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高度専門職ビザを徹底解説!申請のポイントと注意点

2025年06月08日(日)9:08 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請をサポートしている行政書士の米井です。今回は、高度な専門能力を持つ外国人にとって魅力的な在留資格である「高度専門職ビザ」について、申請方法からメリット・デメリット、注意点まで詳しく解説します。

高度専門職ビザとは?

高度専門職ビザは、日本の産業の発展に貢献することが期待される、高い専門性を持つ外国人に与えられる在留資格です。通常の就労ビザに比べて優遇措置が多く、日本での長期的なキャリア形成を目指す方にとって非常にメリットが大きいビザと言えます。

申請方法の概要

申請は、大きく分けて以下のステップで進めます。

  1. 必要書類の準備: 最終学歴証明書、職務経歴書、年収証明書、会社の登記事項証明書など、多岐にわたる書類が必要です。高度専門職ポイント計算表に基づいて、ご自身のポイントが70点以上になることを確認しながら準備を進めます。
  2. 申請書の作成: 出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできる申請書に必要事項を記入します。
  3. 出入国在留管理庁への申請: 準備した書類一式を管轄の出入国在留管理庁に提出します。
  4. 審査: 提出された書類に基づき、審査が行われます。追加資料の提出を求められることもあります。
  5. 結果の通知: 審査が完了すると、結果が通知されます。許可が下りた場合、在留カードが発行されます。

高度専門職ビザのメリット・デメリット

メリット

  • 永住権申請の要件緩和:
    最短1年で永住権の申請が可能になるなど、永住権取得へのハードルが大幅に下がります。
  • 在留期間の優遇:
    通常の就労ビザでは3年や5年の在留期間が多いですが、高度専門職ビザでは「5年」が付与され、更新の手間が減ります。
  • 配偶者の就労制限緩和:
    配偶者が特定の業種に限定されず、就労できる場合があります。
  • 親の帯同:
    一定の条件を満たせば、親を日本に呼び寄せることが可能です。
  • 家事使用人の雇用:
    一定の条件のもと、家事使用人を雇用することができます。

デメリット

  • 高い専門性と実績が求められる:
    申請には、学歴、職務経歴、年収などの厳しい基準を満たす必要があります。
  • 必要書類が多い:
    通常のビザ申請よりも多くの書類を準備する必要があります。
  • ポイント計算が必須:
    70点以上のポイントを獲得していることが必須条件となるため、事前の綿密な計算と確認が重要です。
  • 申請時の注意点

    • 虚偽申請は絶対にしない:
      虚偽の内容で申請した場合、不許可になるだけでなく、その後のビザ申請にも大きな影響が出ます。
    • 専門家への相談を推奨:
      必要書類の多さやポイント計算の複雑さから、ご自身での申請は非常に労力がかかります。不許可のリスクを避けるためにも、ビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。
    • 早めの準備が重要:
      申請には時間がかかるため、余裕をもって準備を始めることが大切です。

高度専門職ビザは、日本で活躍したい外国人の方にとって非常に魅力的な制度です。ご自身の専門性や実績を最大限にアピールできるよう、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。当事務所では、高度専門職ビザの申請を全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

詳しくは、高度専門職ビザ申請のページをご覧ください。

 

 

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解体工事業の登録申請、行政書士が徹底解説!

2025年06月07日(土)10:00 AM

東京都墨田区でビザ専門の行政書士をしていると申しますと、意外に思われるかもしれませんが、実は建設業関係の手続きも得意分野なんです。今回は、解体工事業の登録申請について、行政書士の視点から分かりやすく解説していきます。
解体工事業を始めるには、「解体工事業の登録」が必要です。これは建設リサイクル法に基づき、適切な解体工事の実施を確保するための重要な手続きです。


届出が必要な事業者とは?
解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。ただし、土木一式・建築一式・解体工事業の建設業許可を受けた者を除きます。
(営業所を置いていなくとも、その工事を行う都道府県で、知事の登録が必要)
(請負代金の額が500万円以上(消費税込み)の場合、建設業許可が必要)
また、建設業法の改正に伴う解体工事業の申請に関する経過措置は終了しました。
令和元年(2019年)6月1日以降は、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を受けた者であっても、解体工事を施工することはできません。

