古物商許可
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古物商許可

【古物の定義】
1.古物とは一度使用された物品

2.使用されていない物品でも使用のために取引されたもの

3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの

 

【古物商とは】
古物を売買・交換する営業を古物営業とよびます。
古物営業をするためには、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得る
必要があります。
古物営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」とよびます。

 

古物については、古物営業法施行規則では以下の13項目に分類されています。

美術品 古美術、骨董品、 絵画、 書画、 彫刻、
工芸品 刀剣など
衣類 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団など
時計・宝飾品類 時計、宝石類、 アクセサリー、 金、 プラチナなど
自動車 自動車とその他の部品(タイヤ、カーナビなど)
自動二輪車及び原動機付自転車 バイクとその他の部品(タイヤ、サイドミラーなど)
自転車類 自転車とその他の部品(空気入れ、かごなど)
写真機類

カメラ、カメラレンズ、ビデオカメラ、望遠鏡など

事務機器類 パソコンとその周辺機器、コピー機、電話機、
シュレッダー、レジスターなど
機械工具類 工作機械、土木機械、医療器械、家電製品など
道具類 家具、CD、DVD、ゲームソフト、運動用具、楽器、
日用雑貨など
皮革・ゴム製品類 バッグ、靴、毛皮類、化学製品など
書籍 古本
金券類 各種チケット、商品券、切手、収入印紙など

【古物に該当しないもの】
庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は古物に
該当しません。


【行商とは】
露店、催し物会場など、自身の営業所外で古物営業を行うことです。
※出張買取など


【注意点】

1.私的使用目的で購入して使用した物、使用するつもりで購入したが使用しなかった
  物を非営利目的で売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
  また、オークションやフリーマーケットに出店する場合、営利目的の場合は古物商許可が
  必要となりますが、非営利目的であれば許可は不要です。


2.古物商以外の一般の方(法人を含む)から古物を受け取ることは自身の営業所相手方の
  住所
又は居所でなければなりません。

古物商許可の種類

1.古物商許可
    古物を売買するときに取得する許可で、個人と法人とに分かれています。
      公安委員会の許可が必要です。


2.古物市場主
    古物商同士で古物の取引を行う市場のことをいいます。
    古物市場の営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」と
  いいます。


3.古物競りあっせん業
    インターネットを利用して古物
を売買する者の間でオークションが行われるシステム
   を提供する営業のことをいいます。  公安委員会への届出が義務付けられています。

古物商許可申請に必要な書類

必要書類 個人 通数 法人 通数
古物商・古物
市場主許可
申請書
必要 1通 必要 1通
誓約書 必要(申請者本人と
営業管理者全員)
各1通 必要(役員全員
(監査役含む)と
管理者全員
 各1通
身分証明書 必要(同上) 各1通 必要(同上)  各1通
住民票 必要(同上) 各1通 必要(同上)  各1通
略歴書 必要(同上) 各1通 必要(同上)  各1通
登記事項
証明書
不要 必要  各1通
定款の写し 不要 必要  各1通
URLを届出
る場合、プロ
バイダー等か
らの資料の
コピー
HPを開設して
古物の売買を行う
場合
各1通

HPを開設して
古物の売買を行う
場合

各1通

【備考】
・役員(申請者本人)と管理者が同一でも誓約書は2通必要になります。
・外国籍の方は身分証明書不要です。
・住民票は、マイナンバーを省略し「本籍地」、外国人の方は「国籍」を省略しないものが
 必要になります。
・役員(申請者本人)と管理者が同一の場合、略歴書は1通で問題ありません。

その他の事項

■申請場所

営業所の所在地を管轄する警察署の防犯窓口


■申請時間

平日の午前8時30分~17時15分


■交付までの期間

申請から40日以内


■申請時の注意点

1.法人の場合、原則として定款の事業目的の中に「古物営業を行う」旨の記載がなくては
  なりません。 事業目的に「古物営業を行う」旨の記載がない場合、定款の変更が株主
  総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある
  「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわ
  せて提出が必要です。


2.定款を提出する際は、末尾に以下のような署名が必要です。
  以上、原本と相違ありません
  平成○年○月○日
  代表取締役○○ ○○ 代表者印

  と朱書・押印したもの。


3.古物業の営業所には、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
  なお、遠方に居住している、勤務地が違う、他の営業所との掛け持ちはできません。

 

