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特定活動(告示46号)ビザ

2024年03月12日(火)4:55 PM

 特定活動(告示46号)ビザとは、本邦にある公私の機関と契約して常勤社員として勤務し、
一定の要件(学歴や日本語能力など)を満たすことにより、日本語を用いた円滑な意思疎通を
要する業務を含む業務(風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務を
除き、「技術・人文知識・国際業務ビザ」では認められていない幅広い業務)に従事すること

が可能です。日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務の例としては、飲食店に
おいて店舗管理や通訳を兼ね備えた接客や、工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業
指示を外国人社員に対して伝達し、自らもラインで業務を行う場合などになります。

申請要件

一 次のいずれかに該当すること 

 イ 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業して学位を授与されたこと。

 ロ 本邦の大学院の過程を修了して学位を授与されたこと

 ハ 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者
   (専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準第三十一条
   第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等
   専門学校に置かれる専攻科のうち、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める
   要件を満たすものにおける一定の学修その他学位規則第六条第一項に規定する文部科学
   大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査
   に合格して、学士の学位を授与されたこと。

 ニ 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア
   アップ形成促進プログラムの認定に関する規定(令和五年文部科学省告示第五十三号)
   第二条第一項の規定により、文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、
   専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定
   (平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と称することが
   できること。

二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で
  使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により
  証明されていること。

四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科
  又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用す
  るものと認められること。

 

◎具体的な業務の例
(1)飲食店において店舗管理や通訳を兼ねそろえた接客業務。
(2)工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業指示を外国人社員に対して伝達し、
    自らもラインで業務を行う。

申請書類

1.在留資格決定時

(1)申請書

(2)写真(縦4cm×横3cm)1枚

    申請前6か月以内に正面撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。

    裏面に申請人のお名前をご記入下さい。

(3)返信用封筒 1通(在留資格認定証明書交付申請時のみ)
    定型封筒に宛名を記入し、簡易書留用の切手を貼付。

(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
    ※提示のみのみ。

(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料
    雇用契約書の写し又は労働条件通知書の写し
(6)雇用理由書

    雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事する
    ことが明らかな場合は提出不要。

    ※どのような業務で日本語を活用するのか、どのような業務で学術上の素養を背景と
     する一定水準以上の業務であるかを明確にして下さい。

(7)申請人の学歴等を証明する文書

 ア 本邦の大学卒業者又は大学院修了者

   卒業(修了)証書の写し、卒業(修了)証明書(学位の認定が可能なもの)

 イ 本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、
   独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与
   された者

 (ア)本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については、卒業証書(写し)又は卒業
    証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証

 (イ)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与
    証明書

 ウ 認定専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を付与された者

   高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

(8)申請人の日本語能力を証明する文書

    日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し
    なお、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証明書の
    写し又は卒業証明書(学部、学科、研究科等が記載されたもの)

(9)勤務先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ア  会社案内(勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先及び取引実績含む)が
    記載されているもの)

 イ  その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書

 ウ  勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるページ)

 エ  登記事項証明書

(10)直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通

   取得できない場合は、源泉徴収票、給与明細書の写し、賃金台帳の写しなど

   ※在留資格認定証明書交付申請時は不要。


2.在留期間更新時

(1)在留期間更新許可申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)1枚

    申請前6か月以内に正面撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。

    裏面に申請人のお名前をご記入下さい。

(3)パスポート及び在留カード
    提示のみとなります。

(4)直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通

     取得できない場合は、源泉徴収票、給与明細書の写し、賃金台帳の写しなど。

お問い合わせ

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就労ビザの取得

留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

就労ビザ及び特定活動(告示46号)の運用等の変更点

就労ビザ及び特定活動(告示46号)の運用等の変更点

2024年03月07日(木)11:42 AM

 令和6年2月29日に出入国在留管理庁から発表があり、技術・人文知識・国際業務及び
特定活動(告示46号)の運用等が見直されました。技術・人文知識・国際業務は今まで、
専門学校を卒業した外国籍の方が就職する場合、専門学校で学んできたことと就職先での
業務内容に相当程度の関連性が必要でしたが、今後は一定の要件を満たした専修学校専門
過程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への
変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等
卒業者と同等の取り扱いとなります。
特定活動(告示46号)についても、今まで大学卒業者及び大学院修了者に限定されていた
ものが、高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の
学科を修了したものに限る。)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与
された留学生についても特定活動(告示46)号の対象になりました。

