写し

 

 (9)身元保証書

(10)住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
      個人番号(マイナンバー)及び住民票コードが省略されていて、それ以外の事項に
      ついては省略されていないもの 


(11)身分を証する文書等
   申請人本人以外(代理人)の方が申請する際に必要なものになります。

当事務所の報酬額及び実費

下記金額はお客様の状況により変動する場合があります。
プランについてはお問合せ下さい。


【報酬額】

特定活動へのビザ変更 66,000円
申請書類のチェック及びアドバイスのみ
(申請書類の作成はお客様になります)
33,000円
収入印紙代(許可時のみ) 4,000円

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!外国人の呼び寄せは、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

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高校卒業後に日本での就職を考えている外国籍の方(定住者)

2024年07月26日(金)4:50 PM

両親等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高校卒業後に日本で日本で就労する
場合、「定住者」又は「特定活動」へのビザ変更を認めています。
こちらのページでは、定住者へ変更する際の要件及び必要書類について説明いたします。

【要件】

我が国の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること。
※中学校には夜間中学校を含む
我が国の高校を卒業していること又は卒業見込であること。
※高校には定時制及び通信制を含みます。
入国後、引き続き「家族滞在」のビザを持って日本に在留していること。
※家族滞在以外のビザで在留している方でも、家族滞在ビザの在留資格該当性がある
 場合は対象になります。
日本入国時に18歳未満であること。
就労先が決定(内定含む)していること。
※就労先において、資格外活動許可の範囲(1週間28時間)を超えて就労すること。
住居地の届出等、公的義務を履行していること。

ビザ変更に必要な書類

 

 (1)在留資格変更許可申請書

 (2)パスポート

 (3)在留カード

 

 (4)写真(縦4cm×横3cm) 1枚

 

 (5)履歴書(我が国において義務教育を修了した経歴について記載があるもの)

 

 (6)日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類
     卒業証書の写し又は卒業証明書

 (7)日本の高校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
     卒業証書の写し又は卒業証明書
     ※高校在学中に申請する場合は、新しい在留カード発行手続き時に上記書類を提出
      してください。 


 (8)我が国の企業等に雇用されること(内定含む)を証明する書類
      雇用契約書、労働条件通知書などの写し

 

 (9)身元保証書

(10)住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
      個人番号(マイナンバー)及び住民票コードが省略されていて、それ以外の事項に
      ついては省略されていないもの 


(11)身分を証する文書等
   申請人本人以外(代理人)の方が申請する際に必要なものになります。

当事務所の報酬額及び実費

下記金額はお客様の状況により変動する場合があります。
プランについてはお問合せ下さい。


【報酬額】

定住へのビザ変更 66,000円
申請書類のチェック及びアドバイスのみ
(申請書類の作成はお客様になります)
33,000円
収入印紙代(許可時のみ) 4,000円

お問合せについて

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デジタルノマドビザ(特定活動ビザ)

2024年05月09日(木)3:15 PM

活動内容

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦に
おいて情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は

外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、もしくは物品等を販売等

する活動。
※本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。
※デジタルノマド本人の資格外活動(アルバイト)は、原則認められません。
※本邦に入国しなければ情報提供又は販売等できないものを除く

申請要件

①本邦においてデジタルノマド向け「特定活動ビザ」を指定されて、滞在する期間が1年の

 うち6か月を超えないこと


②査証免除対象国である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者で
 あること。対象国・地域一覧

 

③申請時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること。

 

④死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること。
 (滞在予定期間をカバーするもの)
 ※傷害疾病への治療費用補償額は、1,000万円以上必要に

申請に必要な書類及び報酬額

①在留資格認定証明書交付申請書 1通 

②写真(縦4cm×横3cm) 1枚 

 6か月以内に鮮明に撮影した、無帽・無背景で正面を向いているもの。


③返信用定型封筒 1通
 簡易書留分の切手を貼付したもの

④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料


⑤申請人個人の年収額(1,000万円以上)を証明する資料として、申請人が就労した国などに
 おいて発行された納税証明書又は所得証明書

 ※納税証明書又は所得証明書が提出できない場合は、提出できない理由書及び法人との雇用
  契約書の写しや、預金通帳の写しなどを提出することになります。

⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し

 ・滞在予定期間に応じた保険期間で、補償内容に死亡・負傷・疾病に罹患した場合が含まれ
  ているものを提出してください。
 ・傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上必要になります。
 ・クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は、補償内容を証明す
  る資料を提出してください。

