在留資格「経営・管理」の申請条件が大幅変更!専門家が改正点を徹底解説
2025年08月27日(水)2:37 PM
今回は、外国人の方が日本で会社を経営・管理する際に必要な在留資格である「経営・管理」
に関する重要な法改正について、いち早く情報をお届けします。
この度、出入国在留管理庁から「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める
省令等の一部を改正する省令案」の概要が発表されました。
これは、就労可能な在留資格について、より適切な外国人人材の受け入れを実現するための
見直しの一環として行われるものです。
今回の改正は、主に以下のような点が変更されます。
1. 許可基準の厳格化
これまでの「経営・管理」ビザの許可基準は、以下の3つのうちいずれかを満たせば申請可能でした。
- (1)常勤職員が2人以上いること
- (2)資本金または出資の総額が500万円以上であること
- (3)上記のいずれかに準ずる規模であると認められること 2
しかし、改正後はこの基準が厳格化され、以下の2つを両方満たす必要があります。
- (1)資本金または出資の総額が3,000万円以上であること。
- (2)事業の経営または管理に従事する者以外に、常勤の職員が1人以上いること。3
資本金の額が大幅に引き上げられ、常勤職員の人数が1人以上となったことで、事業の規模に
関する要件がより明確になります。
2. 申請人自身の要件の追加
これまでは事業の規模が主な審査ポイントでしたが、改正後は、申請人自身の要件も追加
され、以下のいずれかを満たす必要があります。
- (1)経営・管理、または事業に必要な技術や知識に関する分野で、博士、修士、または専門
職学位を持っていること。
(2)事業の経営または管理に関して3年以上の経験があること。
これまでの実務経験に加えて、学歴も要件として明確に加わったことで、申請人自身の専門性
や能力がより重要視されます。
3. 提出書類の変更
申請時に提出する書類にも変更があります。
- (1)事業計画書に、経営に関する専門的な知識を持つ者による評価が必須となります 。
(2)事業の規模を証明するための資料として、資本金の額を証明する資料と、常勤職員に
関する資料の両方の提出が必須となります 。
(3)申請人の学位や職歴を証明する書類の提出が必須となります 。
施行時期について
この改正は、2025年10月上旬頃に公布され、同月中旬頃に施行される予定です。
まとめ
今回の改正は、単なる手続き上の変更ではなく、日本で起業する外国人材に、より高い専門性や事業規模を求める内容となっています。
この改正によって、「経営・管理」ビザの申請難易度は格段に上がると考えられますが、一方で、本当に日本で事業を成功させたいと考える、意欲の高い人材にとっては、よりスムーズな許可に繋がる可能性があります。
「経営・管理」ビザの申請をご検討中の方は、今回の改正内容をしっかりと理解し、事前の準備を万全にしておくことが重要です。ご不明な点があれば、お気軽に専門家である私たち行政書士にご相談ください。
今回のブログが、皆様の日本でのビジネス展開の一助となれば幸いです。
「在留資格」って何?ビザの種類と申請のポイントを解説
2025年07月31日(木)9:10 AM
「日本で働きたい!」「日本に留学したい!」「家族を日本に呼びたい!」そう考えている外国人の方、または外国人の方を雇用したい企業の方にとって、「在留資格」と「ビザ」はとても重要なキーワードです。
しかし、「在留資格とビザって同じもの?」「どんな種類があるの?」「どうやって申請するの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
このブログでは、在留資格の基本から、主なビザの種類、そして申請のポイントまで、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
「在留資格」と「ビザ」の違い
よく混同されがちな「在留資格」と「ビザ(査証)」。実は、それぞれ異なる意味を持つものです。ビザ(査証): 日本に入国するために、海外の日本大使館や領事館で発給される「入国推薦書」のようなものです。日本に入国する際に必要となります。有効期限があり、原則として1回限り有効です。在留資格: 日本に滞在し、特定の活動を行うことができる「資格」のことです。日本に入国した後、日本に滞在し続けるために必要となります。活動内容に応じて約30種類以上あります。簡単に言うと、「ビザは入国許可証、在留資格は滞在許可証」と考えるとわかりやすいでしょう。
日本の主な在留資格(ビザ)の種類
