宅建業免許申請
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宅建業免許申請

■宅地建物取引業とは? 
宅地建物取引業(以下、宅建業)で免許が必要となる「宅建業」とは、

・土地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。

・土地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介
  することを業として行うことをいいます。

 

【免許の必要性】

  区分  自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買  必要  必要 必要
交換  必要 必要 必要
賃貸  不要 必要 必要


※代理と媒介の違いですが、代理の場合は買主と契約を締結することができますが、
  媒介の場合は、売主と買主の間に入って契約の機会を作るだけとなっています。

免許の区分

宅建業の免許には、国土交通大臣免許都道府県知事免許の二つがあります。


■国土交通大臣免許
 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合。


■都道府県知事免許
 1つの 都道府
の区域内に事務所を設 して 事業を営もうとする場合。


※同じ都道府県に事務所が複数ある場合は、都道府県知事免許となります。

免許の有効期限

宅地建物取引業免許の有効期限は5年です。
免許の更新は、期間満了の90日前から30日前までです。

上記期間中に更新を行わなかった場合は免許が失効になり、営業はできません。

事務所について

事務所の所在地によって免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)が異なりますし、事務所
ごとに専任の取引主任者を設置する必要もあります。また、事務所の数に応じて営業保証金
を供託しなければなりません。

 

■事務所の形態とは

一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行なえる機能をもち、社会通念上
も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。

原則的に、戸建て住宅、マンション等の集合住宅の一室を事務所として使用すること、
同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建設物は事務所として認められません。
※ただし、例外がありますので詳しくはご相談ください!

 

■本店又は支店
商業登記簿謄本に登記された本店又は支店が原則として事務所となります。

但し、本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営む場合には、本店も事務所に
該当
します。
この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の取引主任者の設置が必要になります。
また、支店の登記があっても宅建業を行わない場合には、事務所には該当しないため、
保証金の供託や専任の取引主任者の設置は必要ありません。

専任の宅地建物取引主任者について


■宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者試験に合格、登録をして宅地建物取引主任者証の交付を受けている

者のことをいいます。

単に試験に合格をしただけでは、宅地建物取引主任者として認められません。

 

■専任とは

宅建業を行う事務所に常勤し、専ら宅建業に従事することです。

 

■専任の取引主任者の数

事務所に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することが義務づけられて
います。
この一定数とは、1つの事務所において「業務に従事する者5名に1名以上の割合」
されています。
また、案内所等については、少なくとも1名以上取引主任者の設置が義務付けられて
います。
専任の取引主任者が不足した場合は、2週間以内に補充等の措置をとらなくてはいけません。
※事務所に宅建業に携わる人が6名いたとしたら、専任の取引主任者は2名以上必要です。


■専任の取引主任者が新規免許申請前にやっておくこと

新規免許申請の際には、「取引主任者資格登録簿」の勤務先が登録されていない状態になって
いなくてはなりません(免許が下りたら勤務先を登録します)。
※会社等が専任の取引主任者等の届出を都道府県知事や大臣にしても、取引主任者資格登録簿
   の内容は
自動的には変わりません。

欠格事由


■5年間免許が受けられない場合

・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を

   取り消された場合

・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いが

   あるとして聴聞の 公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をいた場合


■その他

  ・成年被後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合(復権を得ていないもの  

・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

・事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

免許申請に必要な書類


以下の書類は東京都で新規に免許申請する場合に必要な書類です。

NO 書類の名称
1 免許申請書
2 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者の名簿【法人申請のみ】
3 身分証明書(代表取締役、取締役、専任の取引主任者など)
4 登記されていないことの証明書(代表取締役、取締役、専任の取引主任者など)
5 代表者の住民票【個人申請のみ】
6 略歴書(代表取締役、取締役、専任の取引主任者など)
7 専任の取引主任者設置証明書
8 宅地建物取引業に従事する者の名簿
9 専任の取引主任者の顔写真貼付用紙
10 法人の履歴事項全部証明書【法人申請のみ】
11 宅地建物取引業経歴書
12 決算書の写し【法人申請のみ】※新設法人は「開始貸借対照表」
13 資産に関する調書【個人申請のみ】
14 納税証明書 ※新設法人は添付不要
15 誓約書
16 事務所を使用する権原に関する書面
17 事務所付近の地図
18 事務所の写真、間取図