 

報酬額:88,000円(税込)

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、デジタルノマド
ビザについてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にて、
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特定活動(告示46号)ビザ

2024年03月12日(火)4:55 PM

 特定活動(告示46号)ビザとは、本邦にある公私の機関と契約して常勤社員として勤務し、
一定の要件(学歴や日本語能力など)を満たすことにより、日本語を用いた円滑な意思疎通を
要する業務を含む業務(風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務を
除き、「技術・人文知識・国際業務ビザ」では認められていない幅広い業務)に従事すること

が可能です。日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務の例としては、飲食店に
おいて店舗管理や通訳を兼ね備えた接客や、工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業
指示を外国人社員に対して伝達し、自らもラインで業務を行う場合などになります。

申請要件

一 次のいずれかに該当すること 

 イ 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業して学位を授与されたこと。

 ロ 本邦の大学院の過程を修了して学位を授与されたこと

 ハ 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者
   (専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準第三十一条
   第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等
   専門学校に置かれる専攻科のうち、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める
   要件を満たすものにおける一定の学修その他学位規則第六条第一項に規定する文部科学
   大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査
   に合格して、学士の学位を授与されたこと。

 ニ 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア
   アップ形成促進プログラムの認定に関する規定(令和五年文部科学省告示第五十三号)
   第二条第一項の規定により、文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、
   専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定
   (平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と称することが
   できること。

二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で
  使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により
  証明されていること。

四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科
  又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用す
  るものと認められること。

 

◎具体的な業務の例
(1)飲食店において店舗管理や通訳を兼ねそろえた接客業務。
(2)工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業指示を外国人社員に対して伝達し、
    自らもラインで業務を行う。

申請書類

1.在留資格決定時

(1)申請書

(2)写真(縦4cm×横3cm)1枚

    申請前6か月以内に正面撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。

    裏面に申請人のお名前をご記入下さい。

(3)返信用封筒 1通(在留資格認定証明書交付申請時のみ)
    定型封筒に宛名を記入し、簡易書留用の切手を貼付。

(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
    ※提示のみのみ。

(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料
    雇用契約書の写し又は労働条件通知書の写し
(6)雇用理由書

    雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事する
    ことが明らかな場合は提出不要。

    ※どのような業務で日本語を活用するのか、どのような業務で学術上の素養を背景と
     する一定水準以上の業務であるかを明確にして下さい。

(7)申請人の学歴等を証明する文書

 ア 本邦の大学卒業者又は大学院修了者

   卒業(修了)証書の写し、卒業(修了)証明書(学位の認定が可能なもの)

 イ 本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、
   独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与
   された者

 (ア)本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については、卒業証書(写し)又は卒業
    証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証

 (イ)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与
    証明書

 ウ 認定専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を付与された者

   高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

(8)申請人の日本語能力を証明する文書

    日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し
    なお、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証明書の
    写し又は卒業証明書(学部、学科、研究科等が記載されたもの)

(9)勤務先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ア  会社案内(勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先及び取引実績含む)が
    記載されているもの)

 イ  その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書

 ウ  勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるページ)

 エ  登記事項証明書

(10)直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通

   取得できない場合は、源泉徴収票、給与明細書の写し、賃金台帳の写しなど

   ※在留資格認定証明書交付申請時は不要。


2.在留期間更新時

(1)在留期間更新許可申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)1枚

    申請前6か月以内に正面撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。

    裏面に申請人のお名前をご記入下さい。

(3)パスポート及び在留カード
    提示のみとなります。

(4)直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通

     取得できない場合は、源泉徴収票、給与明細書の写し、賃金台帳の写しなど。

お問い合わせ

お問合せに料金は一切かかりませんので、特定活動(告示46号)米井行政書士事務所へのお問合せ
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就労ビザの取得