届出の注意点!行政書士の視点から

この届出、一見シンプルに見えて、実はいくつか注意点があります。

  • 技術管理者の配置: 解体工事に関する一定の知識と経験を持つ「技術管理者」の配置が必要です。これには、実務経験や特定の資格が求められます。この要件を満たしているかどうかが、申請が受理されるかどうかの大きなポイントになります。
  • 添付書類の準備:
    技術管理者の要件を証明する書類(卒業証明書、実務経験証明書など)や、誓約書など、多岐にわたる書類が必要です。
  • 申請書の正確性:
    記載内容に誤りがないか、細部まで確認が必要です。

    専門家にお任せください!

    これらの手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、書類の準備や要件の確認に手間がかかる上、不備があると時間だけが過ぎてしまいます。

    行政書士にご依頼いただければ、必要書類の確認から作成、申請代理まで一貫してサポートいたします。お客様は本業に専念できるため、スムーズに事業を開始できます。

    解体工事業の届出でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。適切な手続きで、安心して事業をスタートできるようお手伝いさせていただきます。

詳しくは、解体工事業のページをご覧ください。

 

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インターネット異性紹介事業とは?届出から罰則まで徹底解説

2025年06月06日(金)9:45 AM

東京都墨田区で行政書士をしている米井です。

近年、マッチングアプリなどに代表されるインターネット異性紹介事業が多様化しています。しかし、この事業を行うには、法的な届出が必要であることをご存知でしょうか?今回は、インターネット異性紹介事業の届出方法、メリット・デメリット、そして届出をしない場合の罰則について、分かりやすくご説明します。

インターネット異性紹介事業とは?

インターネット異性紹介事業とは、インターネットを通じて異性との出会いをあっせんする事業を指します。具体的には、マッチングアプリやSNS型の出会い系サイトなどがこれに該当します。この事業は、出会いの場を提供する一方で、トラブルを未然に防ぐために、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(通称:出会い系サイト規制法)によって規制されています。

届出の義務とその方法

この法律により、インターネット異性紹介事業を行う場合は、事業開始の日の前日までに、事務所の所在地を管轄する警察署(少年係)を経由して、都道府県公安委員会への届出が義務付けられています

届出に必要な書類については、こちらのサイトをご覧ください。

届出を行うメリット・デメリット

メリット

  • 信頼性の向上: 適法に事業を行うことで、利用者からの信頼を得やすくなります。
  • 事業の安定化: 法的なリスクを回避し、安心して事業を継続できます。
  • トラブルの未然防止: 届出の過程で、個人情報保護などに関する意識が高まり、トラブル防止に繋がります。

デメリット

  • 手続きの手間: 届出書類の準備や手続きに時間と労力がかかります。
  • 規制の遵守: 法令遵守のための体制構築や、日々の運営における注意が必要です。

届出をしない場合の罰則

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には、罰則が科せられます。具体的には、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

これは、違法な出会い系サイトによる児童被害などを防ぐための重要な規制であり、厳しく取り締まられています。

まとめ

インターネット異性紹介事業は、多くの人々に新たな出会いの機会を提供する魅力的な事業です。しかし、その運営には法的義務が伴います。

届出をせず、安易に事業を開始することは、大きなリスクを伴います。適法な事業運営を通じて、安全で健全な出会いの場を提供し、利用者からの信頼を築くことが、事業成功の鍵となります。

「届出について詳しく知りたい」「手続きが複雑で困っている」といったお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。皆さんの事業が適法かつスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます。
※インターネット異性紹介事業を行うには、インターネット異性紹介事業の届出の他に、電気通信事業の届出も必要になります。

 

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日本で夫婦として暮らすための「結婚ビザ」:申請のポイントと注意点

2025年06月05日(木)10:15 AM

東京都墨田区でビザ専門の行政書士をしている米井です。

国際結婚が増える中、「日本でパートナーと一緒に暮らしたい」という外国人の方から、結婚ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)に関するご相談を多くいただきます。今回は、結婚ビザの申請方法、取得のメリット・デメリット、そして申請時の注意点について、行政書士の目線から分かりやすく解説します。

結婚ビザ(日本人の配偶者等)とは?

