永住許可申請
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永住許可申請

永住権(永住ビザ)は、外国人が日本国籍を所持しなくても日本に永住できる権利です。

在留期間の更新をしなくて良い、日本人と同じようにどのような仕事にも就く事ができる
などの
メリットがありますが、選挙権がない、犯罪等を犯すと退去強制の対象になるという
制限もあります。

 

◎永住権のメリット

・在留期間が無期限になるため、在留期間の更新をしなくて良くなります。
 ※在留カードの更新は必要となります。(7年ごと)

・就労の制限がなくなりますので、どのような仕事にも就くことができます。

国籍は従来のままです。

・配偶者、子が永住申請した場合、比較的簡単な基準で審査されます。
社会的信用度が上がりますので、不動産を購入したりするときに有利です。

永住権と帰化の主な違い

永住権と帰化の違いはなに?
という質問をよく受けますが、永住権と帰化の主な違いは以下の通りです。

項  目 永住権 帰  化
国     籍 元の国籍 日本
参 政 権 無し 有り
退去強制 有り 無し

永住権を取得しても外国人には変わりませんので、犯罪等を犯すと退去強制の対象に
なりますし、7年ごとに在留カードの更新が必要だったり、再入国許可を取得しないで
1年以上出国すると永住権が取り消されますので、ご注意下さい。

永住権取得に必要な条件

1.素行が善良であること 
   法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を
   営んでいること。
  (前科がなく素行が日本社会において通常人として非難されない
程度を意味します)

2.独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること
  
  日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来に
  おいて安定した生活が見込まれること。
   (生活の安定を確保できる資産があるか、日常生活を営む上で困らない報酬を確保する
    技能を持っているか) 

 *年収の目安は、25万円×12か月=300万円と言われています。(独身者の場合)
   この金額はあくまでも目安なので、300万円ないと許可が下りないという訳ではあり
    ませんが、3
00万円程度ないと永住権の取得は厳しいかもしれません。
   ※配偶者や子供が1名増えるごとにプラス60万円前後が目安です。
   ※年収は税込の金額です。

 *「独立の生計を営むに足りる資産」とは、申請人単独でなく、世帯単位で見た場合に安定
     した生活が続けられると認められる場合には、要件を満たします。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  
   (ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
        ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶
            者等、定住者)
をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

 (イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
          納税義務等公的義務を履行していること。

 (ウ)現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に
        規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
            ※例えば4年間学生(留学ビザ)、その後就職4年間(就労ビザ)、その後学生に
                戻り2年間学校(留学ビザ)の場合は上記要件を満たしません。

   (エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

           ※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記1
              及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には
              2に適合することを要しない。


◎在留期間の特例

①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合は、実態の伴った婚姻期間が3年以上継続
   し、かつ、引続き1年以上日本に在留していること。
※日本で3年以上婚姻を継続する必要はありません。また、実態がともなった正常な婚姻生活
   が継続 していることが必要です。
※再婚した場合は、再婚相手との婚姻期間が3年以上継続かつ引続き1年以上日本に在留して
   いることが条件となります。
 
②日本人、永住者および特別永住者の実子または特別養子については、1年以上日本に継続
   して
在留していること。

③「定住者」の在留資格を有する者は、定住後5年以上継続し日本に在留していること。 
 
④外交、社会、経済、文化の分野において日本に貢献度があると認められるものについては、
   5年以上継続して日本に在留していること。
  詳しくは下記ページをご覧下さい。

⑤難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。

⑥高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、
 次のいずれかに該当するもの
(ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。 
(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準と
       して高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有して
         いる者であると認められること。

⑦高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、
 次のいずれかに該当するもの
(ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。 
(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準と
       して高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有して
         いる者であると認められること。
ポイント計算表(該当するポイント計算表をお使い下さい)

地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の
 区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の
 規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動の件、第36号又は第37号のいずれ
 かに該当する活動を行い、当該活動によって日本への貢献があると認められる者の場合、
 3年以上継続して日本に在留していること。

永住権取得に必要な書類(例)

以下の書類は、永住許可申請に最低限必要な書類の例です。(就労系のビザをお持ちの方が
10年の在留で取得する場合)当事務所に依頼して頂いた場合や、審査の過程で以下の書類
以外のものが必要になる場合がありますので、ご了承下さい。

 1.永住許可申請書 1通

 2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
   ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
   ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
   ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
   写真のサイズに関しては、提出写真の規格のページでご確認下さい。