留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

就労ビザ及び特定活動(告示46号)の運用等の変更点

就労ビザ及び特定活動(告示46号)の運用等の変更点

2024年03月07日(木)11:42 AM

 令和6年2月29日に出入国在留管理庁から発表があり、技術・人文知識・国際業務及び
特定活動(告示46号)の運用等が見直されました。技術・人文知識・国際業務は今まで、
専門学校を卒業した外国籍の方が就職する場合、専門学校で学んできたことと就職先での
業務内容に相当程度の関連性が必要でしたが、今後は一定の要件を満たした専修学校専門
過程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への
変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等
卒業者と同等の取り扱いとなります。
特定活動(告示46号)についても、今まで大学卒業者及び大学院修了者に限定されていた
ものが、高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の
学科を修了したものに限る。)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与
された留学生についても特定活動(告示46)号の対象になりました。

 ここでいう一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは、質の高い教育を行うと
ともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育
を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の
機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度によって認定を受けた専修学校専門課程
の学科を指します。

 

【認定要件】

(1)「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること

(2)認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的である
    こと。

(3)認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内
    であり、日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が
    整備されていること。外国人留学生の割合が2分の1を超える場合にあっては、当該学科
    を修了した生徒の就職率の平均が90%以上あり、かつ、日本社会の理解促進に資する
    授業科目が、全課程の修了に必要な授業時間数のうち、300時間以上あること。
(4)外国人留学生の受け入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められ
    る事情がないこと。

 

お問い合わせ

お問合せに料金は一切かかりませんので、就労ビザ及び特定活動
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就労ビザの取得

留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

特定活動(告示46号)ビザ

登録支援機関の更新申請(特定技能)

2023年11月22日(水)4:56 PM

登録支援機関の登録の有効期間は5年間になります。

更新を希望する場合は、有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末まで
更新申請をする必要があります。
登録有効期限が到来する月の3か月前の月末を経過して申請する場合には、登録の有効期間内

に登録の更新が認められず、申請手数料の返還を行うこともできないため、新規の登録申請
行うことを推奨いたします。

提出書類

・登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表

・手数料納付書
   11,100円分の収入印紙を貼付


・登録支援機関登録申請書


・登記事項証明書(法人として申請する場合)

・定款又は寄付行為の写し(法人として申請する場合)

 

・役員の住民票(法人として申請する場合)

・登録支援機関の役員に関する誓約書(法人として申請する場合)

 住民票の提出を省略する役員がいる場合に提出が必要です。

・住民票(個人として申請する場合)
   ※本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの

  
・登録支援機関の概要書


・登録支援機関誓約書


・支援責任者の就任承諾書及び誓約書


・支援責任者の履歴書


・支援担当者の就任承諾書及び誓約書


・支援担当者の履歴書

・支援委託手数料に係る説明書


・返信用封筒(角型2号封筒) 1通

 封筒に送付先を明記してください。
 レターパックプラスでも可。

・簡易書留用切手(470円分)


※別途、書類が必要になる場合があります。

◎提出先
 所在地又は住居地を管轄する出入国在留管理局
 「出入国在留管理局の管轄


◎提出方法
 出入国在留管理局への持参又は郵送
 郵送の場合は書留等(対面で届き、受領の際に署名や捺印の必要があり、信書を送れる
 方式であること。)
 また、封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きが必要です。

報酬額及び実費

項目 金額
登録支援機関登録申請報酬額 88,000円
収入印紙代 11,100円
簡易書留用切手代 470円
申請時送料 520円程度

お問い合わせ 

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登録支援機関の登録申請(特定技能)

登録支援機関の変更事項届(特定技能)

出入国在留管理局の管轄一覧

 

未来創造人材制度(J-Find)

2023年08月02日(水)6:01 PM

優秀な海外の大学等を卒業等した方が、日本で就職活動や起業準備活動を行う場合、「特定
活動ビザ」が付与され、最長2年間(6か月又は1年ごとに更新手続きが必要)日本に滞在が
可能になる制度(未来創造人材制度(J-Find))が、2023年4月からできました。
対象者は、以下の3要件全てを満たす人になります。