結婚ビザは、日本人と婚姻関係にある外国人が、日本で生活するために必要な在留資格です。このビザを取得することで、夫婦として日本で共に暮らし、活動することができます。

結婚ビザ取得のメリット・デメリット

メリット

  • 日本での夫婦生活が可能に:
    パートナーと一緒に日本で安心して暮らせるようになります。
  • 就労制限が少ない:
    原則として、就労活動に制限がありません。就労ビザのように特定の業務に縛られることなく、自由に仕事を選ぶことができます。
  • 他の在留資格への変更の可能性:
    将来的には永住許可申請への道も開けます。

デメリット

  • 偽装結婚への厳格な審査:
    偽装結婚を防ぐため、入管は婚姻の信憑性を非常に厳しく審査します。交際期間や結婚に至る経緯、夫婦の生活実態について詳細な説明が求められます。
  • 必要書類が多い:
    戸籍謄本、住民票、住民税の課税証明書、質問書(詳細な交際経緯を記載)、スナップ写真など、申請には多くの書類が必要です。
  • 更新時の審査:
    一般的に初回は1年、その後3年、5年といった形で在留期間が設定され、定期的な更新が必要です。更新時にも、夫婦関係の継続性が審査されます。
  • 結婚ビザ申請時の注意点

    • 「真実の結婚」を証明する:
      最も重要なのは、形式的な婚姻だけでなく、実態を伴った真実の夫婦関係であることを客観的な証拠で示すことです。
      • 交際期間・経緯の詳細な説明:
        いつ、どこで出会い、どのように交際に発展し、結婚に至ったのかを具体的に説明しましょう。
      • 夫婦での写真:
        数枚だけでなく、交際期間中や結婚後の様々な時期の夫婦のスナップ写真の提出が有効です。
    • 経済的安定性:
      日本人配偶者の収入や預貯金など、日本で夫婦が安定して生活できる経済力があることも審査のポイントとなります。
    • 行政書士の活用も検討:
      申請書類の作成や、入管への申請資料の準備は非常に複雑です。ご自身で準備される方もいらっしゃいますが、不安な場合は専門家である行政書士に相談することをお勧めします。私たちが、許可の可能性を高めるための的確なアドバイスとサポートを提供します。

      まとめ

      結婚ビザの取得は、日本で大切なパートナーとの未来を築くための第一歩です。しかし、その審査は厳格であり、しっかりと準備を進めることが不可欠です。

      もし結婚ビザの申請に関してご不明な点やご不安なことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。皆さんの新しい生活がスムーズにスタートできるよう、全力でサポートさせていただきます。

詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。

 

 

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短期滞在ビザ:日本への一時的な訪問をスムーズにするために

2025年06月04日(水)9:30 AM

東京都墨田区でビザ専門の行政書士をしている米井です。

海外に住むご家族やご友人を日本に招待したい、あるいは、ビジネスや観光で短期間日本を
訪れたい外国人の方にとって、短期滞在ビザは非常に重要なものです。今回は、短期滞在ビザ
の申請方法、そのメリット・デメリット、そして申請時の注意点について、行政書士の視点
から分かりやすく解説します。

短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザは、日本に90日以内(在留期限は15日、30日、90日のいずれか)の期間で、
観光、親族訪問、商用、会議出席などを目的として入国する外国人が取得するビザ(査証)
で、日本滞在中に報酬を得る活動はできません。

短期滞在ビザ申請のメリット・デメリット

メリット

  • 幅広い目的で利用可能: 観光、親族訪問、ビジネス(会議など報酬を伴わないもの)、知人訪問など、様々な短期的な目的で日本に滞在できます。
  • 比較的スムーズな手続き: 他の長期滞在ビザに比べて、必要書類が少なく、審査期間も比較的短い傾向にあります。

デメリット

  • 就労不可: 日本滞在中に報酬を得る活動はできません。
  • 原則として延長不可: やむ得ない事情がない限り、90日を超える滞在は認められません。
  • 偽装滞在への厳格な審査: 不法滞在目的ではないか、真に短期滞在の目的で入国するのかを厳しく審査されます。
  • 短期滞在ビザ申請の主な要件と注意点

