ホーム > ブログ

入管手数料が大幅値上げへ。永住申請は20万円、5年ビザは7万円に?

2026年04月24日(金)3:47 PM

現在、国会で審議されている「入管難民法改正案」に関連して、私たちの生活やビジネスに直結する衝撃的なニュースが入ってきました。入管の手数料(印紙代)が、2026年度内をめどに大幅に引き上げられる見通しとなったのです。

今回は、この改正案で示された具体的な「目安額」と、私たちが今から備えておくべきことについて解説します。

手数料はどれくらい上がるのか?

出入国在留管理庁が明らかにした新しい手数料の目安は、現在の金額と比べるとかなりの増額となります。

手続きの種類 現在の手数料 2026年度以降の目安額
在留資格の変更・更新(3ヶ月以下) 6,000円 1万円程度
在留資格の変更・更新(5年) 6,000円 7万円程度
永住許可申請 10,000円 20万円程度

なんと、永住許可の手数料は現在の20倍、5年の長期ビザ更新も10倍以上になる計算です。上限額としては、更新手続きで10万円、永住で30万円まで設定できるよう法改正が進められています。

なぜこれほど値上げされるのか?

入管庁の発表によると、今回の値上げの背景には「審査にかかる実費」や「物価上昇」、そして「出入国・在留管理に要する費用(外国人1人あたり年間2万円程度)」を総合的に勘案した結果があるとしています。

これまで日本の入管手数料は、諸外国と比べても比較的安価に設定されていました。しかし、今後はより厳格かつ円滑な管理体制を維持するために、受益者(申請者)に応分な負担を求める方針に転換するものと見られます。

私たちが今から準備すべきこと

この改正案が成立すれば、2026年度内には新しい料金が適用される予定です。ビザ専門の行政書士として、皆様にアドバイスしたいポイントは以下の2点です。

1. 永住申請を考えている方は「早めの着手」を

永住申請は準備に時間がかかりますが、手数料が1万円から20万円に跳ね上がるインパクトは非常に大きいです。要件(居住歴や年収など)を満たしている方は、新料金が適用される前に申請を完了できるよう、今から準備を進めることを強くお勧めします。

2. 会社側でのコスト管理

外国人材を雇用している企業の皆様にとっては、手数料を会社が負担している場合、法定費用のコスト増が避けられません。今後の採用計画や更新費用の予算を早めに見直しておく必要があります。

最後に

「20万円」という数字に驚かれた方も多いかと思います。まだ改正案の段階ではありますが、政府が具体的な目安額を出した以上、大幅な負担増は避けられない見通しです。

「自分の場合はいつまでに申請すれば間に合うのか?」「少しでも有利な条件で更新したい」といった不安や疑問がある方は、ぜひお早めにご相談ください。制度が変わる過渡期だからこそ、確実な手続きで皆様の権利を守るお手伝いをさせていただきます。

 

友だち追加

【2026年最新】日本の在留外国人数が400万人を突破

2026年03月31日(火)1:23 PM

先日、出入国在留管理庁から令和8年(2026年)1月1日現在の「在留外国人数」が公表され
ました。今回の統計では、日本で暮らす外国人の数が366万4,374人となり、過去最多を更新
しました。前年末に比べて約25万人(7.4%)も増加しており、日本がより国際的な社会へ
変化していることが数字にも表れています。

このデータから読み取れる、これからのビザ申請のポイントを解説します。

1. どの国籍・在留資格が増えているのか?