日本には、活動内容に応じて様々な在留資格があります。ここでは、特に一般的なものをいくつかご紹介します。
-
技術・人文知識・国際業務:
大学などで専門的な知識や技術を習得した外国人の方が、専門性の高い職種(ITエンジニア、通訳、デザイナーなど)に就く場合に該当します。 -
技能:
熟練した技能を持つ外国人の方が、特定の職種(料理人、スポーツ指導者など)に就く場合に該当します。 -
特定技能:
特定の産業分野(介護、建設、農業など)で人手不足を補うために、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。 -
高度専門職:
高度な専門能力を持つ外国人研究者や技術者などを優遇するための在留資格です。 -
留学:
日本の教育機関(大学、専門学校、日本語学校など)で学ぶ場合に該当します。 -
家族滞在:
就労ビザや留学ビザを持つ外国人の方の扶養を受けて日本に滞在する配偶者や子供が該当します。 -
経営・管理:
日本で会社を設立して事業を経営したり、事業の管理を行う場合に該当します。 -
日本人の配偶者等:
日本人と結婚している外国人の方が該当します。 -
永住者:
日本での在留実績や安定した生計、善良な素行など一定の要件を満たし、無期限に日本に滞在できる在留資格です。
この他にも、様々な在留資格があります。ご自身の活動内容に合った在留資格を選ぶことが重要です。
在留資格(ビザ)申請のポイント
在留資格の申請は、多くの書類提出や複雑な手続きを伴います。スムーズに進めるためのポイントをいくつかご紹介します。
1. 必要書類の準備と確認
申請に必要な書類は、在留資格の種類や個人の状況によって異なります。主な書類としては、申請書、写真、パスポート、在留カード(ある場合)、そして活動内容を証明する書類(雇用契約書など)が挙げられます。
不足書類があると審査が止まってしまうため、事前にしっかり確認し、漏れなく準備することが重要です。
2. 申請理由書の作成
申請理由書は、なぜその在留資格が必要なのか、日本でどのような活動を行うのかを具体的に説明する重要な書類です。説得力のある内容を記載することで、審査官に理解してもらいやすくなります。
3. 専門家(行政書士)への相談も有効
在留資格の申請は、専門知識を要し、時間も労力もかかります。特に、初めての申請や複雑なケースの場合は、入管業務に精通した行政書士に相談することをお勧めします。
行政書士は、以下のようなサポートを提供できます。
-
適切な在留資格の選定支援
-
必要書類のリストアップと収集アドバイス
-
申請書類の作成(理由書含む)
-
入国管理局への申請代行
-
審査中の問い合わせ対応や追加資料提出のアドバイス
これにより、申請の正確性が高まり、スムーズな許可に繋がる可能性が高まります。
まとめ
在留資格は、日本で生活し、活動するための土台となる重要なものです。ご自身の目的に合った在留資格を理解し、適切な手続きを行うことが、日本での円滑な生活の第一歩となります。
もし、在留資格のことでお困りでしたら、いつでもお気軽にご相談ください。皆様の日本での生活がより良いものになるよう、全力でサポートさせていただきます。
行政書士に相談するメリットとは?弁護士や司法書士との違い
2025年07月30日(水)2:55 PM
行政書士は、皆さんの「困った」を解決し、夢の実現をサポートする身近な法律家です。
しかし、「行政書士って何をする人?」「弁護士や司法書士とどう違うの?」と感じる方も
いらっしゃるかもしれません。このブログでは、行政書士に相談するメリットや、他の士業
との違いについて分かりやすくご説明します。
行政書士に相談する3つのメリット
1. 身近な「街の法律家」として気軽に相談できる
行政書士は、皆さんの日常生活や事業活動に密接に関わる書類作成の専門家です。例えば、カフェを開業したい、建設業の許可を取りたい、遺言書を作成したい、離婚協議書を作成したいなど、多岐にわたるご相談に対応しています。
弁護士や司法書士に比べて、より身近で敷居が低いと感じる方が多く、気軽に相談しやすいのが大きなメリットです。「こんなこと、誰に相談したらいいんだろう?」と迷った時に、まず行政書士にご相談ください。
2. 幅広い専門分野でワンストップサービスを提供
行政書士の業務範囲は非常に広いです。各種許認可の申請、会社設立、契約書作成、相続手続き、遺言書作成、外国人の在留資格申請など、その業務は1万種類以上と言われています。
複雑な手続きや専門知識が必要な場面でも、行政書士が書類作成から申請代行まで一貫してサポートするため、お客様は安心して手続きを進めることができます。複数の専門家に相談する必要がなく、時間と手間を節約できる点も大きなメリットです。