    短期滞在ビザは、日本に滞在する目的を明確にし、その目的を終えたら確実に帰国することを証明することが重要です。

    申請は原則、海外の日本大使館・総領事館で:
    短期滞在ビザは、日本へ招きたい外国人の方が、現在住んでいる国にある日本の大使館や総領事館で申請するのが原則です。日本側(招へいする側)が代理で申請することはできません。
  • 招へい理由と滞在計画の明確化:
    日本で何をするのか(観光なら具体的な旅行日程、親族訪問なら誰を訪問するのかなど)、どこに滞在するのか、費用は誰が負担するのかなどを明確にする必要があります。
  • 帰国意思の証明:
    日本に不法滞在する意図がなく、確実に帰国することを示す資料が重要です。
  • 経済的安定性:
    日本での滞在費用を十分にまかなえる経済力があることを証明する必要があります。招へい人が費用を負担する場合は、招へい人の経済力が審査対象となります。
  • 身元保証人の重要性:
    日本に身元保証人がいる場合、その方の身元保証書や住民税の課税証明書の提出が必要になります。
  • 書類の準備は丁寧かつ正確に:
    申請に必要な書類は、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、住民税の課税証明書など多岐にわたります。不備があると審査が滞る原因になるため、漏れなく正確に準備しましょう。
  • まとめ

    短期滞在ビザは、日本への一時的な訪問をスムーズにするための大切なステップです。目的を明確にし、帰国意思をしっかりと証明することで、スムーズなビザ取得につながります。

    もし、ご家族やご友人を日本に招待したいけれど手続きに不安がある、またはご自身の短期滞在ビザ申請について疑問がある場合は、いつでもお気軽にご相談ください。皆さんが安心して日本を訪れ、素晴らしい時間を過ごせるよう、全力でサポートさせていただきます。

  • 詳しくは、短期滞在ビザ申請のページをご覧ください。

 

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日本の永住者になるための道

2025年06月03日(火)9:00 AM

東京都墨田区でビザ専門の行政書士をしている米井です。
日本での生活が長くなり、「これからもずっと日本で暮らしていきたい」と考えている方に
とって、永住者の在留資格は非常に魅力的な選択肢です。今回は、永住許可申請について、
その方法、メリット・デメリット、そして申請時の注意点について分かりやすくご説明
します。

永住者とは?

永住許可とは、在留期間の制限や活動内容の制限がなくなり、文字通り「永く日本に住む」
ことを認める
という特別な在留資格です。現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や
「家族滞在」などといった在留活動や在留期限に制限がある在留資格であっても、永住者の
在留資格を取得すれば、これらの制限がなくなります。

永住者のメリット

永住者の在留資格を取得すると、次のような大きなメリットがあります。

  • 在留期間の制限がなくなる: 今までのように数年ごとに在留期間更新許可申請をする必要がなくなります(在留カードの更新は7年ごとにあります)。
  • 活動内容の制限がなくなる: どんな仕事にも就くことができ転職も自由です。また、事業を始めることも容易になります。
  • 社会的な信用が高まる: 住宅ローンや自動車ローンなどが組みやすくなるなど、日本での生活がより安定します。
  • 配偶者や子供の在留資格も安定: 永住者、配偶者や子供は永住者や永住者の配偶者等、定住者の在留資格に変更することができるので、日本で生活しやすくなります。

    永住者のデメリット

    メリットが多い永住者ですが、いくつかのデメリットも考慮しておく必要があります。

    • 申請が難しい: 必要書類が多く、審査も厳格です。ご自身で申請される方もいらっしゃいますが、専門知識が必要な場合もあります。
    • 納税義務の継続: 日本に住み続ける限り、所得税や住民税などの納税義務は発生します。
    • 退去強制事由に該当する可能性: 重大な犯罪を犯したり、故意に税金を滞納したりすると、永住者の在留資格が取り消される可能性があります。

