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経営・管理ビザの許可基準の改正

2025年10月15日(水)11:15 AM

この度、在留資格「経営・管理」の許可基準について、令和7年10月16日より施行される大き
な改正内容が、出入国在留管理庁より公表されました
。今回の改正は、日本の経済社会への
貢献や事業の継続性・安定性をより重視する内容となっており、今後のビザ申請に大きく影響
します。ここでは、特に重要となる改正ポイントを、分かりやすく解説します。

1.改正の主なポイント(令和7年10月16日施行)

① 常勤職員の雇用が必須に!

改正後、申請者が営む会社等において、原則として1人以上の常勤職員を雇用すること
必要になります
ただし、この「常勤職員」として認められるのは、日本人、特別永住者、
または「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など、法別表第二の在留資格を持つ外国人に
限られます
。つまり、新たに「経営・管理」ビザで来日する外国人や、他の就労ビザを持つ
外国人は、この1人にはカウントされません。

 

② 必要な資本金の額が増額!

これまでの「500万円以上」から、一気に「3,000万円以上」の資本金等が必要となります
事業主体が法人の場合: 株式会社における払込済資本の額(資本金の額)や、合同会社等の
出資の総額を指します

  • 事業主体が個人の場合: 事業所の確保、1年間分の職員の給与、設備投資費など、事業に必要
    なものとして投下された総額を指します

 

③ 日本語能力が審査の対象に!

申請者本人、または上記の常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有すること
必要になります
。「相当程度の日本語能力」とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当
以上とされ、具体的には以下のいずれかに該当することが確認されます


  • ・日本語能力試験(JLPT)N2以上 

    ・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上

  • ・中長期在留者として20年以上日本に在留していること 

  • ・日本の大学等高等教育機関を卒業していること

 

④ 事業計画書に「専門家」の確認が義務付け!

在留資格決定時に提出する事業計画書について、その具体性、合理性、実現可能性を評価する
ため、
経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられます

現時点(施行日時点)では、以下の国家資格者がこれに該当します

 

  • ・中小企業診断士

  • ・公認会計士

  • ・税理士

     

⑤ 申請者の経歴(学歴・職歴)に関する要件の追加!

申請者は、以下のいずれかの要件を満たすことが必要になります

  • 経営管理または申請事業に必要な技術・知識に係る分野に関する博士、修士、または専門職の
    学位
    を取得していること。

  • 事業の経営または管理について3年以上の職歴を有すること。

 

2.在留中の留意点(更新申請・永住申請)

今回の改正は、新規申請だけでなく、更新申請や永住許可申請にも影響します。


① 在留期間更新時の公租公課の履行確認

在留期間の更新時には、以下の公租公課(税金、社会保険料など)の支払義務の履行状況が
厳しく確認されます


  • 労働保険(雇用保険、労災保険)の適用・保険料納付の履行

    社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用・保険料納付の履行

  • 事業所として納付すべき国税・地方税(法人税、消費税、源泉所得税など)の納付状況

 

② 既存の「経営・管理」在留者への経過措置

すでに「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年間(令和10年10月16日まで)の
間に更新申請を行う場合、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や適合する
見込み等を踏まえて許否が判断されます

しかし、3年経過後になされた更新申請については、原則として改正後の許可基準に適合
する必要
があります。永住許可申請や「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への
変更申請も、施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は認められません

 

まとめ

今回の「経営・管理」ビザの改正は、日本での事業に本気で取り組み、安定的な経営と
雇用を通じて日本社会に貢献できる外国人を歓迎する姿勢の現れと言えます。

特に、資本金の3,000万円への増額と、常勤職員の雇用義務化は、事業計画の根本に
関わる重要な変更点です。これから申請を予定されている方、また既にビザをお持ちで
更新を控えている方は、早急に改正後の基準に適合できるよう、事業計画の見直しや
準備を進めてください。

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関連リンク

経営・管理ビザの申請

2名以上の外国人が共同経営する場合

経営・管理ビザの事業所要件

経営・管理ビザの事業の継続性

永住許可制度の適正化について

2025年10月03日(金)3:07 PM

この度、「永住許可制度の適正化」に関する重要な変更が発表されました。
これは、永住許可を得た後の状況について、入管法上の新たな措置が導入されることを示して
おり、永住者の皆様にとって非常に重要なニュースです。特に、永住許可の要件を満たさなく
なった場合の対応が明確化されたため、その概要と注意点を分かりやすく解説します。