3. トラブルを未然に防ぐ「予防法務」のプロ
行政書士の仕事は、トラブルが発生した後に対処するだけでなく、トラブルを未然に防ぐ「予防法務」に強みを持っています。
例えば、適切な内容の契約書を作成することで将来の紛争を避けたり、遺言書を作成することで相続時の家族間のトラブルを回避したりすることができます。「備えあれば憂いなし」の精神で、未来を見据えたサポートを提供します。
行政書士は、皆さんの「こうしたい!」という思いを実現するための手続きをサポートし、トラブルを未然に防ぐ「予防法務」の専門家です。
行政書士は、弁護士や司法書士とは異なる専門分野を持つ「街の法律家」として、皆さんの身近な困りごとや事業の発展を力強くサポートします。
「これは行政書士に相談することなのかな?」と迷われた時でも、まずは一度お気軽にご連絡ください。皆様の状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。
あなたの「困った」を「良かった」に変えるお手伝いをさせてください。
経営・管理ビザを徹底解説!申請のポイントと注意点
2025年07月29日(火)2:21 PM
東京都墨田区で外国人の方のビザ申請をサポートしている行政書士の米井です。
今回は、日本でビジネスを立ち上げたい外国人の方にとって重要な「経営・管理ビザ」につい
て、その概要から申請方法、メリット・デメリット、そして申請時の注意点まで詳しく解説し
ます。
経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザは、外国人が日本で会社を設立し、その会社の経営者や管理者として事業活動を行うために必要な在留資格です。日本での起業を目指す方や、海外企業の日本支店設立・運営を考えている方に取得が求められます。
申請方法の概要
経営・管理ビザの申請は、以下のステップで進めるのが一般的です。
- 事業計画の策定: 最も重要かつ骨子となるのが、事業計画書です。具体的な事業内容、収支の見込み、資金調達方法などを詳細に記載します。実現可能性が高く、継続性のある事業であることが求められます。
- 会社設立の準備: 会社の設立手続き(定款作成、登記など)を進めます。
- 事務所の確保: 事業を行うための適切な事務所を確保する必要があります。バーチャルオフィスでは原則として許可されません。
- 必要書類の準備: 会社の登記事項証明書、事業所の賃貸契約書、事業計画書など、多岐にわたる書類が必要です。
- 出入国在留管理局へ申請: 準備した書類一式を管轄の出入国在留管理局に申請します。
- 審査: 提出された書類に基づき、事業の安定性・継続性、申請人の経営能力などが審査されます。追加資料の提出を求められることもあります。
- 結果の通知: 審査が完了すると、結果が通知されます。許可された場合、「経営・管理」の在留カードが発行されます。
経営・管理ビザのメリット・デメリット
・メリット
- 日本でのビジネス展開が可能: 日本で本格的に事業を立ち上げ、経営を行うことができます。
-
- 家族の帯同が可能: 配偶者や子どもを日本に呼び寄せ、一緒に生活することができます。
- 将来的な永住権の可能性: 事業を継続し、一定の要件を満たせば、将来的に永住権の申請も視野に入ってきます。
・デメリット- 事業の安定性・継続性が厳しく審査される: 計画倒れにならないか、本当に事業が継続できるのかが厳しく見られます。
- 初期投資が必要: 資本金や事業所の確保など、ある程度の初期投資が必要です。
- 必要書類が多く、複雑: 事業計画書一つとっても作成に専門知識を要し、他の必要書類も多岐にわたるため、準備に手間がかかります。
- 経営経験が求められる場合がある: 申請人の過去の経営経験や事業運営能力が重視されることがあります。
申請時の注意点
- 事業計画は具体的に: 漠然とした計画ではなく、市場調査に基づいた具体的で実現可能な事業計画を立てましょう。
- 資金の出所を明確に: 資本金の出所は明確にし、不法な資金でないことを証明できるようにしておく必要があります。
- 事務所の確保は必須: バーチャルオフィスや自宅の一部を事務所として利用するケースは、原則として認められません。独立した事務所を確保しましょう。
日本での起業は大きな挑戦ですが、経営・管理ビザはそれを実現するための重要なステップです。当事務所では、あなたのビジネスが日本で成功するよう、ビザ申請から会社設立のサポートまで一貫して支援いたします。ぜひ一度、ご相談ください
永住許可申請と預金残高のリアル:いくらあれば安心?