 ここでいう一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは、質の高い教育を行うと
ともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育
を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の
機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度によって認定を受けた専修学校専門課程
の学科を指します。

 

【認定要件】

(1)「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること

(2)認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的である
    こと。

(3)認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内
    であり、日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が
    整備されていること。外国人留学生の割合が2分の1を超える場合にあっては、当該学科
    を修了した生徒の就職率の平均が90%以上あり、かつ、日本社会の理解促進に資する
    授業科目が、全課程の修了に必要な授業時間数のうち、300時間以上あること。
(4)外国人留学生の受け入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められ
    る事情がないこと。

 

お問い合わせ

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就労ビザの取得

留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

特定活動(告示46号)ビザ

登録支援機関の更新申請(特定技能)

2023年11月22日(水)4:56 PM

登録支援機関の登録の有効期間は5年間になります。

更新を希望する場合は、有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末まで
更新申請をする必要があります。
登録有効期限が到来する月の3か月前の月末を経過して申請する場合には、登録の有効期間内

に登録の更新が認められず、申請手数料の返還を行うこともできないため、新規の登録申請
行うことを推奨いたします。

提出書類

・登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表

・手数料納付書
   11,100円分の収入印紙を貼付


・登録支援機関登録申請書


・登記事項証明書(法人として申請する場合)

・定款又は寄付行為の写し(法人として申請する場合)

 

・役員の住民票(法人として申請する場合)

・登録支援機関の役員に関する誓約書(法人として申請する場合)

 住民票の提出を省略する役員がいる場合に提出が必要です。

・住民票(個人として申請する場合)
   ※本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの

  
・登録支援機関の概要書


・登録支援機関誓約書


・支援責任者の就任承諾書及び誓約書


・支援責任者の履歴書


・支援担当者の就任承諾書及び誓約書


・支援担当者の履歴書

・支援委託手数料に係る説明書


・返信用封筒(角型2号封筒) 1通

 封筒に送付先を明記してください。
 レターパックプラスでも可。

・簡易書留用切手(470円分)


※別途、書類が必要になる場合があります。

◎提出先
 所在地又は住居地を管轄する出入国在留管理局
 「出入国在留管理局の管轄


◎提出方法
 出入国在留管理局への持参又は郵送
 郵送の場合は書留等(対面で届き、受領の際に署名や捺印の必要があり、信書を送れる
 方式であること。)
 また、封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きが必要です。

報酬額及び実費

項目 金額
登録支援機関登録申請報酬額 88,000円
収入印紙代 11,100円
簡易書留用切手代 470円
申請時送料 520円程度

お問い合わせ 

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登録支援機関の登録申請(特定技能)

登録支援機関の変更事項届(特定技能)

出入国在留管理局の管轄一覧

 

未来創造人材制度(J-Find)

2023年08月02日(水)6:01 PM

優秀な海外の大学等を卒業等した方が、日本で就職活動や起業準備活動を行う場合、「特定
活動ビザ」が付与され、最長2年間(6か月又は1年ごとに更新手続きが必要)日本に滞在が
可能になる制度(未来創造人材制度(J-Find))が、2023年4月からできました。
対象者は、以下の3要件全てを満たす人になります。

(1)3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業
   又はその大学の大学院の過程を修了して学位又は専門職学位が授与されている。
   ※3つの世界大学ランキングとは、①QSワールドユニバーシティランキングス、
    ②THEワールドユニバーシティランキングス、③アカデミックランキングオブ
    ワールドユニバーシティズになります。


(2)卒業から5年以内

 

(3)滞在当初の生計維持費20万円の所持

日本での活動内容

・就職活動

 

・起業準備活動

 