(1)3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業
   又はその大学の大学院の過程を修了して学位又は専門職学位が授与されている。
   ※3つの世界大学ランキングとは、①QSワールドユニバーシティランキングス、
    ②THEワールドユニバーシティランキングス、③アカデミックランキングオブ
    ワールドユニバーシティズになります。


(2)卒業から5年以内

 

(3)滞在当初の生計維持費20万円の所持

日本での活動内容

・就職活動

 

・起業準備活動

 

・上記活動を行うために必要な資金を補うための就労活動

 ※風俗営業での就労は認められません。


在留期間は最長で2年間で、6か月又は1年ごとにビザの更新手続きが必要になります。

申請書類

◎海外から呼び寄せる場合

 ・在留資格認定証明書交付申請書

 ・写真(縦4cm×横3cm)1枚

  6か月以内に撮影された無帽・無背景で正面を向いているもの。

 ・返信用(結果通知用)定型封筒 1通

  返信先の宛名を記入して下さい。

 ・404円分の切手

  上記、定型封筒に貼付して下さい。  

 ・大学又は大学院を卒業又は修了し、学士以上の学位を取得していることを証明する書面

  (大学の卒業証書のコピー、卒業証明書の原本、大学院の修了証書のコピー、大学院の
  修了証明書の原本)
 ・経歴書

 ・滞在予定表

 ・申請人名義の銀行等の預貯金口座の残高が分かるもの(通帳のコピーなど)

 

◎現在日本に滞在している方が、未来創造人材制度(J-Find)に関する特定活動ビザに変更
 する場合

 ・在留資格変更許可申請書

 ・写真(縦4cm×横3cm)1枚

  6か月以内に撮影された無帽・無背景で正面を向いているもの。

 ・パスポート

 ・在留カード  

 ・大学又は大学院を卒業又は修了し、学士以上の学位を取得していることを証明する書面

  (大学の卒業証書のコピー、卒業証明書の原本、大学院の修了証書のコピー、大学院の
  修了証明書の原本)
 ・経歴書

 ・滞在予定表

 ・申請人名義の銀行等の預貯金口座の残高が分かるもの(通帳のコピーなど)

扶養する配偶者及び子について

未来創造人材制度(J-Find)を利用して、特定活動ビザを取得した方の配偶者及び子について
は、特定活動ビザ(未来創造人材の配偶者等)が付与され、日本に滞在することが可能です。
なお、配偶者及び子の就労には、資格外活動許可(アルバイトの許可)が必要になります。

必要書類については以下のとおりです。

◎海外から呼び寄せる場合

 ・在留資格認定証明書交付申請書

 ・写真(縦4cm×横3cm)1枚

  6か月以内に撮影された無帽・無背景で正面を向いているもの。

 ・返信用(結果通知用)定型封筒 1通

  返信先の宛名を記入して下さい。

  ※扶養者と一緒に申請する場合、封筒は扶養者分と合わせて1通で可。
 ・簡易書留分の切手(404円~414円)

  申請人の人数によって金額が変わります。

  上記、定型封筒に貼付して下さい。  

 ・申請人と扶養者との身分関係を証明する書類 1通
  結婚証明書や出生証明書など
 ・扶養者のパスポートのコピー(顔写真のページ)又は在留カード(表裏)のコピー

◎現在日本に滞在している方が、未来創造人材制度(J-Find)に関する特定活動ビザ(未来
 創造人材の配偶者等)を申請する場合

 ・在留資格変更許可申請書

 ・写真(縦4cm×横3cm)1枚

  6か月以内に撮影された無帽・無背景で正面を向いているもの。

 ・パスポート

 ・在留カード  

 ・申請人と扶養者との身分関係を証明する書類 1通
  結婚証明書や出生証明書など
 ・扶養者のパスポートのコピー(顔写真のページ)又は在留カード(表裏)のコピー

報酬額及び実費額

業務名等 金額

在留資格認定証明書交付申請

(海外からの呼び寄せ)

66,000円

在留資格変更許可申請

(現在、日本に滞在している方がビザを変更する場合)