2025年07月13日(日)8:45 AM
永住許可申請の際、「預金残高がいくら必要ですか?」というご質問は、行政書士として非常によく頂きます。結論から申し上げると、永住許可申請において「預金残高がいくら以上必要」という明確な基準は公表されていません。 驚かれた方もいるかもしれませんが、これが現実です。では、いったい何が重要なのでしょうか?
最も重視されるのは「安定した収入」
入管が最も重視するのは、申請者本人が日本で安定した生活を継続できる経済力があるか、という点です。これを判断する上で、預金残高よりもはるかに重要なのが「安定した収入」なのです。給与所得者であれば、長期間にわたる雇用実績と、継続的に一定以上の収入があること。自営業者であれば、事業の安定性と収入の継続性。これらが永住許可の可否を分ける大きなポイントとなります。一般的には、扶養親族がいない場合だと年収300万円以上が一つの目安と言われています。扶養親族がいる場合は、その人数に応じて追加の収入が必要とされます。例えば、扶養家族が1人増えるごとに年間40万円~70万円程度の収入がプラスで必要になる、といった見方もできます。
預金残高は「補完的な要素」
では、預金残高は全く関係ないのかというと、そうではありません。預金残高は、申請者の経済的安定性を補完する要素として考慮されます。例えば、自営業で収入の変動が大きい方や、病気など予期せぬ事態で一時的に収入が減少する可能性がある方にとって、ある程度の預金は「いざという時の備え」として、審査に有利に働く可能性があります。具体的な金額はケースバイケースですが、単身者で100万円以上、夫婦で200万円以上、お子さんがいる場合はさらに追加で1人あたり100万円程度が、一つの目安として言われることが多いです。これは、おおよそ半年から1年程度の生活費に相当すると考えられます。ただし、重要なのは「預金がどのように形成されたか」 です。申請直前に急に大金が振り込まれたりした場合、その出所を合理的に説明できなければ、かえって不審に思われることもあります。給与や事業収入など、正当な理由で形成された預金であることが求められます。
まとめ:総合的な判断がカギ
永住許可申請は、特定の預金残高があれば必ず許可される、という単純なものではありません。安定した収入と、それを補完する預金残高、そして納税や社会保険料の納付状況など、総合的な観点から判断されます。
もしご自身の経済状況に不安がある場合でも、諦める必要はありません。個々の状況に応じて、どのような点をアピールすべきか、あるいはどのような対策が可能か、専門家である行政書士がアドバイスいたします。ぜひ一度、ご相談ください。
永住者の在留資格取得後の注意点:永住者の在留資格を持つ外国人の方へ
2025年07月12日(土)8:30 AM
永住者の在留資格の取得おめでとうございます!これは日本での生活基盤が安定したことを意味し、多くの方にとって大きな目標達成だと思います。しかし、永住者の在留資格を取得した後も、いくつか注意していただきたい点があります。永住者としての生活を安心して続けるために、以下の点に留意しましょう。
1. 在留カードの有効期限と更新
永住者の在留カードには有効期限があります。期限が切れる前に必ず更新手続きを行いましょう。有効期限の2か月前から更新手続きが可能になりますので、早めに準備を進めることをお勧めします。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
在留カードの有効期間更新申請
2. 再入国許可
1年を超えて日本を出国する予定がある場合は、必ず再入国許可を取得してください。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
3. 住居地の届出
住所が変わった場合は、14日以内に新しい住所地の市区町村役場で転入・転居の手続きを行い、在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらいましょう。これを怠ると、法律違反となる可能性があります。
4. 納税義務と社会保険
永住者も日本人と同様に納税義務があります。所得税、住民税、消費税などを適切に納める必要があります。また、年金や健康保険などの社会保険への加入義務もありますので、これらを怠らないようにしましょう。これらの義務を著しく怠ると、永住者の在留資格が取り消される可能性があります。
5. 犯罪行為への注意
永住者の在留資格を持っていても、日本の法律を遵守することは大前提です。重大な犯罪行為を行った場合、永住者の在留資格が取り消されたり、国外退去となる可能性もあります。永住者としての信頼を損なわないよう、常に適切な行動を心がけましょう。
6. 永住者の在留資格の取り消しについて
永住者の在留資格は一度取得すれば永続的だと考えられがちですが、虚偽の申請が発覚した場合や、上記の義務を著しく怠った場合など、特定の状況下では取り消される可能性もあります。永住者の在留資格は、日本で安定した生活を送るための大切な基盤です。上記の注意点を守り、安心して日本での生活をエンジョイしてください。もしご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
2025年07月11日(金)9:10 AM
行政書士の米井です。
今回は、ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書(COE)の有効期間延長について、重要な
ニュースをお伝えします。現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革や、ミャンマー
中部で発生した震災の影響により、海外労働身分証明カード(OWIC)の発給に遅れが生じて
います。これを受け、出入国在留管理庁は、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定
証明書(「家族滞在」の在留資格を含む)の有効期間を、これまでの3か月から6か月に延長
することを発表しました。
なぜ有効期間が延長されるの?