永住許可制度「適正化」の趣旨

ご存知の通り、永住者の在留資格は、活動や在留期間に制限がなく、非常に安定した地位で
す。その許可には「素行善良」「独立生計」「日本国の利益に合致(公的義務の履行など)」と
いった厳しい要件が求められます。

しかし、永住者になった後は在留審査(更新など)がないため(在留カードの有効期間更新
申請はあります)、一部の悪質な永住者が、許可後に要件を満たさなくなるケースがあること
が問題視されていました。今回の制度適正化の目的は、こうした「在留状況が良好と評価でき
ない一部の永住者」への対応措置を設けることで、適切に在留している大多数の永住者への
不当な偏見を防ぐことにあります。

永住許可の要件を満たさなくなった場合の措置

永住許可後に要件を満たさなくなった場合、入管庁は「事実関係の慎重な調査」を行った
上で、その悪質性や状況に応じて以下の3つの措置のいずれかを講じることになります。

対象となりうる主なケース

永住許可の要件を満たさなくなると見なされる主なケースとして、以下の3点が挙げられて
います 。

 

  1. 「入管法上の義務違反」
  2. 「故意に公租公課の支払をしないこと」
  3. 「特定の刑罰法令違反」

措置の3つのパターン

入管法上の義務違反等があった場合でも、状況に応じて対応が分かれます。

措置

内容

永住者の在留資格で引き続き在留

入管法上の措置をしない場合です。軽微なケースなどが想定されます。

 

他の在留資格(定住者など)へ変更

永住許可を取り消すほどではないものの、永住者として在留を認めることが難しい場合に、他の在留資格(主に定住者)に変更となります。ただし、この場合
も引き続き日本に在留することが可能であり、将来的に再度永住許可を受けることも可能です。

 

取消し(退去強制手続へ)

引き続き本邦に在留することが適当でないと認める。
特に悪質な場合に、永住許可が取り消されます。

 

行政書士から永住者の皆様へのメッセージ

今回の制度適正化は、「故意の公租公課の不払い」など、日本に暮らす上での基本的な義務を
怠る行為に厳しく対処するというメッセージです。

永住者の皆様は、引き続き納税や社会保険料の支払いといった公的義務を確実に履行し、
「素行善良」な在留状況を維持してください。そのことが、永住者としての安定した地位を
守るための最大の予防策となります。

今後、永住許可の要件や在留状況についてご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

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永住許可申請
在留カードの有効期間更新

不動産関係

2024年09月13日(金)4:09 PM

Find Hokkaido Agents
 北海道の不動産業者を紹介します!

永住権取得後の注意点

2024年08月23日(金)3:43 PM
永住者の在留資格(以下、「永住権」)を取得してしまえば取消される事がないとお考えの
方がいらっしゃいますが、状況により永住権が取消されることがあります。
永住権取得後に特にご注意いただきたいことは以下のとおりです。
 
(1)在留カードの更新
    永住権を取得すると在留期限は無期限になりますが、在留カードの更新は7年ごとに
    あります。在留カードの更新は忘れずに行いましょう。
    手続きは有効期限の2か月前からできます。 
    詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
 
(2)再入国許可
    再入国許可を取得しないで1年超日本を離れると永住権が失効します。
    1年を超えて日本を離れる場合は、必ず「再入国許可」を取得しましょう  
    詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
 
(3)税金の滞納
    故意に税金を滞納すると永住権が取り消される可能性があります。
 
(4)転出・転入届
    引越しをした際は必ず転出・転入届を役所に提出しましょう。
    90日を超えて転出届や転入届を提出しなかったり、居住地について虚偽の届出を
   した場合、
永住権が取消される可能性があります。
 
(5)犯罪をおこさないようにしましょう
    永住権を取得しても外国人であることには変わりませんので、強制退去に該当するよう
     なことをすれば国外退去になり、永住権が取消される可能性があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
ご不明な点がございましたら、
永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽に
お問合せください!
営業時間:
9時~20時(土・日・祝は予約対応)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

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関連リンク

永住許可申請

永住許可申請1(日本人の配偶者、永住者の配偶者
永住許可申請2(定住者

永住許可申請(高度人材外国人

出生による永住許可申請

在留カードの有効期間更新

再入国許可申請

高校卒業後に日本での就職を考えている外国籍の方(特定活動)