 3.申請理由書(書式自由)
   ※日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
    (要翻訳者住所、氏名、捺印(署名))

 4.身分関係を証明する次のいずれかの資料
        (家族滞在及び配偶者系のビザを持っている方)
   (1)戸籍謄本  1通
   (2)出生証明書 1通
   (3)婚姻証明書 1通
   (4)認知届の記載事項証明書 1通
   (5)上記(1)~(4)に準ずるもの

 5.申請人を含む世帯全員の住民票
    ※マイナンバーの記載がなく、他の事項について省略がないもの

 6.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
   (1)会社に勤務している場合
      在職証明書 1通
   (2)自営業である場合
    a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
     ※自営業の方は自ら職業等について立証していただく必要があります。
   (3)その他の場合
     職業に係る説明書(書式自由)及び、その立証資料
   ※申請人及び配偶者の方お二人とも無職の場合についても、その旨を説明書に記載。

 7.直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を説明する
   次の
いずれかの資料
   (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
       住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が
       記載されたもの) 各1通
   ※年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であればいずれか一方で
    構いません。
         ※直近5年分が発行されない場合は、発行される最長期間分を提出して下さい。
      (2)
直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
             (通帳の写し、領収証書等)
         ※直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間が
                ある方は、当該期間分について提出してください。
     (3) 国税の納付状況を証明する資料
       源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
             消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
   上記税目が全て記載されているものが必要になります。
   ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
   ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
   ※取得時に個人番号カード(マイナンバーカード)又は個人番号通知カードが必要に
    なります。
     (4)その他の場合
    a次のいずれかで所得を証明するもの
   (a)預金通帳の写し 適宜
   (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
    b住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が
   記載されたもの) 各1通
   ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、
   いずれか一方で構いません。

 8.申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明
   する資料

   (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
      次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
   ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
   イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
     ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
      登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
     「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
    印刷画面も併せて提出することになります。
   ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
   (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
            分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
    提出する必要はありません。 
   (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
   ア  国民健康保険被保険者証(写し)
              ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
   イ  健康保険被保険者証(写し)
              ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
   ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
              ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
     について提出してください。
   エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
     ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
      の領収証書(写し)を全て提出してください。
      提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、
直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
   ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
            ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
   イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   

 9.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
   (1)預貯金通帳の写し 適宜
   (2)不動産の登記事項証明書 1通
   (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの

10.パスポート 提示

11.在留カード 提示
 
12.身元保証に関する資料
  (1)身元保証書
  (2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(免許証の写し、在留カードの写しなど)   
※身元保証人の責任義務は、万が一の時の帰国費用の負担、ちゃんと日本に在留しているかの
    指導です。(身元保証人になれるのは日本人もしくは永住者です)
 
13.我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
  (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
  (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
  (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

14.身分を証する文書等 提示
  ※申請人本人以外の方が申請する場合に必要です。 

15了解書
   2021年10月1日以降に申請する場合は、了解書の提出が必要となります。
 
16.宛名(申請人の住所、氏名)を記載するシール
   結果通知を送付する宛名、氏名を記載するシールで申請する出入国在留管理局でもらえ
   ます。
 

【在留資格別必要書類】
・日本人の配偶者、永住者の配偶者の方は、「永住許可申請1」のページをご覧下さい。

・定住者の方は、「永住許可申請2」のページをご覧下さい。

・申請人の方が就労系のビザ、又は家族滞在の場合は、「永住許可申請3」となります。
   上記必要書類例の1~15をご参照下さい。 

・高度人材外国人として永住許可申請をする場合は、「永住許可申請4」のページを
   ご覧下さい。


◎標準審査期間:4か月程度 (現在、東京出入国在留管理局だと8か月前後かかります)

お問い合わせから永住権取得までの流れ

以下の流れは一例です。
お客様のご契約内容により変更になる場合がありますので、ご了承下さい。
 
 (1)お問い合わせ
    お電話、お問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。 

 ↓

 (2)面談の日時決定

     年中無休で営業しておりますので、土日でも可能です。
     また平日の19時以降といった時間でも可能です。

 ↓

 (3)面談

     当事務所またはお客様のご都合の良い場所で面談となります。
     ご契約いただかなかった場合、相談料等がかかります。
     詳しくは「ご相談について」のページをご参照下さい。