※作成する申請書の部数は正本1部、副本1部の計2部です。
  副本は、各種証明書や写真はコピーで構いません。

営業保証金の供託 または保証協会への加入について

宅建業を営むには、法務局へ供託するか、保証協会に加入する必要があります。
供託や保証協会に加入する費用は以下の通り、結構なお金がかかりますので、
ご注意下さい。

供 託 先 主たる事務所(本店) 従たる事務所(支店)
法 務 局 1,000万円 500万円(1支店)
保証協会 60万円 30万円

保証協会には、(社)全国宅地建物取引業保証協会(社)不動産保証協会がありいづれかを選択して加入します。
なお、保証協会の加入する場合は、上記金額の他に別途入会金等がかかり、総額で
約150~180万円程度になります。  

 免許申請から交付までの流れ

以下の流れは東京都で宅建業の免許を取得する場合です。

STEP1:免許申請書類の作成
申請書は提出先のHPからダウンロードできます。


 ⇓


STEP2:免許申請

正副2部作成し、提出書類の左側に穴をあけ、ひもで綴じます。
申請手数料は33,000円です。

 


STEP:3審査

( 審査期間は書類受付後、約30日~40日です)宅建業の免許のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
免許申請後、免許されるまでの間に、申請内容に変更が
生じた場合は、原則として申請は取り下げになります。



STEP4:免許通知

ハガキで事務所の本店宛に通知されます。



STEP5:保証金の供託、もしくは保証協会への加入

免許日から3ヶ月以内に手続きをしてください。
一般的には、申請が受理されたらすぐ保証協会等の加入
手続きができますので、免許通知があってからではなく、受理
されたらすぐに保証協会等への手続きをします。



STEP6:免許の交付、営業開始
 免許取得後は以下のようなことを守る必要があります。
・「証明書の携帯等」の義務
・「帳簿の備え付け」の義務
・「標識の掲示等」の義務

※5年ごとに免許の更新や専任の取引主任者等に変更がありましたら、変更届の提出が
 必要となりますので、ご注意下さい。

宅建業免許申請費用及び当事務所の報酬額


役所への申請手数料

免許の種類 申請区分 手数料・登録免許税
 都道府県知事免許  新規   33,000円
 都道府県知事免許  更新 33,000円
 国土交通大臣免許  新規・免許換え  90,000円
 国土交通大臣免許  更新 33,000円

 


当事務所への報酬額

免許の種類 申請区分 当事務所への報酬額
都道府県知事免許 新規 108,000円
都道府県知事免許 更新  64,800円
国土交通大臣免許 新規・免許換え 129,600円
国土交通大臣免許 更新 108,000円
保証協会への加入手続き代理  32,400円
宅建主任者資格登録変更    10,800円
相談料(1時間)   5,400円

※当事務所にご依頼頂いた場合の料金は、役所への申請手数料+当事務所への
  報酬額になります。

※上記の他に実費(申請時交通費等)がかかります。

当事務所に依頼するメリット

メリット1:本業に専念することができます。
煩雑で面倒な書類作成をしなくて良いので、時間と手間が省けます!

 

メリット2:免許申請までの時間を短縮することができます。
専門家が迅速かつ的確に手続きいたします!

 

メリット3:免許取得後もサポート
宅建業の免許は5年ごとに更新しなくてはなりませんが、更新を怠ると免許が取消されます。
当事務所では、免許の更新期限が近づいてきたらご連絡致しますので、免許の更新忘れを
防ぐ ことができます。

 

メリット4:免許申請に必要な書類を取得代行いたします。 
免許申請に必要な「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」等を取得代行いたします。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、宅建業免許について、
ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
宅建業免許のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com
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