国籍別で見ると、以下の国々が上位を占めています。

  1. 中国:930,428人(前年から+57,142人)

  2. ベトナム:681,100人(前年から+46,739人)

  3. 韓国:407,341人(前年から-1,897人)
    特にベトナム、ネパール(5位/300,992人)、インドネシア(6位/266,069人)といった東南アジア諸国からの在留者が大きく伸びており、日本の労働市場を支える重要な存在となっています。

在留資格別では、以下の資格が目立って増えています。

  • 「永住者」:約94.7万人

  • 「技術・人文知識・国際業務」:約47.5万人
  • 「留学」:約46.4万人
  • 特筆すべきは「永住者」の多さです。日本に長く根を張って生活しようとする方が着実に増えていることがわかります。

2. 「特定技能」や「技人国」の需要が加速

今回の統計で注目したいのは、就労系ビザの伸びです。人手不足を背景に、専門的なスキルを持つ「技術・人文知識・国際業務(技人国)」や、即戦力となる「特定技能」の枠組みを利用して入国・在留する方が急増しています。

政府も優秀な人材を確保するため、制度の改正や手続きの柔軟化を進めています。これは、これから日本で働きたいと考えている方にとって、大きなチャンスが広がっていることを意味します。

3. これからの「ビザ管理」で大切になること

在留外国人が増える一方で、審査の現場では「適正な在留」が厳しくチェックされるようになっています。人数が増えるほど、ルールを守らない一部のケースへの対策も強化されるからです。

  • 永住申請のハードル: 人数は増えていますが、税金や年金の支払い状況、公的義務の履行については以前よりも厳格に審査されます。

  • 就労資格のミスマッチ防止: 「技人国」などで働く場合、実際の業務内容と資格が合っているかが重要です。

  •  

友だち追加

【最新統計】日本の不法残留者数は減少傾向へ

2026年03月30日(月)3:28 PM

先日、出入国在留管理庁から「本邦における不法残留者数(令和8年1月1日現在)」の最新デー
タが公表されました。
私たち専門家の視点から、今回の統計が何を意味しているのか、そして日本で安心して暮らす
ために何に注意すべきかを分かりやすく解説します。

1. 不法残留者数は全体で減少

最新の発表によると、日本国内の不法残留者数は6万8,488人でした。前年に比べて約6,400人(8.5%)減少しており、全体としては減少傾向にあります。

国籍別で見ると、上位は以下の通りです。

  1. ベトナム(約1.1万人)

  2. タイ(約1.1万人)

  3. 韓国(約1万人)

多くの国籍で人数が減っていますが、依然として「うっかり」や「やむを得ない事情」で不法残留(オーバーステイ)となってしまうケースは後を絶ちません。

2. 注意すべき「在留資格(ビザ)」の種類

統計の中で注目すべきは、元々持っていた在留資格の内訳です。 もっとも多いのは「短期滞在(観光など)」で、全体の約6割を占めています。次いで「技能実習」「特定活動」「留学」と続きます。

特に「留学」や「技能実習」から「特定活動」に切り替えて仕事を探している方や、卒業後にそのまま日本に残ってしまったという相談をよく受けます。「少しぐらい過ぎても大丈夫だろう」という油断が、将来の日本在留を不可能にしてしまうのです。

3. 「不法残留」にならないための3つのポイント

行政書士として、皆さんに強くお伝えしたいのは以下の3点です。

  • 期限の3か月前から準備する:
    在留期間の更新は、在留期限の3か月前から可能です。直前になって慌てないよう、早めに準備を始めましょう。

  • 在留資格の切り替えを正しく行う:
    学校を卒業したり、仕事を辞めたりした後は、今の在留資格がそのまま使えないことがありますので、その場合は速やかに適切な在留資格への変更手続きが必要になります。

  • もし期限が過ぎてしまったら:
    万が一、1日でも期限を過ぎてしまった場合は、放置するのが一番危険です。すぐに入管に相談し、正当な手続き(在留特別許可の申請や出国命令制度の利用)を行ってください。

最後に

入管は現在、オンライン申請の普及や審査の厳格化を進めています。今回の統計で人数が減っている背景には、こうした取り締まりや管理の強化も影響していると考えられます。

「自分の場合はどうすればいい?」「更新が間に合うか不安」という方は、一人で悩まずにぜひ当事務所へご相談ください。

 