 ↓

 (4)ご契約
     サービス内容や報酬額に納得していただきましたら、ご契約となります。

 ↓

 (5)報酬額のお支払い(お客様)

    お振込または現金でのお支払いとなります。 

 ↓

 (6)必要書類の収集および提出(お客様)

     当事務所が代理取得可能な書類もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 
     必要書類が揃いましたら、ご連絡ください。

 ↓

 (7)申請書類の作成

 ↓

 (8)申請書類のご確認(お客様)


 ↓

(9)パスポート、在留カードのお預かり、必要書類への署名(お客様)

    お客様のご都合の良い場所まで伺うか、弊所でのお預かりになります。 

 ↓

(10)出入国在留管理局へ申請
      弊所が申請に行きますので、原則お客様が出入国在留管理局に行く必要は
   ございません。
         ※申請代行サービスは、ご契約のプランによって変わります。

 ↓

(11)パスポート、在留カードのご返却および受付票のお渡し
     お客様のご都合の良い場所か、弊所でのお渡しになります。  

 ↓

(12)結果通知(許可)

     標準審査期間は概ね4か月です。(入国管理局のHP上)
  ※東京出入国在留管理局の場合、現在は8か月程度かかります。

 ↓

(13)パスポート、在留カード、手数料納付書のお預かり

     出入国在留管理局への申請手数料として8,000円の収入印紙が必要になります。  

 ↓

(14)出入国在留管理局にて許可の受領(永住者の在留カード発行)
      弊所が許可の受領に行きますので、原則お客様が出入国在留管理局に行く事は
        ございません。(許可の受領代行はプランによります)

 ↓

(15)パスポート、在留カードのご返却
     お客様のご都合の良い場所に持参するか、弊所にてお渡し致します。

永住権審査のポイント

1.原則、10年以上継続して本邦に在留していること。
  「継続」とはビザが途切れる事がなく在留するしている事が必要とされます。
  再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効したりすると、
        その人のビザは
消滅し在留が継続している事にはなりません。
  なお、留学生として入国した者が永住権を申請する場合、就労ビザに変更してから
        5年間以上
の在留及び就労が必要となります。
  ※一般的に年間6か月以上、日本国内に滞在していない場合は審査が厳しくなります。 


2.3年もしくは5年の在留資格(ビザ)をもっていること

  各ビザとも3年もしくは5年の在留資格を保有していないと申請条件を満たしません。

3.
納税義務等の公的義務を履行ていること
  国民年金は支払っていなくても大丈夫な場合がありますが、健康保険料や住民税は支払
  っていないと不許可に
なりますので、ご注意下さい。
  ※滞納分を一気に支払う、又は払っているが支払期限後に支払っている場合、状況として
   あまり好ましくありません。
  ※収入が少ないのに扶養親族が多い、両親が若いのに扶養親族にしているなどの場合、
   納税義務等の公的義務を履行していないとみなされる場合がありますので、ご注意
   下さい。

4.永住権申請間近や申請中の転職・引越しはなるべく避けましょう
  永住権申請の直近に転職された場合は、生活が安定していないとみなされる場合があった
  り、追加書類が必要になる場合がありますので、可能ならば転職・引越しは控えるように
  しましょう。

5.在留期間の更新をしましょう

  永住権申請中に在留期限が到来する場合、必ず在留期間更新申請をするようにして
  下さい。更新申請をしないと不法滞在(オーバーステイ)になります。

6.車の運転に注意しましょう

  スピード違反や駐車違反にご注意下さい。
  何度も違反を繰り返していると審査官の心証が悪くなる場合があります。


7.家族の方と一緒に永住権を申請することも可能です。

  配偶者の場合は、婚姻後3年以上日本で同居している。又は海外での婚姻生活が3年以上
  あり、かつ、日本で1年以上同居している事が条件になります。
  子供の場合、永住権を申請しようとしている者と日本で1年以上の同居をしている事が
  条件です。


8.虚偽の申請書類を提出するのは止めましょう
  虚偽又は変造書類で許可を受けた事が発覚した場合、永住権が取消されますので、絶対に
      やらないで下さい。


9.経営・管理ビザをお持ちの方は社会保険に加入しましょう。(経営者の場合)

  自分が社員で所属している会社が社会保険に加入していない場合は、自分の意思だけでは
      社会保険に加入できないので、社会保険でなくても大丈夫ですが、自分が経営者になっ
      た場合加入していないと公的義務を果たしていないので、不許可になる場合があります。
   ※現段階では永住許可申請をするまでに加入していれば大丈夫です。