2024年07月27日(土)5:20 PM

両親等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高校卒業後に日本で日本で就労する
場合、「定住者」又は「特定活動」へのビザ変更を認めています。
こちらのページでは、特定活動へ変更する際の要件及び必要書類について説明いたします。

【要件】

我が国の高校を卒業していること又は卒業見込であること。
※ただし、高校等に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2程度の

 日本語能力を有していることが必要です。

扶養者が身元保証人として在留していること。
入国後、引き続き「家族滞在」のビザを持って日本に在留していること。
※家族滞在以外のビザで在留している方でも、家族滞在ビザの在留資格該当性がある
 場合は対象になります。
日本入国時に18歳未満であること。
就労先が決定(内定含む)していること。
※就労先において、資格外活動許可の範囲(1週間28時間)を超えて就労すること。
住居地の届出等、公的義務を履行していること。

ビザ変更に必要な書類

 

 (1)在留資格変更許可申請書

 (2)パスポート

 (3)在留カード

 

 (4)写真(縦4cm×横3cm) 1枚

 

 (5)履歴書(我が国において高校への入学日の記載があるもの)

 

 (6)日本の高校の在学証明書(入学日の記載があるもの)
     高校に編入した方は、以下のいずれかの書類も必要になります。
   ・日本語能力N2以上であることを証明するもの。
   ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

 (7)日本の高校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
     卒業証書の写し又は卒業証明書
     ※高校在学中に申請する場合は、新しい在留カード発行手続き時に上記書類を提出
      してください。 


 (8)我が国の企業等に雇用されること(内定含む)を証明する書類
      雇用契約書、労働条件通知書などの写し

 

 (9)身元保証書

(10)住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
      個人番号(マイナンバー)及び住民票コードが省略されていて、それ以外の事項に
      ついては省略されていないもの 


(11)身分を証する文書等
   申請人本人以外(代理人)の方が申請する際に必要なものになります。

当事務所の報酬額及び実費

下記金額はお客様の状況により変動する場合があります。
プランについてはお問合せ下さい。


【報酬額】

特定活動へのビザ変更 66,000円
申請書類のチェック及びアドバイスのみ
(申請書類の作成はお客様になります)
33,000円
収入印紙代(許可時のみ) 4,000円

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!外国人の呼び寄せは、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657
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高校卒業後に日本での就職を考えている外国籍の方(定住者)

2024年07月26日(金)4:50 PM

両親等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高校卒業後に日本で日本で就労する
場合、「定住者」又は「特定活動」へのビザ変更を認めています。
こちらのページでは、定住者へ変更する際の要件及び必要書類について説明いたします。

【要件】

我が国の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること。
※中学校には夜間中学校を含む
我が国の高校を卒業していること又は卒業見込であること。
※高校には定時制及び通信制を含みます。
入国後、引き続き「家族滞在」のビザを持って日本に在留していること。
※家族滞在以外のビザで在留している方でも、家族滞在ビザの在留資格該当性がある
 場合は対象になります。
日本入国時に18歳未満であること。
就労先が決定(内定含む)していること。
※就労先において、資格外活動許可の範囲(1週間28時間)を超えて就労すること。
住居地の届出等、公的義務を履行していること。

ビザ変更に必要な書類

 

 (1)在留資格変更許可申請書

 (2)パスポート

 (3)在留カード

 

 (4)写真(縦4cm×横3cm) 1枚

 

 (5)履歴書(我が国において義務教育を修了した経歴について記載があるもの)

 

 (6)日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類
     卒業証書の写し又は卒業証明書

 (7)日本の高校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
     卒業証書の写し又は卒業証明書
     ※高校在学中に申請する場合は、新しい在留カード発行手続き時に上記書類を提出
      してください。 


 (8)我が国の企業等に雇用されること(内定含む)を証明する書類
      雇用契約書、労働条件通知書などの写し

 

 (9)身元保証書

(10)住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
      個人番号(マイナンバー)及び住民票コードが省略されていて、それ以外の事項に
      ついては省略されていないもの 


(11)身分を証する文書等
   申請人本人以外(代理人)の方が申請する際に必要なものになります。

当事務所の報酬額及び実費

下記金額はお客様の状況により変動する場合があります。
プランについてはお問合せ下さい。


【報酬額】

定住へのビザ変更 66,000円
申請書類のチェック及びアドバイスのみ
(申請書類の作成はお客様になります)
33,000円
収入印紙代(許可時のみ) 4,000円

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!外国人の呼び寄せは、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
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デジタルノマドビザ(特定活動ビザ)