古物商許可取得後の手続き

古物商許可は、他の許認可と違って更新制度はありません。
ただ、許可取得後に許可申請書に記載した次の事項に変更があったときには、14日以内
公安委員会に届出をする義務があります。
※法人で登記事項証明書を添付する場合は、20日以内の届出となります。


(1)書換申請・変更届
・許可者の自宅住所、姓名の変更
・営業所の移転
・営業所の増設
・営業所の廃止
・営業管理者の変更
・営業管理者の自宅住所、姓名の変更
・営業所の名称変更
・法人の名称、所在地変更
・法人の代表者、役員変更
・法人の代表者、役員の自宅住所、姓名の変更
・行商「する、しない」の変更
・取扱い古物の変更


(2)変更届(URL届出)
・ホームページを開設して古物営業を開始したとき
・届出URLを変更したとき
・届出のHPを閉鎖したとき


(3)返納届
・古物営業を廃止したとき
・移転、廃止等で営業所がなくなったとき
・個人許可を受けていた方が亡くなったとき
・許可を受けていた法人が解散、消滅したとき
・再交付を受けた後、古い許可証を見つけたとき


(4)再交付申請
・許可証を失くしたとき
・著しく許可証が汚損したとき


(5)競り売り届出
・自身のお店や会場を借りて古物を競り売りするとき
・自身のHPで古物を競り売り形式で売るとき

【変更届出に必要な添付書類】

結婚等による氏名の変更 戸籍謄本(抄本)
住居地の変更 住民票
法人名称の変更 履歴事項全部証明書
法人所在地の変更 履歴事項全部証明書
法人役員の変更 履歴事項全部証明書、新たに就任した役員の住民票
身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書
及び誓約書
 営業所の管理者の変更 新たに選任した管理者の住民票、身分証明書、登記
されていないことの証明書、略歴書及び誓約書
 営業所の新設・移転 新たに営業所となる場所の「賃貸借契約書」のコピー


■許可の取消

次の事由に該当する場合は、古物商許可が取り消される場合があります。


1.偽りその他の不正手段により許可を受けたとき。


2.古物商、古物市場主本人が次に該当する場合及びこれらの許可者が法人の場合において、
  当該法人の役員の中に次の者がいるとき

  ・成年被後見人、被保佐人に登記されているとき。
  ・破産者で復権を得ていないとき。
  ・禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられたとき。
  ・住居不定となったとき。
  ・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。


3.許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない、又は引続き6ヶ月以上営業を営んで
    いないとき。
    ※6か月以上取引がない場合は、上記事由に該当しません。


4.3か月以上所在不明なとき
   ※何の届出をしないまま、住居や営業所を移転すると、変更届出義務違反となるばかり
    か、そのまま所在不明となると、許可が取り消される場合があります。


■主たる営業所の届出

古物営業法の一部改正により、既に許可を持っている方でも、「主たる営業所等届出」をしな
いで改正法の全面施行後に古物商を行った場合は無許可営業となりますので、必ず「主たる営
業所等届出」をするようにしてください。


【届出場所】
 主たる営業所を管轄する警察署

【届出期限】
  改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日から起算し
  て2年を越えない範囲内において政令で定める日)までの間

※改正法の施行前に主たる営業所等の届出を行った後で、営業所の増設や廃止、名称、
 住所変更等の届出内容に変更があった場合には、提出期限内に再度、主たる営業所等の
 届出を行うとともに、変更の届出を行う必要があります。
 (再度の届出を行わない場合には、改正後に改めて許可を申請・取得することとなります。)


◎届出手数料
 無料

◎必要書類
 主たる営業所等届出書(別記様式(附則第2項関係)その1)
 他府県にも営業所がある場合は、別記様式その2も必要になります。
 書式は以下サイトからダウンロードして下さい。
 「主たる営業所等届出に必要な書類

当事務所の報酬及び申請手数料


当事務所の報酬及び警察署に納付する申請手数料は下記の通りです。

業務名 金額 備考
古物商許可申請(個人) 33,000円 別途実費がかかる
場合があります。
古物商許可申請(法人) 44,000円 別途実費がかかる
場合があります。
書類の作成のみ 22,000円  
申請手数料 19,000円 申請時に警察署
に納付します。
各種申請資料の代理取得 別途実費及び取得手数料 お問合せ下さい。
主たる営業所等届出 22,000円  

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、古物商許可について
ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、どうぞお気軽に古物商許可のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657      
E-mail:yonei@yonei-office.com
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