10仕事の都合で日本を長期間離れている場合
   所属機関(会社)の都合で長期間日本を離れている場合、その理由を説明した書面を
   所属機関から発行してもらって下さい。(書式自由)


11.収入の見込証明書を提出する場合
   収入の見込み証明書を提出(高度人材)する場合、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の
   実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く。)及び超過勤務手当は含み
   ません。諸手当を含まない旨を証明書に明記するようにしてください。


12.職務内容について
   「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で主たる業務が国際業務である場合、高度人材
     のポイント制度を利用して永住許可申請はできません。

永住権を当事務所に依頼するメリット

1.入国管理局に出向く必要がありません 
  原則、永住権の申請時は、本人が入国管理局へ出頭して申請しなければなりませんが、
  当事務所に依頼した場合、基本的にはお客様が入国管理局に出頭する必要はありません。
  ※入国管理局からお客様に出頭命令があった場合は、出頭していただく必要があります。

2.永住権の取得確率が上がります
  当事務所は、永住権の申請を一番得意としていますので、申請を熟知した行政書士が手続
  きをすることにより、許可の取得確率が上がります。
  また、行政書士が申請した方が比較的早く許可の結果が出る傾向にあります。
  当事務所が申請した中で一番早く結果が出たのが3ヶ月、遅くても4ヶ月半です。
        ※上記期間内に結果が出ることを保証するものではありません。

3.万全のサポート
  不許可になった場合は無料で再申請するか、いただいた報酬(着手金・実費を除く)を
  お客様に返金いたします。 また、年中無休で21時までお問合せ可能です。
  ※再申請の場合、入国管理局までの交通費はいただきます。

万が一、不許可になったら

慌てずにまずは入国管理局に行って不許可の理由を聞いて下さい。(電話では聞けません)
理由を聞いて再申請が可能であると判断した場合は、必要書類を揃え再申請するのが良いで
しょう。 東京入国管理局の場合、不許可通知書の発行日から10営業日が経過してから必要
書類を持って理由を聞きに行きます。
なお、受付時間は月~木の9時~12時、13時~16時までとなっています。
金曜日は受付していませんので、ご注意下さい。

永住権取得後の注意点

永住権を取得してしまえば取消される事がないとお考えの方がいらっしゃいますが、永住権は
取消されることがあります。 永住権取得後は以下の事項に気をつけましょう。

・犯罪をおこさないようにしましょう

 永住権を取得しても外国人には変わりませんので、強制退去に該当するような事をすれば国外退去
 になり、永住権が取消される場合があります。


・1年を超えて日本を離れる場合は、「再入国許可」を取得しましょう
 再入国許可を取得せずに、1年を超えて日本を離れた場合は永住権が取消されます。

・在留カードの更新をしましょう

  永住権を取得すると在留期限は無期限になりますが、在留カードの更新は7年ごとにありま
  す。在留カードの更新は忘れずに行いましょう。なお、手続きは有効期限の2か月前から
  できます。(東京出入国在留管理局の場合は2階で更新できます。) 

・住居が変更になった際は転出・転入届を忘れずに出しましょう
 90日を超えて転出届や転入届を提出しなかったり、居住地について虚偽の届出をした場合
 は、永住権が取消される場合があります。

・税金を滞納しないようにしましょう
   各種税金を払っていなかったり、長年日本に住んでいない場合は在留カード更新時などに
 永住権が取消される場合があります。
  

永住権についてのQ&A

Q . 収入が少ないのですが永住権は取得できますでしょうか?(単身者)
A . 申請人の収入が少ない場合、生活の安定性の面でマイナスになりますので、許可は厳しい
   でしょう。 なお、単身者以外の場合は、世帯単位で安定した生活ができる資産があれば
   生活の安定性が認められる場合があります。

Q.申請書の年収欄は、いつの年収を記載すれば良いでしょうか?
A.確定した直近年度の年収(課税証明書、納税証明書、源泉徴収票の金額)を記載して
 下さい。

Q. 直近の健康保険料や住民税を滞納していますが、永住権は取得できますか?
A. 直近の各種税金を滞納している場合は、永住権の取得はできません。  

Q. 長期間海外に行っていたのですが、永住権の取得は可能でしょうか?
A. 海外に行っていた期間が年間で半年を超えると審査が厳しくなります。
  ただ、許可が絶対に取れないという訳ではありませんので、ご安心下さい。
  弊所では10ヶ月以上海外に行っていた方の永住権取得経験もございます。