友だち追加

2026年4月から帰化申請が厳格化へ。

2026年03月27日(金)12:37 PM

日本での生活が長くなり、「日本に骨を埋めたい」「日本国民として歩んでいきたい」と帰化を検討されている方に、非常に重要なニュースが入ってきました。

法務省は、2026年4月1日から帰化の運用指針を改正し、審査を厳格化することを発表しました。これまでの基準とは大きく変わる点がありますので、専門家の視点でポイントを分かりやすく解説します。

1. 居住要件が「5年」から「10年」へ

これまで、帰化の条件の一つである「引き続き日本に住所を有すること」という期間は、原則として「5年以上」とされてきました。しかし、4月からの新指針では、これが「原則10年以上」へと引き上げられます。

これは、より日本社会への定着性を厳しく見るという方針の表れです。ただし、日本への貢献が認められる方などの「緩和規定」がどう運用されるかは、今後の動向を注視する必要があります。

2. 税金・社会保険の支払い確認が大幅に強化

もう一つの大きな変更点は、公的義務の履行状況、つまり「ちゃんと税金や保険料を払っているか」の確認期間が長くなることです。

  • 納税証明(住民税など): これまでの直近1年分から、「直近5年分」へ。

  • 社会保険料(年金・健康保険): これまでの直近1年分から、「直近2年分」へ。

これまでは「申請する直前だけ慌てて未納分を払う」という対応で許可が出るケースもありましたが、今後は「長期間にわたり、期限内に正しく納付し続けているか」が厳しくチェックされます。

3. 「日本社会への適応」がより具体的に

新指針では、「日本社会への適応」という項目も重視されます。具体的には、一定の日本語能力があることや、日本の法令を遵守していること(交通違反なども含む)がこれまで以上に精査される見通しです。

 

友だち追加

【入管法改正】2026年以降、ビザ申請手数料と入国ルールが大きく変わります

2026年03月19日(木)3:46 PM

2026年以降、ビザ申請手数料と入国ルールが大きく変わります

現在、日本の出入国管理制度は大きな転換期を迎えています。先日、入管法の一部を改正する法律案の概要が発表されました。今回の改正の目玉は、新しい事前認証制度「JESTA(ジェスタ)」の導入と、在留許可申請における手数料上限の引き上げの2点です。

「いつから、何が変わるの?」と不安に感じる方も多いかと思います。実務に直結する重要なポイントをわかりやすく解説します。

1. 新制度「JESTA」の導入(2029年3月までに施行)

まず、観光やビジネスなどの「短期滞在」で日本に来る方に関わる大きな変更です。

これまで査証(ビザ)免除対象国の方は、事前の審査なしで入国できましたが、今後は「JESTA(電子渡航認証制度)」による事前審査が必須となります。

  • 目的:
    入国前に不法残留などのリスクをスクリーニングし、厳格な水際対策を行うとともに、空港での審査待ち時間を短縮するためです。


    対象者
    :
    ビザ免除で入国する観光客、クルーズ船の乗客、乗り継ぎ客など。


    メリット
    :
    事前認証を受けた方は、入国審査時に旅券への証印(スタンプ)が省略され、「ウォークスルー型ゲート」によるスムーズな入国が可能になる見込みです。

    2. 在留許可手数料の上限引き上げ(2027年3月31日までに施行)

現在日本に在留している外国人の方や、雇用されている企業様にとって、最もインパクトがあるのが「手数料」の変更です。現在、入管法で定められている手数料の上限は一律1万円ですが、これが大幅に引き上げられます。

 

申請の種類

現在の手数料額上限

改正後の手数料額上限

在留資格変更許可申請

6,000円

100,000円

在留期間の更新許可申請

6,000円

100,000円

永住許可申請

10,000円

300,000円

 

3. 経済的な配慮について(減免措置)

手数料が引き上げられる一方で、人道的な配慮もなされます。 経済的な困難がある場合や特別な理由がある方については、手数料の「減額」または「免除」ができる規定が設けられます。 (※永住許可の減免対象は、日本人や永住者の配偶者・子などに限定されます)

 