      永住許可申請の主な要件

      永住者の在留資格を取得するための主な要件は以下のとおりです(他の要件もあり)。

      1. 素行が善良であること: 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されない生活を送っていることが求められます。
      2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること: 安定した収入があり、将来にわたって日本で生活していく経済力があることを証明する必要があります。扶養を受けている場合は、扶養者の経済力が問われます。
      3. その者の永住が日本の国益に合すると認められること:
        • 原則として10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労資格または居住資格で在留していること)。※例外あり
        • 納税義務等を履行していること(所得税、住民税、年金、健康保険料など)。
        • 在留資格の更新期間が最長期間であること(在留期間が3年または5年であること)。
        • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
        公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

    申請時の注意点

    • 必要書類が多い: 住民票、住民税の課税証明書及び納税証明書、年金・健康保険料の納付状況を証明する書類など、多くの書類が必要です。不備がないようにしっかりと準備しましょう。
    • 納税状況は特に重要: 住民税や所得税だけでなく、年金や健康保険料の納付状況も厳しくチェックされます。未納や納付の遅滞がある場合は不許可になる可能性が極めて高くなります。
    • 許可は保証されていない: 要件を満たしていても、必ず許可されるわけではありません。個々の状況に応じて審査官が総合的に判断します。
    専門家への相談も検討: 複雑な申請手続きや、ご自身の状況に不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。適切なアドバイスとサポートで、スムーズな申請を目指せます

    永住許可申請について詳しくは、「永住許可申請」のサイトをご覧ください。


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APECビジネストラベルカード(ABTC)取得のススメ!

2025年06月02日(月)4:42 PM

国際ビジネスに携わる皆様、海外出張の煩わしさを感じていませんか?そんな方におすすめなのが「APECビジネストラベルカード(ABTC)」です。今回はその魅力と注意点、取得方法を解説します。

ABTCとは?

APEC域内を頻繁に往来するビジネス関係者の入国手続きを簡素化する目的で作られたバーチャルカードで、有効期限は原則5年間となります(パスポートの有効期限が5年未満のも場合はパスポートの期限まで)。

メリット:スムーズな出入国でビジネスチャンスを掴む!

  1. ビザ(査証)が不要に!:参加国・地域へのビジネス目的での短期滞在なら、事前にビザを取得する必要がありません。大幅な時間と費用の節約になります。
  2. 専用レーン利用で待ち時間短縮!:主要国際空港では、ABTC保有者向けの専用レーン(ABTCレーン)を利用できます。入出国審査の長蛇の列に並ぶ必要がなく、移動時間のストレスを軽減し、効率的にビジネスを進められます。
  3. 複数国・地域をカバー!:現在、APEC加盟21カ国・地域のうち、19カ国・地域(※)で利用可能です。複数の国へ出張する方には特に大きなメリットです。

デメリット:利用条件と取得の手間

  1. ビジネス目的限定:観光や留学などの目的では利用できません。
  2. 取得までの期間:申請から発行まで数ヶ月かかる場合があります。余裕を持った申請が必要です。
  3. 費用と申請書類:申請には手数料(新規:13,000円、旅券切替による再交付:8,000円)がかかるほか、申請書類のご用意に手間がかかる場合があります。

取得方法:専門家にお任せを!

ABTCの申請は、外務省にオンライン申請で行います。必要書類が多岐にわたり、準備には専門知識が求められる場合があります。

  • 必要書類及び弊所の報酬額については、以下のサイトをご覧ください。
    APECビジネストラベルカード(ABTC)の申請サポート
  • 弊所では、これらの書類作成や申請手続きのサポートを行っております。スムーズなABTC取得で、貴社の国際ビジネスを強力にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

※ABTC利用可能国・地域:オーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、香港、インドネシア、
 日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、
 フィリピン、ロシア、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム(米国・カナダは専用レーン
 のみ利用可)

 

 

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入管に対するビザ申請手数料の変更

2025年03月14日(金)2:56 PM

2025年4月1日から入管の申請手数料が以下のように変更になります。
なお、2025年3月31日までに申請した分については、許可又は交付日が4月1日以降に
なっても従来の手数料となります。