66,000円

切手代

(在留資格認定証明書交付申請の場合)

434円

収入印紙代

(在留資格変更許可申請で許可が下りた場合)

4,000円

別途、書類返却時などの郵送料がかかります。

お問い合わせ

お問合せに料金は一切かかりませんので、特別高度専門職について米井行政書士事務所へのお問合せ
ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)
メール、SNSは24時間お問合せ可能です。

 

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携帯:090-1463-8657   
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特別高度人材制度(J-Skip

就労ビザの取得

経営・管理ビザ

 

特別高度人材制度(J-Skip)

2023年05月05日(金)3:45 PM

高度専門職の在留資格はポイント制となっており、在留資格を取得するには所定のポイント
計算表で70点以上取得する必要がありましたが、「特別高度人材」制度の場合は、ポイント
制によらず、学歴又は職歴と年収が下記の水準以上であれば、「高度専門職1号」の取得が
可能になります。

 

取得対象者 取得条件
・高度学術研究活動者
 (大学教授や研究者等)
・高度専門・技術活動者
 (企業で働く技術者等)

・修士号以上取得、年収2,000万円以上の者

・職歴10年以上、年収2,000万円以上の者

 ※上記のいずれかに該当する者

 

・高度経営・管理活動
 (企業の経営者等)
・職歴5年以上であり、年収4,000万円以上の者

 

特別高度人材制度によって、高度専門職の在留資格を取得すると、高度専門職の優遇措置
加え、以下の優遇措置も受けられます。(高度専門職1号の場合)

①世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能

➁高度専門職の配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
 「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「技能」に
 該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても週28時間を超えて就労可能。

③出入国時に大規模空港島に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能。

 

高度専門職1号の在留資格を取得して1年経過すると、高度専門職2号の在留資格へ変更
可能です。高度専門職2号になると、高度専門職の優遇措置+上記①~③の他に以下の
優遇措置を受ける事ができます。


①「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる。
➁在留期間が無期限になる。

永住許可申請できるまでの期間が1年になる。

報酬額及び実費額

業務名等 金額

在留資格認定証明書交付申請

(海外からの呼び寄せ)

88,000円

在留資格変更許可申請

(現在、日本に滞在している方がビザを変更する場合)

88,000円

切手代

(在留資格認定証明書交付申請の場合)

404円

収入印紙代

(在留資格変更許可申請で許可が下りた場合)

4,000円

別途、書類返却時などの郵送料がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、特別高度人材制度について米井行政書士事務所へのお問合せ
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽にお問い
合わせください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)
メール、SNSは24時間お問合せ可能です。

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657   
E-mail:yonei@yonei-office.com

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関連リンク

高度専門職ビザ

子の養育のための親の呼び寄せ(高度専門職)

 

再入国許可申請

2022年01月05日(水)1:25 PM

再入国許可とは、日本に滞在している外国籍の方が1年を超えて日本を出国し、再び日本に
入国する際の入国・上陸手続きを簡略化するために先だって許可を与えるものになります。
※1年以内の出国(特別永住者は2年以内)の場合、再入国許可の取得は不要です。
 (みなし再入国許可扱いとなります。)

 

再入国許可を取得しないで1年(特別永住者は2年)を超えて出国すると、お持ちのビザが消滅
しますので、上記期間を超えて出国する場合は必ず再入国許可を取得してから出国して下さ
い。なお、手続きについては以下をご覧ください。

◎必要書類
 ・再入国許可申請書
 ・パスポート 原本
 ・在留カード又は特別永住者証明書 原本

 ・手数料納付書

 ・収入印紙 3,000円(1回のみ有効)、6,000円(複数回有効)

 

◎申請先
 住居地を管轄する地方出入国在留管理局

◎費用
 報酬額:16,500円(税込)
 実 費:3,000円(1回のみ有効)又は6,000円(複数回有効) 

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せ下さい!ビザ申請のご相談は、東京都墨田区の米井行政事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657  

E-mail:yonei@yonei-office.com

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関連リンク

在留カードの有効期間更新(永住者・高度専門職2号)