OWICの発給遅延により、在留資格認定証明書が交付されても、ミャンマー国籍の方が日本に入国し、就労を開始するまでに通常よりも時間がかかるケースが増えています。この状況を踏まえ、申請者の方々が安心して日本での手続きを進められるよう、今回の特例措置が講じられることになりました。
対象となるのは?
今回の有効期間延長の対象となるのは、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証(ビザ)申請手続きを経て発給された有効な査証を所持しているミャンマー国籍の方です。
具体的には、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、特定活動などの就労系の在留資格、およびこれらの在留資格を持つ方の「家族滞在」の在留資格認定証明書が対象となります。
私たち行政書士がお手伝いできること
この有効期間延長は、ミャンマー国籍の方を雇用しようとしている企業様にとっても朗報です。しかし、引き続き円滑な手続きを進めるためには、適切な在留資格の申請準備が不可欠です。当事務所では、今回の変更点も踏まえ、就労系の在留資格申請や、関連する各種手続きについて、専門知識に基づいたサポートを提供しております。複雑な書類作成や入管への申請代行はもちろん、今回の特例措置に関するご質問やご不安な点についても、丁寧にご説明させていただきます。ミャンマー国籍の方の雇用をご検討中の企業様、また、在留資格の更新や変更でお困りの個人の方は、どうぞお気軽にご相談ください。皆様の日本での生活やビジネスがスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます。
外国人の退去強制とは?専門家が解説
2025年07月10日(木)2:23 PM
外国人の方が日本での在留を続けるためには、在留資格を適切に維持することが不可欠です。
しかし、残念ながら、時には「退去強制」という厳しい処分が下されるケースがあります。
今回は、この退去強制について、その概要と注意点を行政書士の視点から解説します。
退去強制とは?
退去強制とは、不法残留や犯罪行為など、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた特定の事由に該当する外国人に対し、日本からの退去を強制する処分です。これは、単なる出国命令とは異なり、国によって強制的に日本から退去させられるものであり、一度退去強制を受けると、一定期間は日本への再入国が原則として認められなくなります。
退去強制の主な事由
退去強制となる主な事由には、以下のようなものがあります。
-
不法残留: 在留期間を超えて日本に滞在している場合。
-
不法入国: 密入国など、正規の手続きを経ずに日本に入国した場合。
-
犯罪行為: 日本国内で特定の犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合。
-
在留資格取消: 虚偽の申請などで在留資格が取り消された場合。
もし退去強制の対象になったら
もし、ご自身や知人が退去強制の対象となる可能性がある、またはすでにその手続きが開始された場合は、決して一人で抱え込まず、速やかに専門家にご相談ください。入管法は非常に複雑であり、個々のケースによって最適な対応が異なります。
行政書士は、退去強制に関する手続きの流れ、異議申し立ての可能性、特別在留許可の申請など、お客様の状況に応じた適切なアドバイスとサポートを提供することができます。早期にご相談いただくことで、より良い解決策を見つけられる可能性が高まります。
まとめ
退去強制は、外国人の方にとって非常に重大な問題です。適切な在留管理を行い、万が一問題が発生した場合は、速やかに専門家のサポートを得ることが重要です。当事務所では、外国人の方々が安心して日本で生活できるよう、全力でサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
旅券番号変更による再交付(APECビジネストラベルカード)
2025年06月20日(金)9:10 AM
APECビジネストラベルカードの申請手続きをサポートしている行政書士の米井です。
海外渡航の多いビジネスパーソンにとって非常に便利なAPECビジネスビジネスカードです
が、旅券(パスポート)を更新し、旅券番号が変わった際には再交付申請が必要となることを
ご存知でしょうか?
