ビザの受領方法
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ビザの受領方法

ビザ申請が許可された場合、以下の書類が必要になります。

許可の受領期限はハガキに記載されていますので、原則その期限内に許可の受領を行って
下さい。

期限内の受領が難しい場合は、必ず担当部門にご相談下さい。
なお、許可の受領を受けず2か月を経過した場合は、日本に滞在できなくなりますので、
ご注意ください。
※在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)の場合は除きます。

【必要書類】

・パスポート 原本

・在留カード 原本

・収入印紙(結果通知書に記載されている金額をご用意下さい)
・申請受付票(申請時にもらったもの)
  ※無くても許可の受領は可能です。
・結果通知書(出入国在留管理局から届いたハガキ) 
・手数料納付書(ご自身の条件に合うものを下記からダウンロードして下さい)
  手数料納付書(ビザ更新)

  手数料納付書(ビザ変更)

  手数料納付書(永住許可)

  ※手数料納付書右上の日付(西暦で記入)と右下の署名欄をご記入いただき、収入印紙を
   貼付してください。 

【受領できる者】

・申請人

・法定代理人
・申請取次者(行政書士等)

・申請人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により、出頭することができない場合に
  おいて、当該外国人の親族又は同居若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局が適当
  と認める者(疎明資料が必要になります) 
※両親が16歳未満の子の許可を受領する場合、手数料納付書の署名欄に両親のお名前を記入
 を記入し、その後に署名者と申請人との関係をご記入下さい。

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、許可の受領について
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657(日本語)     

E-mail:yonei@yonei-office.com

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