・上記活動を行うために必要な資金を補うための就労活動

 ※風俗営業での就労は認められません。


在留期間は最長で2年間で、6か月又は1年ごとにビザの更新手続きが必要になります。

申請書類

◎海外から呼び寄せる場合

 ・在留資格認定証明書交付申請書

 ・写真(縦4cm×横3cm)1枚

  6か月以内に撮影された無帽・無背景で正面を向いているもの。

 ・返信用(結果通知用)定型封筒 1通

  返信先の宛名を記入して下さい。

 ・404円分の切手

  上記、定型封筒に貼付して下さい。  

 ・大学又は大学院を卒業又は修了し、学士以上の学位を取得していることを証明する書面

  (大学の卒業証書のコピー、卒業証明書の原本、大学院の修了証書のコピー、大学院の
  修了証明書の原本)
 ・経歴書

 ・滞在予定表

 ・申請人名義の銀行等の預貯金口座の残高が分かるもの(通帳のコピーなど)

 

◎現在日本に滞在している方が、未来創造人材制度(J-Find)に関する特定活動ビザに変更
 する場合

 ・在留資格変更許可申請書

 ・写真(縦4cm×横3cm)1枚

  6か月以内に撮影された無帽・無背景で正面を向いているもの。

 ・パスポート

 ・在留カード  

 ・大学又は大学院を卒業又は修了し、学士以上の学位を取得していることを証明する書面

  (大学の卒業証書のコピー、卒業証明書の原本、大学院の修了証書のコピー、大学院の
  修了証明書の原本)
 ・経歴書

 ・滞在予定表

 ・申請人名義の銀行等の預貯金口座の残高が分かるもの(通帳のコピーなど)

扶養する配偶者及び子について

未来創造人材制度(J-Find)を利用して、特定活動ビザを取得した方の配偶者及び子について
は、特定活動ビザ(未来創造人材の配偶者等)が付与され、日本に滞在することが可能です。
なお、配偶者及び子の就労には、資格外活動許可(アルバイトの許可)が必要になります。

必要書類については以下のとおりです。

◎海外から呼び寄せる場合

 ・在留資格認定証明書交付申請書

 ・写真(縦4cm×横3cm)1枚

  6か月以内に撮影された無帽・無背景で正面を向いているもの。

 ・返信用(結果通知用)定型封筒 1通

  返信先の宛名を記入して下さい。

  ※扶養者と一緒に申請する場合、封筒は扶養者分と合わせて1通で可。
 ・簡易書留分の切手(404円~414円)

  申請人の人数によって金額が変わります。

  上記、定型封筒に貼付して下さい。  

 ・申請人と扶養者との身分関係を証明する書類 1通
  結婚証明書や出生証明書など
 ・扶養者のパスポートのコピー(顔写真のページ)又は在留カード(表裏)のコピー

◎現在日本に滞在している方が、未来創造人材制度(J-Find)に関する特定活動ビザ(未来
 創造人材の配偶者等)を申請する場合

 ・在留資格変更許可申請書

 ・写真(縦4cm×横3cm)1枚

  6か月以内に撮影された無帽・無背景で正面を向いているもの。

 ・パスポート

 ・在留カード  

 ・申請人と扶養者との身分関係を証明する書類 1通
  結婚証明書や出生証明書など
 ・扶養者のパスポートのコピー(顔写真のページ)又は在留カード(表裏)のコピー

報酬額及び実費額

業務名等 金額

在留資格認定証明書交付申請

(海外からの呼び寄せ)

66,000円

在留資格変更許可申請

(現在、日本に滞在している方がビザを変更する場合)

66,000円

切手代

(在留資格認定証明書交付申請の場合)

434円

収入印紙代

(在留資格変更許可申請で許可が下りた場合)

4,000円

別途、書類返却時などの郵送料がかかります。

お問い合わせ

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特別高度人材制度(J-Skip

就労ビザの取得

経営・管理ビザ

 

特別高度人材制度(J-Skip)

2023年05月05日(金)3:45 PM

高度専門職の在留資格はポイント制となっており、在留資格を取得するには所定のポイント
計算表で70点以上取得する必要がありましたが、「特別高度人材」制度の場合は、ポイント
制によらず、学歴又は職歴と年収が下記の水準以上であれば、「高度専門職1号」の取得が
可能になります。

 

取得対象者 取得条件
・高度学術研究活動者
 (大学教授や研究者等)
・高度専門・技術活動者
 (企業で働く技術者等)