行政書士からのアドバイス

今回の改正は、日本の出入国管理をより「厳格」かつ「円滑」にするためのものです。  特に手数料の改定については、今後「いつ、いくらになるのか」を慎重に見極めていく必要があります。

「自分のビザはどうなるの?」「永住申請は今のうちにすべき?」といったご不安がございましたら、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。最新の情報に基づき、皆様の安定した在留をサポートいたします。

改正内容についてさらに詳しく知りたい、または具体的な申請スケジュールのご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


友だち追加

永住許可ガイドライン改訂(2月24日改定)

2026年02月24日(火)3:09 PM

令和8年2月24日、出入国在留管理庁より「永住許可に関するガイドライン」の最新改訂版が
公表されました
。今回の改訂では、これまでの運用以上に「公的義務の履行」が厳しくチェ
ックされる内容となっています。
永住申請を検討されている方が、今すぐ確認しておくべき
変更点をわかりやすく解説します。

1. 「期限内の納付」が絶対条件に!

今回の改訂で最も注目すべきは、税金や年金などの支払いタイミングに関する記述です。

  • 納付期限の厳守: 単に「未納がない」だけでは不十分です

    遅延への厳しい評価: 申請時にすべて納付済みであっても、「当初の納付期限」を過ぎてから
    支払った事実
    がある場合、原則として審査でマイナス評価(消極的評価)を受けることになり
    ます
    「後からまとめて払えば大丈夫」という考えは、永住審査においては通用しなくなって
    いるため、毎月の支払管理がこれまで以上に重要です。

2. 対象となる「公的義務」の範囲が明確化

永住が「日本国の利益に合する」と認められるための条件として、以下の履行が改めて明記
されました。納税・年金・医療保険: 住民税だけでなく、公的年金や健康保険料の適切な納付
が求められます

  • 入管法上の届出: 住居地の変更届など、出入国管理及び難民認定法で定められた義務をしっか
    り果たしている必要があります

    3. 「特別高度人材」や「補完的保護対象者」への対応

新しい在留制度に合わせた特例措置も整理されています。

  • 特別高度人材の優遇: 「特別高度人材」として1年以上継続して在留している場合などは、通常10年必要な在留期間が1年に短縮されます

    補完的保護対象者の緩和: 紛争地からの避難者などを想定した「補完的保護対象者」については、難民と同様に「独立生計要件(資産や技能の証明)」が免除される仕組みが整いました

    4.最長の在留期間の変更

本来、法律上の「最長の在留期間」は5年ですが、ガイドラインの注釈により以下の運用がなされています。

  • 令和9年(2027年)3月31日までの間は、在留期間「3年」を有していれば、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます

    つまり、現時点で3年のビザを持っている方は、今のうちに申請準備を進めるのがチャンスと
    言えます。

令和9年4月以降は、令和9年3月31日時点で「3年」のビザを持っている方については、そのビザの期限内に処分(審査結果)が出る場合に限り、初回のみ「最長期間」として認めてもらえます 。 しかし、それ以降の更新で「3年」しか出なかった場合、審査が厳しくなる可能性も否定できません。

 

【当事務所からのアドバイス】

今回の改訂を読み解くと、法務省・入管庁が「ルールを守る住民であること」をより一層重視
していることがわかります
特に「在留期間」については、当面の間(令和9年3月31日ま
で)は現行の
「3年」の許可を持っていれば「最長の在留期間」として扱ってもらえる経過措
置があります
。しかし、それ以降の運用や、納付遅延の履歴をどうカバーするかなど、専門的
な判断が必要な場面も増えるでしょう。

「自分の状況で永住は取れる?」「過去に年金を遅れて払ってしまったけれど大丈夫?」と
不安な方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

 

友だち追加

中長期在留外国人の「日本語・社会規範学習義務化」へ?