2024年05月09日(木)3:15 PM

活動内容

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦に
おいて情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は

外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、もしくは物品等を販売等

する活動。
※本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。
※デジタルノマド本人の資格外活動(アルバイト)は、原則認められません。
※本邦に入国しなければ情報提供又は販売等できないものを除く

申請要件

①本邦においてデジタルノマド向け「特定活動ビザ」を指定されて、滞在する期間が1年の

 うち6か月を超えないこと


②査証免除対象国である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者で
 あること。対象国・地域一覧

 

③申請時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること。

 

④死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること。
 (滞在予定期間をカバーするもの)
 ※傷害疾病への治療費用補償額は、1,000万円以上必要に

申請に必要な書類及び報酬額

①在留資格認定証明書交付申請書 1通 

②写真(縦4cm×横3cm) 1枚 

 6か月以内に鮮明に撮影した、無帽・無背景で正面を向いているもの。


③返信用定型封筒 1通
 簡易書留分の切手を貼付したもの

④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料


⑤申請人個人の年収額(1,000万円以上)を証明する資料として、申請人が就労した国などに
 おいて発行された納税証明書又は所得証明書

 ※納税証明書又は所得証明書が提出できない場合は、提出できない理由書及び法人との雇用
  契約書の写しや、預金通帳の写しなどを提出することになります。

⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し

 ・滞在予定期間に応じた保険期間で、補償内容に死亡・負傷・疾病に罹患した場合が含まれ
  ているものを提出してください。
 ・傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上必要になります。
 ・クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は、補償内容を証明す
  る資料を提出してください。

 

報酬額:88,000円(税込)

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、デジタルノマド
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TEL:03-4500-7777
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特定活動(告示46号)ビザ

2024年03月12日(火)4:55 PM

 特定活動(告示46号)ビザとは、本邦にある公私の機関と契約して常勤社員として勤務し、
一定の要件(学歴や日本語能力など)を満たすことにより、日本語を用いた円滑な意思疎通を
要する業務を含む業務(風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務を
除き、「技術・人文知識・国際業務ビザ」では認められていない幅広い業務)に従事すること

が可能です。日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務の例としては、飲食店に
おいて店舗管理や通訳を兼ね備えた接客や、工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業
指示を外国人社員に対して伝達し、自らもラインで業務を行う場合などになります。

申請要件

一 次のいずれかに該当すること 

 イ 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業して学位を授与されたこと。

 ロ 本邦の大学院の過程を修了して学位を授与されたこと

 ハ 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者
   (専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準第三十一条
   第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等
   専門学校に置かれる専攻科のうち、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める
   要件を満たすものにおける一定の学修その他学位規則第六条第一項に規定する文部科学
   大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査
   に合格して、学士の学位を授与されたこと。

 ニ 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア
   アップ形成促進プログラムの認定に関する規定(令和五年文部科学省告示第五十三号)
   第二条第一項の規定により、文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、
   専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定
   (平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と称することが
   できること。

二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

三 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で
  使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により
  証明されていること。

四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科
  又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用す
  るものと認められること。

 

◎具体的な業務の例
(1)飲食店において店舗管理や通訳を兼ねそろえた接客業務。
(2)工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業指示を外国人社員に対して伝達し、
    自らもラインで業務を行う。

申請書類

1.在留資格決定時

(1)申請書

(2)写真(縦4cm×横3cm)1枚

    申請前6か月以内に正面撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。

    裏面に申請人のお名前をご記入下さい。

(3)返信用封筒 1通(在留資格認定証明書交付申請時のみ)
    定型封筒に宛名を記入し、簡易書留用の切手を貼付。

(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)
    ※提示のみのみ。

(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料
    雇用契約書の写し又は労働条件通知書の写し
(6)雇用理由書

    雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事する
    ことが明らかな場合は提出不要。

    ※どのような業務で日本語を活用するのか、どのような業務で学術上の素養を背景と
     する一定水準以上の業務であるかを明確にして下さい。

(7)申請人の学歴等を証明する文書

 ア 本邦の大学卒業者又は大学院修了者

   卒業(修了)証書の写し、卒業(修了)証明書(学位の認定が可能なもの)

 イ 本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、
   独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与
   された者

 (ア)本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については、卒業証書(写し)又は卒業
    証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証

 (イ)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与
    証明書

 ウ 認定専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を付与された者

   高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

(8)申請人の日本語能力を証明する文書

    日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し
    なお、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証明書の
    写し又は卒業証明書(学部、学科、研究科等が記載されたもの)

(9)勤務先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ア  会社案内(勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先及び取引実績含む)が
    記載されているもの)

 イ  その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書

 ウ  勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるページ)

 エ  登記事項証明書

(10)直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通

   取得できない場合は、源泉徴収票、給与明細書の写し、賃金台帳の写しなど

   ※在留資格認定証明書交付申請時は不要。


2.在留期間更新時

(1)在留期間更新許可申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)1枚

    申請前6か月以内に正面撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。

    裏面に申請人のお名前をご記入下さい。

(3)パスポート及び在留カード
    提示のみとなります。

(4)直近年度の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通

     取得できない場合は、源泉徴収票、給与明細書の写し、賃金台帳の写しなど。

お問い合わせ

お問合せに料金は一切かかりませんので、特定活動(告示46号)米井行政書士事務所へのお問合せ
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関連リンク

就労ビザの取得

留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

就労ビザ及び特定活動(告示46号)の運用等の変更点

就労ビザ及び特定活動(告示46号)の運用等の変更点

2024年03月07日(木)11:42 AM

 令和6年2月29日に出入国在留管理庁から発表があり、技術・人文知識・国際業務及び
特定活動(告示46号)の運用等が見直されました。技術・人文知識・国際業務は今まで、
専門学校を卒業した外国籍の方が就職する場合、専門学校で学んできたことと就職先での
業務内容に相当程度の関連性が必要でしたが、今後は一定の要件を満たした専修学校専門
過程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への
変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等
卒業者と同等の取り扱いとなります。
特定活動(告示46号)についても、今まで大学卒業者及び大学院修了者に限定されていた
ものが、高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の
学科を修了したものに限る。)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与
された留学生についても特定活動(告示46)号の対象になりました。

 ここでいう一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは、質の高い教育を行うと
ともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育
を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の
機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度によって認定を受けた専修学校専門課程
の学科を指します。

 

【認定要件】

(1)「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること

(2)認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的である
    こと。

(3)認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内
    であり、日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が
    整備されていること。外国人留学生の割合が2分の1を超える場合にあっては、当該学科
    を修了した生徒の就職率の平均が90%以上あり、かつ、日本社会の理解促進に資する
    授業科目が、全課程の修了に必要な授業時間数のうち、300時間以上あること。
(4)外国人留学生の受け入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められ
    る事情がないこと。

 

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登録支援機関の更新申請(特定技能)

2023年11月22日(水)4:56 PM

登録支援機関の登録の有効期間は5年間になります。

更新を希望する場合は、有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末まで
更新申請をする必要があります。
登録有効期限が到来する月の3か月前の月末を経過して申請する場合には、登録の有効期間内

に登録の更新が認められず、申請手数料の返還を行うこともできないため、新規の登録申請
行うことを推奨いたします。

提出書類

・登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表

・手数料納付書
   11,100円分の収入印紙を貼付


・登録支援機関登録申請書


・登記事項証明書(法人として申請する場合)

・定款又は寄付行為の写し(法人として申請する場合)

 

・役員の住民票(法人として申請する場合)

・登録支援機関の役員に関する誓約書(法人として申請する場合)

 住民票の提出を省略する役員がいる場合に提出が必要です。

・住民票(個人として申請する場合)
   ※本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの

  
・登録支援機関の概要書


・登録支援機関誓約書


・支援責任者の就任承諾書及び誓約書


・支援責任者の履歴書


・支援担当者の就任承諾書及び誓約書


・支援担当者の履歴書

・支援委託手数料に係る説明書


・返信用封筒(角型2号封筒) 1通

 封筒に送付先を明記してください。
 レターパックプラスでも可。

・簡易書留用切手(470円分)


※別途、書類が必要になる場合があります。

◎提出先
 所在地又は住居地を管轄する出入国在留管理局
 「出入国在留管理局の管轄


◎提出方法
 出入国在留管理局への持参又は郵送
 郵送の場合は書留等(対面で届き、受領の際に署名や捺印の必要があり、信書を送れる
 方式であること。)
 また、封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きが必要です。

報酬額及び実費

項目 金額
登録支援機関登録申請報酬額 88,000円
収入印紙代 11,100円
簡易書留用切手代 470円
申請時送料 520円程度

お問い合わせ 

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どうぞお気軽にお問合せ下さい!

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