出生による永住許可申請
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出生による永住許可申請

両親のいずれかが永住者で、その夫婦に子供が生まれた場合、出生から30日以内に永住許可
申請することにより、生まれた子が「永住者」の在留資格を取得できる可能性があります。
手続きまでの流れは以下のようになりますが、前述したように出生日から土日祝を含む
「30日以内」となりますので、急いで各種手続きをする必要があります。

◎永住許可申請までの流れ
・出生

・市区町村役場(役所)で出生の届出(出生から14日以内)
   出生届受理証明書又は出生届記載事項証明書 1通、住民票 1通を取得 
   住民票は、生まれた子供についても記載があり、マイナンバー及び住民票コードが省略
 されていて、それ以外の事項については省略されていないものが必要になります。

・子供の国籍国の駐日大使館・領事館で出生届及びパスポート取得手続き
   永住許可申請時にパスポートがなくても永住許可申請は可能です。
   ※上記手続きは、永住許可申請後でも問題ありません。

・永住許可申請(出生から30日以内)

必要書類(例)・報酬額

・永住許可申請書

・出生届受理証明書又は出生届記載事項証明書 1通


・住民票 1通
  ※生まれた子も含む家族全員が記載されていて、マイナンバー及び住民票コードが省略され
   ているもの。


・ご両親の職業を証明する資料
 (1)会社勤務の場合 : 在職証明書 1通(取締役の場合は履歴事項全部証明書でも可)
 (2)自営業の場合:確定申告書の写し、許認可証の写し(ある場合のみ)
        ※確定申告書は税務署の受付印があるものになります。
       電子申請をしている場合は、電子申請したことが分かる書面(メール詳細や受信
     通知)も必要になります。
 (3)その他の場合:職業に関する説明書(書式自由)及びその他の資料


・ご両親の直近1年度の所得及び納税状況が分かる資料
 (1)会社員及び自営業の場合 : 住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書 各1通
 (2)その他の場合 : 預貯金通帳の写し、左記に準ずるもの、課税(非課税)証明書及び
        納税証明書 各1通

 ※状況により、直近年分の源泉徴収票が必要になる場合があります。

 

・ご両親の年金関係資料
 ねんきんネットの写しや、被保険者記録照会回答票、被保険者記録照会納付Ⅰ及び納付Ⅱ
 ※直近年度の年金が給与天引きされていない場合は、年金納付時の領収書の写しも必要
  になります。


・ご両親の健康保険証の写し
 ※直近年度の健康保険料が給与天引きされていない場合、国民健康保険料(税)納付証明書
  及び国民健康保険料(税)の領収書の写しが必要になります。


・直近年度分のご両親の住民税納付時の領収書の写し
 住民税が給与天引きされている場合は不要です。


・ご両親のパスポートの写し(身分事項のページ)

 

・ご両親の在留カードの写し(表裏)


身元保証書 1通


了解書


質問書 1通 

 

旅券が未取得である理由書 1通

 永住許可申請時までにお子様のパスポートの用意ができない場合のみ必要になります。 

 

収納年月日が明記された直近2年分の社会保険料納入確認書
 扶養者が社会保険の加入義務のある事業主である場合のみ必要になります。


【報酬額】

55,000円
※上記は東京出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局松戸出張所に申請する場合の
 金額になります。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、お子様の永住許可申請に
ついてご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽
にお問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657  

E-mail:yonei@yonei-office.com

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