2026年02月12日(木)2:25 PM

現在、中長期の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習、留学など)
で日本に滞在する外国人に対して、「日本語学習」と「日本の社会規範・ルール」に関する
学習を、義務化するという方向性が示されました。


  • 対象者
    :
    中長期の在留資格を持つ外国人(在留期間が3か月を超える方などが想定されます)。

  • 義務化の内容
    :
    日本語能力の向上、日本の生活習慣、地域のルール、防災知識などの社会規範の学習。

  • 背景
    :
    外国人との共生を円滑に進めるため、日本での生活基盤となる言語や文化の理解を促すこと
    が目的です。

今後どうなる?

具体的な制度設計や罰則の有無などはこれから議論されますが、もし義務化が実現すれば、
在留資格の更新時などに、学習の実施状況や日本語能力が審査の対象になる可能性も考え
られます。特に企業様においては、外国人従業員に対する日本語教育の支援が、「企業側の
責務」としてより強く求められることになるかもしれません。企業の人事・総務担当者様は、
この動向に注視する必要があります。

2. 外国人による土地取得に関する「スピーディーな検討」を提言

どんな内容?

安全保障上重要な施設周辺などの土地について、外国人や外国資本による取得を規制する
法律がすでに存在しますが、意見書案では、さらなる規制のあり方について「スピーディーに
検討を進める」べきだと提言されています。
 今後どうなる?

これは主に不動産投資や安全保障に関わる問題であり、一般的なビザ申請や在留資格の取得に
直接影響するものではありません。しかし、日本政府が外国人の活動や投資に関して、国の
安全保障や国民生活とのバランスを重視している姿勢の表れと言えます。

結論と当事務所からのメッセージ

今回の意見書案は、日本が「外国人との共生」をより高いレベルで実現するために、受け入れ
側も外国人も努力すべき
というメッセージが込められています。


外国人のお客様へ:

日本語や日本のルールを学ぶことは、日本での生活を豊かにし、将来の永住申請などにも有利
に働きます。義務化を待たずに、積極的に学習を始めましょう。


企業のご担当者様へ:

外国人従業員への日本語教育支援や生活サポートは、今後さらに重要度が増します。
雇用する外国人の在留資格管理や生活支援についてご不安があれば、いつでも専門家である
当事務所にご相談ください。

当事務所では、最新の法令や制度変更を常に把握し、お客様一人ひとりに最適な在留資格取得
・更新のサポートを提供しております。

今回の意見書案の今後の動向についても、引き続きブログで情報発信してまいります。

ご不明な点、ご相談がございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

友だち追加

永住許可申請をご検討の方へ:日本語能力の追加要件についての解説

2026年01月09日(金)8:45 AM

この度、永住許可申請の要件に関する非常に重要なニュースが発表されました。「2027年度にも永住許可要件に日本語能力が追加される」という内容です。永住権の取得を目指している皆さまにとっては、今後の準備に大きく関わる変更となりますので、この新要件について詳しく解説いたします。

 

なぜ日本語能力が要件に追加されるのか?

これまでの永住許可申請の要件は、主に「素行が善良であること」「独立した生計を営むに足りる資産または技能があること」「その者の永住が日本国の利益に合すること」の3つでした。

今回の変更は、永住者が単に日本に長期滞在するだけでなく、地域社会の一員としてより積極的に共生していくことを目的としています。生活に不可欠な言語である日本語能力を求めることで、日本人住民との円滑なコミュニケーションや、地域活動への参加を促し、より安心・安全で豊かな生活を送れるようにするための施策と言えるでしょう。


いつから適用される?具体的な内容は?

報道によれば、この新しい要件は2027年度にも適用開始される見込みです。ただし、現時点(2025年12月)では、具体的な制度の詳細についてはまだ公表されていません。

  • 求められる日本語能力のレベルは?
    • 日本語能力試験(JLPT)のN2レベル程度が想定されるとの報道がありますが、正式な発表を待つ必要があります。
  • 例外規定は設けられるか?
    • 高齢者や、すでに日本での生活が長く日本語での日常生活に支障がないと認められる方、あるいは高度人材など、個別の事情に応じた特例措置や例外規定が設けられる可能性もあります。

詳細が分かり次第、当サイトで速やかに情報をお届けします。

 