APECビジネストラベルカードは、カードと旅券情報が紐づいています。そのため、旅券番号が
変更になると、お手持ちのカード情報と最新の旅券情報が一致しなくなり、カードの効力が失
われてしまいます。せっかくのカードが使えない!なんてことにならないよう、早めに再交付
手続きを行いましょう。
再交付申請のポイント
必要書類等: 新しい旅券データ(PDFかJPG形式)
期間: 再交付にはある程度の期間を要します。新しい旅券が発行されたら、速やかに申請準備
に取りかかることをお勧めします。
APECビジネストラベルカードは、アジア太平洋経済協力(APEC)域内を頻繁に往来するビジネスパーソンにとって、ビザなしで迅速な入国審査を受けられる非常にメリットの大きい制度です。旅券番号の変更による再交付申請を忘れずに行い、引き続きスムーズな海外渡航を実現しましょう。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
日本入国前の結核スクリーニングが始まります!対象者と手続きを徹底解説
2025年06月19日(木)9:00 AM
2025年、日本への入国を予定されている外国人の方々に新たなスクリーニング制度が導入され
ることになりました。特にフィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方は要チェックです!
今回は、この「入国前結核スクリーニング」について、その概要、対象者、手続き方法、
そして今後のスケジュールを詳しく解説します。
入国前結核スクリーニングとは?
このスクリーニングは、日本に入国する外国籍の方々が結核に罹患していないことを事前に
確認するための制度です。結核は感染症であり、日本国内での感染拡大を防ぐ目的があり
ます。
スクリーニングの対象となるのはどんな人?
このスクリーニングの対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 対象国(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国)の国籍をお持ちの方
- 注意点: インドネシア、ミャンマー、中国については、現時点(2025年6月18日)では実施日は未定です。
- 日本に中長期在留者として入国・在留しようとする方
- ただし、再入国許可(みなし再入国許可を含む)をお持ちの方は対象外です。
- 特定活動告示第53号および54号(デジタルノマドおよびその配偶者または子)として入国・在留しようとする方
対象外となるケース
以下の場合は、スクリーニングの対象外となります。
- 現在の居住地が対象国以外の国または地域であることが、滞在許可証などで確認できる方。
- 入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている既存の制度を利用する方。
具体的には、JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)などが該当します。
スクリーニングはどのように行われるの?
手続きは非常にシンプルです。
- 指定健診医療機関での受診: 申請人の方は、対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察と胸部レントゲン検査を受診します。
- 「結核非発病証明書」の取得: 検査の結果、結核を発病していないと判断されれば、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。
- 証明書の提出: 発行された「結核非発病証明書」は、在留資格認定証明書交付申請時に提出します。
- 在留資格認定証明書を取得せずに、在外公館で直接査証(ビザ)申請を行う場合は、査証申請時に提出してください。
重要: 在留資格認定証明書交付申請時に提出する証明書は、写し(スキャンデータを含む)で
も問題ありません。
今後のスケジュール(予定)
この制度は段階的に導入されます。
- 2024年12月26日: 今年度中の制度開始に関する公表がされました。
- 2025年3月24日: フィリピン、ネパールにおける指定健診医療機関での健診受付が開始されました。
- 2025年5月26日: ベトナムにおける指定健診医療機関での健診受付が開始されました。
- 2025年6月23日: フィリピン、ネパール国籍の方の「結核非発病証明書」の提出が義務化されます。
- 2025年9月1日: ベトナム国籍の方の「結核非発病証明書」の提出が義務化されます。
-
まとめ
この新しい入国前結核スクリーニングは、日本への入国を希望される外国人の方々にとって、重要な手続きとなります。特にフィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方は、上記スケジュールを確認し、ご自身の入国予定に合わせて早めに準備を進めるようにしてください。
ご不明な点やご心配なことがあれば、いつでもご相談ください。外国人ビザ専門の行政書士として、皆様のスムーズな日本入国をサポートさせていただきます。
- ご相談について
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- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
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