・修士号以上取得、年収2,000万円以上の者

・職歴10年以上、年収2,000万円以上の者

 ※上記のいずれかに該当する者

 

・高度経営・管理活動
 (企業の経営者等)
・職歴5年以上であり、年収4,000万円以上の者

 

特別高度人材制度によって、高度専門職の在留資格を取得すると、高度専門職の優遇措置
加え、以下の優遇措置も受けられます。(高度専門職1号の場合)

①世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能

➁高度専門職の配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
 「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「技能」に
 該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても週28時間を超えて就労可能。

③出入国時に大規模空港島に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能。

 

高度専門職1号の在留資格を取得して1年経過すると、高度専門職2号の在留資格へ変更
可能です。高度専門職2号になると、高度専門職の優遇措置+上記①~③の他に以下の
優遇措置を受ける事ができます。


①「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる。
➁在留期間が無期限になる。

永住許可申請できるまでの期間が1年になる。

報酬額及び実費額

業務名等 金額

在留資格認定証明書交付申請

(海外からの呼び寄せ)

88,000円

在留資格変更許可申請

(現在、日本に滞在している方がビザを変更する場合)

88,000円

切手代

(在留資格認定証明書交付申請の場合)

404円

収入印紙代

(在留資格変更許可申請で許可が下りた場合)

4,000円

別途、書類返却時などの郵送料がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、特別高度人材制度について米井行政書士事務所へのお問合せ
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽にお問い
合わせください!

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高度専門職ビザ

子の養育のための親の呼び寄せ(高度専門職)

 

みなし再入国許可

2022年01月05日(水)2:20 PM

みなし再入国許可とは、3か月以上のビザを持って日本に滞在している外国籍の方が、日本出
国から1年以内に再入国する場合に通常必要な再入国許可の取得を不要とするものです。

みなし再入国許可の有効期間は出国した日から1年間となりますが、在留期限の方が出国日か
ら1年経過する日よりも早い場合は在留期限までとなります。
以下の方に関しては、みなし再入国許可の対象とならないため、再入国許可の取得が必要に
なります。

(1)在留資格取消手続中の者
(2)出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発行を受けている者
(4)難民認定申請中で「特定活動」ビザを持っている者
(5)日本の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある事、その他の出入国の公正な管理
    のため再入国許可を要すると認めるに足りる相当の理由があることとして法務大臣が
    認定する者

みなし再入国許可により出国する場合は、再入国出国記録(再入国EDカード)の再入国予定
の欄にチェックし、入国審査官に提示及び再入国する旨を伝えて下さい。

※特別永住者のみなし再入国期間は、出国の日から2年間となります。

 

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再入国許可申請

2022年01月05日(水)1:25 PM

再入国許可とは、日本に滞在している外国籍の方が1年を超えて日本を出国し、再び日本に
入国する際の入国・上陸手続きを簡略化するために先だって許可を与えるものになります。
※1年以内の出国(特別永住者は2年以内)の場合、再入国許可の取得は不要です。
 (みなし再入国許可扱いとなります。)

 

再入国許可を取得しないで1年(特別永住者は2年)を超えて出国すると、お持ちのビザが消滅
しますので、上記期間を超えて出国する場合は必ず再入国許可を取得してから出国して下さ
い。なお、手続きについては以下をご覧ください。

◎必要書類
 ・再入国許可申請書
 ・パスポート 原本
 ・在留カード又は特別永住者証明書 原本

 ・手数料納付書

 ・収入印紙 3,000円(1回のみ有効)、6,000円(複数回有効)

 

◎申請先
 住居地を管轄する地方出入国在留管理局

◎費用
 報酬額:16,500円(税込)
 実 費:3,000円(1回のみ有効)又は6,000円(複数回有効) 

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せ下さい!ビザ申請のご相談は、東京都墨田区の米井行政事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657  

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在留カードの有効期間更新(永住者・高度専門職2号)

出入国在留管理局の管轄一覧

旅行サービス手配業登録申請

2021年05月21日(金)3:23 PM

旅行サービス手配業とは、報酬を得て旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス
又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契
約・媒介・取次を行うことです。
※旅行業者から委託を受け、運送手段や宿泊施設を手配する者。