今からできる永住申請に向けた準備

2027年度の施行までにはまだ時間がありますが、永住許可の取得を目指す方は、今から対策を始めることが最も重要です。
1.日本語学習を強化しましょう

  もし日本語能力に不安がある場合は、今すぐにでも日本語学習を始めましょう。報道通り
  N2レベルが求められる場合、日常会話に加えて、新聞やニュースを理解できる程度の高度
  な日本語力が必要です。
2.既存の要件も油断せずクリアしましょう

  日本語能力が追加されても、既存の要件(納税義務の履行、公的年金・保険の加入、
  懲役・禁錮刑を受けていないことなど)が軽視されるわけではありません。引き続き、
  コンプライアンスを徹底した安定した生活を送ることが大前提となります。特に、年金・
  保険料、住民税の納付状況は厳しく審査されます。

3.専門家である行政書士にご相談ください

  永住許可申請は、ただでさえ提出書類が多く、審査基準が複雑です。新要件が加わる
  ことで、さらに申請の難易度が上がることが予想されます。

  当事務所では、最新の情報に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な申請
  戦略を立て、必要書類の収集から作成、出入国在留管理局への申請代行まで、トータル
  でサポート
いたします。新制度への対応に不安がある方などは、ぜひ一度、お気軽に
  弊所にご相談ください。


友だち追加

「技人国ビザ」規制強化の動きと企業・外国人への影響

2026年01月08日(木)10:05 AM

最近、ニュースなどで「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」に関する報道が増えているのをご存知でしょうか?

特に、「家族帯同が認められ、審査が甘く、移民の温床になっている」といった、厳しい論調の記事を目にされた方もいるかもしれません。今回は、この技人国ビザの規制強化の動きについて、企業や外国人の皆様に分かりやすく解説します。


「技人国ビザ」とは?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本の企業で、理工学や人文科学の知識、または外国の文化を背景とする業務(例:システムエンジニア、通訳、デザイナーなど)に従事するために必要なビザです。

このビザの特徴の一つが、一定の要件を満たせば、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる「家族滞在ビザ」が認められている点です。


 なぜ「規制強化」が検討されているのか?

報道されている主な背景には、以下の点があると見られています。
1.「就労ビザ」としての目的外利用の懸念

  本来、高度な専門知識・技術を持つ人材を受け入れるためのビザですが、中には専門性の
  低い業務に就いているケースや、他社で働くためにのビザ取得を支援している事例が指摘
  されています。
2.「永住者」へのルートとしての利用

  長期間日本で就労を続ければ、永住許可の申請要件を満たしやすくなります。家族帯同を
  認めながら比較的容易に永住者のビザの取得のルートとなることが、「移民政策」との関
  連で議論の対象になっています。

 

企業・外国人の方への影響は?

現在、具体的な規制強化の内容は議論段階ですが、今後考えられる影響としては、以下のようなものが挙げられます

  • ①審査の厳格化
  • 申請書類の確認がより厳しくなり、業務内容と専門性との関連性や、企業の事業実態について、詳細な資料提出が求められる可能性があります。
  • ②基準の明確化
  • どのようなスキルや学歴があれば「専門性がある」と認められるか、より具体的な基準が設けられるかもしれません。
  • ③行政処分の強化
  •  不正な申請を行った企業や個人に対する罰則や行政処分が厳しくなる可能性があります。


 今、企業と外国人がすべきこと

今回の動きは、「技人国ビザ」の本来の目的である「高度な専門性を持った外国人人材の受け入れ」を、より適正に行うための措置と言えます。

企業様におかれましては、外国人社員の業務内容が在留資格と合致しているかを改めて確認すること。

  • 申請手続きを適正に行うための社内コンプライアンス体制を整備すること。

外国人の方におかれましては、転職やキャリアアップの際も、在留資格の要件を常に意識すること。適法かつ健全な在留活動を続けること。が、これまで以上に重要になります。

当事務所では、最新の法令改正や審査基準の動向を常に把握し、適正なビザ申請をサポートしております。ご不安な点、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