出入国在留管理局の管轄一覧

旅行サービス手配業登録申請

2021年05月21日(金)3:23 PM

旅行サービス手配業とは、報酬を得て旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス
又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契
約・媒介・取次を行うことです。
※旅行業者から委託を受け、運送手段や宿泊施設を手配する者。

旅行サービス手配登録制度

1.旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在
  地を管轄する知事の登録を受ける必要がある。
2.旅行サービス手配業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他国土交通省令で定め
  る事項を記載した書類を添付して申請しなければならない。
3.登録を受けないで旅行サービス手配業の営業活動を行うと無登録営業として、法律により
  処分される。

登録条件(登録拒否事由)

1.旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第
  37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経
  過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに
  係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消
  しの日から5年を経過していない者を含む。)
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行
  を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
3.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
  第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経
  過しない者をいう。第8号において同じ。)
4.申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
5.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4又は
  7のいずれかに該当するもの
6.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
7.法人であって、その役員のうちに上記1~4又は6のいずれかに該当する者があるもの
8.暴力団員等がその事業活動を支配する者
9.営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に
  選任すると認められない者

新規登録申請に必要な書類等

【法人の場合】

書類名等 備考
新規登録申請書(1) 本店所在地は履歴事項全部証明書とおりに記入すること
新規登録申請書(2) その他の営業所がある場合
定款又は寄付行為 最新のものを提出すること
※原本証明が必要
履歴事項全部証明書 申請日を含む3か月以内に発行されたもの
役員の誓約書 監査役を含む全役員分(自署したもの)
旅行サービス手配業務に係る事業の計画  
旅行サービス手配業務に係る組織の概要 旅行サービス手配業務を取扱う部局及び
関連部局の組織図選任した管理者を明記
旅行サービス手配業務取扱管理者選任
一覧表
 
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証
もしくは旅行サービス手配業務取扱管理
者研修の修了証の写し
 
履歴書 自署したもの
誓約書 自署したもの
営業所の使用権を証する書類

建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し

転貸借の場合は、賃貸借契約書の写し

及び賃貸人の同意書

事故処理体制の説明書

「外部との連絡体制」には、観光部振興課

の電話番号を記入のこと

 

 

【個人の場合】

書類名等 備考
新規登録申請書(1) 本店所在地は履歴事項全部証明書とおりに記入すること
新規登録申請書(2) その他の営業所がある場合
事業者の宣誓書 自署したもの
事業者の住民票

申請日を含む3か月以内に発行されたもの

マイナンバーの記載されていないもの

旅行サービス手配業務に係る事業の計画  
旅行サービス手配業務に係る組織の概要 旅行サービス手配業務を取扱う部局及び
関連部局の組織図選任した管理者を明記
旅行サービス手配業務取扱管理者選任
一覧表
 
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証
もしくは旅行サービス手配業務取扱管理
者研修の修了証の写し
 
履歴書 自署
誓約書 自署
営業所の使用権を証する書類

建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し

転貸借の場合は、賃貸借契約書の写し

及び賃貸人の同意書

事故処理体制の説明書

「外部との連絡体制」には、観光部振興課

の電話番号を記入のこと

※上記必要書類は東京都の場合です。
 都道府県によって書類が異なる場合がありますので、必ずご確認下さい。

新規登録申請に当たっての要件

1.主たる営業所の所在地を管轄する役所で申請
2. 法人で申請する場合は、商号・目的(定款・履歴事項全部証明書共に)について、
  下記事項に注意のこと。

商号

既存登録の旅行業者・旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者との

類似商号をさけるため、申請書提出前に役所に確認すること

目的

「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」

とすること。

3. 総合又は国内の旅行業務取扱管理者試験に合格した者、若しくは旅行サービス手配業務
   取扱管理者研修課程を修了した者を選任すること。
   ①1営業所につき1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと)
    を選任すること。
   ②従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を
    選任すること。

新規登録申請に係る費用

手続き名 金額
新規登録申請料(報酬額) 110,000円
新規登録手数料 15,000円
実費(申請時交通費等) 適宜

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、旅行サービス手配業
についてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
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営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657   

E-mail:yonei@yonei-office.com

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