旅行サービス手配登録制度

1.旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在
  地を管轄する知事の登録を受ける必要がある。
2.旅行サービス手配業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他国土交通省令で定め
  る事項を記載した書類を添付して申請しなければならない。
3.登録を受けないで旅行サービス手配業の営業活動を行うと無登録営業として、法律により
  処分される。

登録条件(登録拒否事由)

1.旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第
  37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経
  過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに
  係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消
  しの日から5年を経過していない者を含む。)
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行
  を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
3.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
  第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経
  過しない者をいう。第8号において同じ。)
4.申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
5.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4又は
  7のいずれかに該当するもの
6.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
7.法人であって、その役員のうちに上記1~4又は6のいずれかに該当する者があるもの
8.暴力団員等がその事業活動を支配する者
9.営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に
  選任すると認められない者

新規登録申請に必要な書類等

【法人の場合】

書類名等 備考
新規登録申請書(1) 本店所在地は履歴事項全部証明書とおりに記入すること
新規登録申請書(2) その他の営業所がある場合
定款又は寄付行為 最新のものを提出すること
※原本証明が必要
履歴事項全部証明書 申請日を含む3か月以内に発行されたもの
役員の誓約書 監査役を含む全役員分(自署したもの)
旅行サービス手配業務に係る事業の計画  
旅行サービス手配業務に係る組織の概要 旅行サービス手配業務を取扱う部局及び
関連部局の組織図選任した管理者を明記
旅行サービス手配業務取扱管理者選任
一覧表
 
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証
もしくは旅行サービス手配業務取扱管理
者研修の修了証の写し
 
履歴書 自署したもの
誓約書 自署したもの
営業所の使用権を証する書類

建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し

転貸借の場合は、賃貸借契約書の写し

及び賃貸人の同意書

事故処理体制の説明書

「外部との連絡体制」には、観光部振興課

の電話番号を記入のこと

 

 

【個人の場合】

書類名等 備考
新規登録申請書(1) 本店所在地は履歴事項全部証明書とおりに記入すること
新規登録申請書(2) その他の営業所がある場合
事業者の宣誓書 自署したもの
事業者の住民票

申請日を含む3か月以内に発行されたもの

マイナンバーの記載されていないもの

旅行サービス手配業務に係る事業の計画  
旅行サービス手配業務に係る組織の概要 旅行サービス手配業務を取扱う部局及び
関連部局の組織図選任した管理者を明記
旅行サービス手配業務取扱管理者選任
一覧表
 
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証
もしくは旅行サービス手配業務取扱管理
者研修の修了証の写し
 
履歴書 自署
誓約書 自署
営業所の使用権を証する書類

建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し

転貸借の場合は、賃貸借契約書の写し

及び賃貸人の同意書

事故処理体制の説明書

「外部との連絡体制」には、観光部振興課

の電話番号を記入のこと

※上記必要書類は東京都の場合です。
 都道府県によって書類が異なる場合がありますので、必ずご確認下さい。

新規登録申請に当たっての要件

1.主たる営業所の所在地を管轄する役所で申請
2. 法人で申請する場合は、商号・目的(定款・履歴事項全部証明書共に)について、
  下記事項に注意のこと。

商号

既存登録の旅行業者・旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者との

類似商号をさけるため、申請書提出前に役所に確認すること

目的

「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」

とすること。

3. 総合又は国内の旅行業務取扱管理者試験に合格した者、若しくは旅行サービス手配業務
   取扱管理者研修課程を修了した者を選任すること。
   ①1営業所につき1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと)
    を選任すること。
   ②従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を
    選任すること。

新規登録申請に係る費用

手続き名 金額
新規登録申請料(報酬額) 110,000円
新規登録手数料 15,000円
実費(申請時交通費等) 適宜

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、旅行サービス手配業
についてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657   

E-mail:yonei@yonei-office.com

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インターネット異性紹介業の届出事項変更

2020年12月03日(木)12:55 PM

インターネット異性紹介事業の届出事由に変更が生じた場合、14日以内(登記申請が必要な
場合は20日以内)に届出が必要になります。届出が必要な事項及び必要書類は以下になり
ます。

 