友だち追加

永住者及び永住許可申請要件の厳格化検討

2025年12月05日(金)11:07 AM

私たち外国人ビザ専門の行政書士事務所にとって、非常に重要なニュースが飛び込んできまし
た。それは、政府が永住許可の要件を厳格化し、特に社会保険料(国民年金・国民健康保険な
ど)の未納があった場合、永住権の更新を認めない方向で検討を進めているというものです。

今回の記事では、このニュースの背景と内容を詳しく解説し、これから永住許可を目指す皆様が「今すぐ」何をすべきかについて、専門家としてのアドバイスをお伝えします。


ニュースの概要:何が問題視されているのか?

報道によると、政府は来年1月に策定する「骨太の方針」に、永住許可の要件厳格化を盛り込む方向で調整しています。

特に焦点となっているのは、永住者であっても社会保険料や税金の支払い義務を適切に果たしていないケースです。現行制度では、永住権を取得する際の審査では納税・公的義務の履行が厳しくチェックされますが、一度永住権を取得すると、その後の公的義務の履行状況が厳しく問われることはありませんでした。

しかし、永住者が増える中で、一部で公的義務の不履行が見受けられ、これが日本の社会保障制度を維持する上での公平性を損なうという指摘が上がっていました。

具体的には、今後、永住者の在留資格を持つ外国人に対して、7年ごとの在留カード更新時に、社会保険料や税金の納付状況を確認し、未納が確認された場合は永住許可の取り消し(在留資格の変更)や永住権の更新不許可とする方向で検討が進められています。

永住許可申請への影響:より「厳密」な審査に

この厳格化の動きは、これから永住許可を申請する方にとっても、審査の基準がより一層厳しくなることを意味しています。

現行でも、「公的義務の履行」は永住許可の最重要要件の一つです。申請前1~5年間における、国民年金や国民健康保険料、住民税などの支払い状況が厳しくチェックされ、わずかな未納や遅延であっても不許可となるケースが多発しています。

今回のニュースは、「永住者にも日本人と同等の公的義務を求める」という政府の強いメッセージであり、これを受け、入管の審査においても、申請者の「公的義務の履行意識」や「将来にわたる継続性」をより深く問われることは確実でしょう。

「永住者の在留資格を取得してしまえば、あとは大丈夫」という考え方は、完全に通用しなくなると覚悟すべきです。

専門家からの緊急アドバイス:今すぐすべきこと

永住者の在留資格を目指す皆様が、今回の厳格化の動きに対し、今すぐすべきことは以下の3点です。

  1. 公的義務の支払い状況の即時確認と是正

    • 国民年金・国民健康保険料、住民税について、過去の未納分や遅延分がないかをすぐに確認し、もしあればただちに完納してください。

    • 特に国民健康保険から社会保険に切り替わった際など、切り替え時期の支払い漏れは盲点になりがちです。必ず役所の窓口や年金事務所で確認しましょう。

  2. 証明書類の確実な保管

    • 今後の審査では、公的義務の履行を証明する書類がさらに重要になります。直近1~5年間の課税証明書、納税証明書、年金記録などの重要書類は、申請時だけでなく、日頃から整理して保管する癖をつけてください。

  3. 専門家への相談を前倒しで

    • 永住許可申請は、ただでさえ非常に複雑で、個々の状況に応じた緻密な準備が必要です。今回の厳格化で、「公的義務の履行」に関する立証の難易度はさらに上がります。

    • ご自身の支払い状況に少しでも不安がある方は、手遅れになる前に、専門の行政書士に相談し、申請計画を早期に立てることを強くお勧めします。


私たち行政書士は、複雑な法令を理解し、「永住者としてふさわしい」ということを説得力をもって入管に伝えるための最も確実な道筋をご提示できます。

今回のニュースを機に、皆様の永住許可取得への意識を一層引き締めていきましょう。ご不安な点があれば、いつでもお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

友だち追加

Next »

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー