出生による永住許可申請
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出生による永住許可申請

両親のいずれかが永住者で、その夫婦に子供が生まれた場合、出生から30日以内に永住許可
申請することにより、生まれた子が「永住者」の在留資格を取得できる可能性があります。
手続きまでの流れは以下のようになりますが、前述したように出生日から「30日以内」となり
ますので、急いで各種手続きをする必要があります。

【永住許可までの流れ】
・出生

・市区町村役場(役所)で出生の届出(出生から14日以内)
  ※出生届受理証明書又は出生届記載事項証明書 1通、住民票 1通を取得 
  住民票は、生まれた子供が記載されていてマイナンバーが記載されていないものが必要に
  なります。

・子供の国籍国の駐日大使館・領事館で出生届及びパスポート取得手続き
  ※永住許可申請までにパスポートがなくても永住許可申請は可能です。
   また、永住許可申請後でも上記手続きは問題ありません。

・永住許可申請(出生から30日以内)

必要書類(例)・報酬額

・永住許可申請書

・出生届受理証明書又は出生届記載事項証明書 1通


・住民票 1通
  ※生まれた子も含む家族全員が記載されていて、マイナンバーが載っていないもの


・扶養者の職業を証明する資料
 (1)会社勤務の場合 : 在職証明書 1通
 (2)自営業の場合:確定申告書の写し、許認可証の写し(ある場合のみ)
        ※確定申告書は税務署の受付印があるものになります。
      電子申請の場合は電子申請したことが分かる書面(メール詳細)も必要です。
 (3)その他の場合:職業に関する説明書(書式自由)及びその他の資料


・扶養者の直近1年分の所得及び納税状況が分かる資料
 (1)会社員及び自営業の場合 : 課税(非課税)証明書及び納税証明書 各1通
 (2)その他の場合 : 預貯金通帳の写し、左記に準ずるもの、課税(非課税)証明書及び
          納税証明書 各1通


身元保証書 1通


質問書 1通 


【報酬額】

1名:44,000円
2名以降は上記金額+22,000円

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、お子様の永住許可申請に
ついてご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽
にお問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657  

E-mail:yonei@yonei-office.com

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