手続 変更前手数料 変更後手数料
在留資格変更許可 窓口 4,000円 6,000円
オンライン 5,500円
在留期間更新許可 窓口 4,000円 6,000円
オンライン 5,500円
永住許可 窓口 8,000円 10,000円
再入国許可
(1回限り)
窓口 3,000円 4,000円
オンライン 3,500円

再入国許可

(数次)

窓口 6,000円 7,000円
オンライン 6,500円
就労資格証明書の交付 窓口 1,200円 2,000円
オンライン 1,600円
特定登録者カードの交付 窓口 2,200円 4,000円
特定登録者カードの再交付 窓口 1,100円 2,000円

 

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外国人従業員に対する研修等支援助成金

2024年08月27日(火)10:49 AM

東京都では、中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の
就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成する事業を実施しています。

【対象事業】
外国人従業員(日本語能力試験概ねN2レベル以下)を対象とした、ビジネスに必要な日本語
教育等で以下の内容

①日本語教員による日本語教育

②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)

③ビジネスマナー講座

④異文化理解に係る講座


◎一般コース

・事  業  者:対象となる在留資格(ビザ)を持つ者を雇用している都内中小企業等
・助成金額:対象事業の実施にかかる経費の1/2
 (上限額:標準プラン(50時間以上)25万円、短時間プラン(30時間以上)15万円) 

 

◎ウクライナ避難民採用企業コース
・事  業  者:ウクライナ避難民を雇用している都内中堅企業又は中小企業

・助成金額:対象事業の実施にかかる経費の10/10
 (上限額:標準プラン50万円(50時間以上)、短時間プラン(30時間以上)30万円)

 

詳しくは、TOKYOはたらくネットのサイトをご覧ください。

※弊所では上記助成金申請業務を取り扱っておりません。

 

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令和5年の在留資格(ビザ)取消件数

2024年03月26日(火)5:21 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。

出入国管理庁より、令和5年の在留資格取消件数が公表されました。
令和5年の取消件数は1,240件で、前年に比べて約10%アップしています。

取消者を国別にみると上位3か国はベトナム、中国、インドネシアとなり、在留資格別だと
「技能実習」、「留学」、「技術・人文知識・国際業務」の順になります。
具体的な取消事由は、次のとおりです。

1.上陸拒否事由に該当しないと偽り、上陸許可を受けたこと。
  事例:

  過去に退去強制されたことから上陸拒否事由に該当していたものの、そのことを隠して

  上陸許可等を受けた。

 

2.偽り、その他不正の手段により上陸許可等を受けたこと。

  事例:

  偽装結婚や、実際の学歴とは異なる学歴を記載した虚偽の書類で在留資格を取得した
  場合など。

 

3.不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示して上陸許可等を受けたこと。
  事例:

  稼働実態のない雇用先などを記載した申請書類を提出して在留資格を取得した場合など

 

4.入管法別表第1の在留資格を持って在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動
  を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしていること。
  事例:

  ・留学ビザを持って在留している者が、学校を退学した後にアルバイトしていた場合。

  ・技能実習ビザを持って在留している者が、失踪して他の会社で働いていた場合。

 

5.入管法別表第1の在留資格を持って在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動
  を3か月(高度専門職は6か月)以上行わないで在留している。

  事例:

  ・技能実習ビザを持って在留している者が、失踪して3か月以上日本に滞在していた
   場合。
  ・留学ビザを持って在留している者が、学校を退学した後に当該ビザに応じた活動を行う
   ことなく3か月以上日本に滞在していた場合。

6.日本人の配偶者又は永住者の配偶者ビザを持って在留している者が、正当な理由なく、
  当該ビザに応じた活動を6か月以上しないで日本に滞在していたとき。

  事例:

  日本人の配偶者又は永住者の配偶者ビザを持っている者が、日本人又は永住者の配偶者と
  離婚した後も引き続き6か月以上日本に滞在していた場合。

 

7.新たに中長期滞在者となった者が、90日以内に住居地を届け出ないこと。

  事例:

  新たに技術・人文知識・国際業務ビザなどで上陸許可を受けた者が、90日以内に住居地の
  届出をしなかった場合。 

 

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