・個人事業者の住所(事務所)、氏名

 (1)住民票

       本籍地の記載があるもの。外国籍の方は国籍の記載があるもの。         

 

・法人の名称、所在地の変更

 (1)登記事項証明書
     
・法人の代表者、役員等の就任、交代
 (1)登記事項証明書
 (2)住民票
 (3)身分証明書
    ※本籍地のある役所で取得するものになります。
 (4)誓約書

 

・法人の代表者、役員等の住所変更
 (1)登記事項証明書(代表者のみ)
 (2)住民票


・役員の辞任
 (1)登記事項証明書

・広告又は宣伝をする場合に使用する呼称の変更又は追加し、送信元識別符号が変更又は
 追加となる場合
 (1)送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
     プロバイダからURLの割り当てを受けた通知書、ドメイン検索サイトを印刷した
     ものなど。

・広告又は宣伝をする場合に使用する呼称(サイト名のみ変更)、連絡先電話番号、電子
 メールアドレス、児童でないことの確認方法、事務所の所在地
 (1)添付書類なし


・委託を受けた者(個人)の住所変更
 (1)住民票
     ※識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合


・委託を受けた者(法人)の名称、所在地(事務所を除く)の変更

 (1)登記事項証明書

     ※識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合

・委託を受けた者(法人)の代表者、役員等の就任、交代、業務に従事する者の変更

 (1)登記事項証明書

 (2)住民票
 (3)身分証明書

     ※本籍地のある役所で取得するものになります。
 (4)誓約書
 (5)診断書
     ※識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合

 

・共通で必要な書類
 (1)事業変更届出書

・備考
 役所で取得する書類は、届出日前3か月以内に発行されたものが必要になります。

 

 当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございます。

変更届出(変更事項1件あたり) 22,000円
必要書類の代理取得(1書類あたり) 2,200円
届出時交通費 実費

 

 お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
お気軽にお問合せ下さい!ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657     
E-mail:yonei@yonei-office.com

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関連リンク

インターネット異性紹介事業

電気通信事業の届出

 

 

解体工事業登録

2020年07月24日(金)4:25 PM

500万円未満の解体工事を請け負う営業(請け負った工事を他の者に請け負わせる場合も
含む)をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、工事を行う都道府県で知事の
登録が必要
になります。

解体工事業者は、工事現場における解体工事の技術上の管理者として「技術管理者」を設置す
る必要があります。技術管理者の要件については、こちらをご覧ください。

解体工事業登録に必要な書類等(新規申請)

・解体工事業登録申請書

・誓約書

・登録申請者の調書

 法人の場合:法人分+役員全員分(相談役、顧問、株主等は除く)の作成が必要となりま

 す。

 個人事業主の場合:申請者分(1枚のみ)を作成

・技術管理者の資格等を証明する書類

 (1)住民票

 (2)資格証等の写し(原本提示)※資格等で証明する場合

    講習受講者は受講修了証の写し(原本提示)

 (3)学卒者卒業証書の写し(原本提示)または卒業証明書原本
    ※各学校を卒業している場合

 (4)実務経験証明書  ※実務経験で証明する場合

    自己証明する場合は、技術管理者自身の印鑑証明書が必要になります。

・申請者の身分等を証明する書類

 法人の場合:履歴事項全部証明書、役員全員分(相談役、顧問、株主等は除く)の住民票

 個人事業主の場合:事業主本人の住民票

・役員等氏名一覧表

・営業所の確認資料

 建物の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し等、営業所の使用権原が確認できる書類

 ※営業所が登記されていない場合や、営業所が住民票と異なる場合に必要となります。

 

【申請手数料】

 45,000円(新規申請)

 

【提出部数】

 正本1部(東京都提出用)、副本1部(申請者控、正本の写し)

登録拒否事由

1.解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者

2.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

3.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の30日以内に役員であり、
  かつ、その処分日から2年を経過していない者

4.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を
  経過していない者

5.暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

6.解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者が
  いるとき。

7.解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5の
  いずれかに該当するとき。

8.技術管理者を選定していない者

当事務所の報酬額等

業務名 金額

解体工事業新規登録申請

55,000円
申請手数料 45,000円

※別途、申請時の交通費や郵便代がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、解体工事業登録の件で
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
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建設業許可申請

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