Q. 身元保証人になっていただくことは可能でしょうか?

A. 誠に申し訳ございませんが、弊所ではお断りしています。

Q.法人が身元保証人になれますでしょうか?
A.法人は身元保証人になれません。

Q.日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格でも理由書は必要でしょうか?
A.絶対必要ではありませんが、提出した方が良いでしょう。

Q.理由書の内容が悪くて不許可になる事はあるのでしょうか?
A.理由書の内容のみで不許可になる事はありません。

Q. 家族まとめて永住権の申請は可能でしょうか?
A. 可能です。 一般的な要件は以下のとおりです。 
    配偶者の場合は、婚姻後3年以上本邦で同居生活しているか、海外において婚姻し同居歴の
  ある場合は、婚姻後3年を経過し、日本で継続して1年以上同居生活していることが必要
    です。子供の場合は永住権申請をする者と日本で継続して1年以上同居生活していることが
    必要です。 その他に、申請する家族全員が有効期間3年または5年のビザを持っていること
    が必要です。

Q. 永住権申請中に引越ししても大丈夫でしょうか?
A. 大丈夫です。ただ、追加資料が必要になる場合があります。 

Q.高度人材として申請する場合、過去の職歴は全て通算できるのでしょうか?
A.通算可能です。ただし、疎明資料として通算する会社の在職証明書等が必要になります。

Q.高度人材で過去に遡って申請(1年又は3年)する場合、ポイント計算表は現在と過去の
 分を
提出しますが、疎明資料も現在と過去の両方必要になるのでしょうか?
A.両方必要になります。ただし、共通する資料は1通で構いません。

Q.現在無職ですが、高度専門職外国人として永住許可申請可能でしょうか?
A.申請時点で無職の方は高度専門職外国人として永住許可申請はできません。

Q.日本人と結婚して3年以上経ちましたが、結婚ビザ(日本人の配偶者等)に変更していませ
 ん。この場合、結婚ビザに変更しないと3年の特例で永住許可申請はできないのでしょう
   か?
A.結婚ビザ(日本人の配偶者等)に変更しなくても、実態のある婚姻が3年以上あり、かつ
 引続き1年以上日本に滞在しているのであれば、滞在要件は満たします。

Q.年収の見込証明書(高度人材のポイント制で取得する場合)の年収額は、毎月の予定収入を
  記載しなければいけませんか?それとも証明年度の年収を一括で記載すれば良いのでしょ
  うか?
A.どちらでも結構ですが、証明年度の年収を一括で記載した方が良いと思います。

Q.過去の年収証明(高度人材ポイント制で取得する場合)はどうしたら良いでしょうか?
A.課税証明書及び納税証明書で結構です。

Q.高度専門職1号になって1年経過していないのですが、永住権の申請は可能でしょうか?
A. 申請日時点及び申請日から1年又は3年前の時点でポイント計算表のポイントが80点又は
  70点を超えていれば可能です。

Q.永住権を取得しましたが、妻や子供のビザはどうなるのでしょうか?
A.奥様は永住者の配偶者等、お子様(未成年で未婚の実子)は定住者になります。
 お子様が成人に達している場合で引続き日本に滞在する場合は、就労ビザ、結婚ビザ、
 留学ビザなどになります。
 なお、扶養者が永住者になってから6か月以内にビザを変更しないとビザの取消し対象に
 なります。 

弊所の報酬額および実費額(税込)

当事務所の報酬額および実費額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。

【永住権申請料金】

業 務 名 報 酬 額 等 業 務 内 容
フルサポートプラン 88,000円 申請書類の作成、申請についてのアドバイス、申請代行、許可受領(もしくは不許可理由の聞き取り)
コンサルティングプラン 55,000円 申請書類のチェック、申請についてのアドバイス、申請代行(許可の受取はお客様となります)
チェックプラン 33,000円 申請書類のチェックのみ
収入印紙代 8,000円 許可時のみ
※ご家族の方と一緒に申請される場合は、1名につき33,000円追加となります。 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
ご不明な点がございましたら、
永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
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営業時間:
9時~20時(土・日・祝は予約対応)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657      

E-mail:yonei@yonei-office.com

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