永住許可申請と預金残高のリアル:いくらあれば安心?
永住許可申請の際、「預金残高がいくら必要ですか?」というご質問は、行政書士として非常によく頂きます。結論から申し上げると、永住許可申請において「預金残高がいくら以上必要」という明確な基準は公表されていません。 驚かれた方もいるかもしれませんが、これが現実です。では、いったい何が重要なのでしょうか?
最も重視されるのは「安定した収入」
入管が最も重視するのは、申請者本人が日本で安定した生活を継続できる経済力があるか、という点です。これを判断する上で、預金残高よりもはるかに重要なのが「安定した収入」なのです。給与所得者であれば、長期間にわたる雇用実績と、継続的に一定以上の収入があること。自営業者であれば、事業の安定性と収入の継続性。これらが永住許可の可否を分ける大きなポイントとなります。一般的には、扶養親族がいない場合だと年収300万円以上が一つの目安と言われています。扶養親族がいる場合は、その人数に応じて追加の収入が必要とされます。例えば、扶養家族が1人増えるごとに年間40万円~70万円程度の収入がプラスで必要になる、といった見方もできます。
預金残高は「補完的な要素」
では、預金残高は全く関係ないのかというと、そうではありません。預金残高は、申請者の経済的安定性を補完する要素として考慮されます。例えば、自営業で収入の変動が大きい方や、病気など予期せぬ事態で一時的に収入が減少する可能性がある方にとって、ある程度の預金は「いざという時の備え」として、審査に有利に働く可能性があります。具体的な金額はケースバイケースですが、単身者で100万円以上、夫婦で200万円以上、お子さんがいる場合はさらに追加で1人あたり100万円程度が、一つの目安として言われることが多いです。これは、おおよそ半年から1年程度の生活費に相当すると考えられます。ただし、重要なのは「預金がどのように形成されたか」 です。申請直前に急に大金が振り込まれたりした場合、その出所を合理的に説明できなければ、かえって不審に思われることもあります。給与や事業収入など、正当な理由で形成された預金であることが求められます。
まとめ:総合的な判断がカギ
永住許可申請は、特定の預金残高があれば必ず許可される、という単純なものではありません。安定した収入と、それを補完する預金残高、そして納税や社会保険料の納付状況など、総合的な観点から判断されます。
もしご自身の経済状況に不安がある場合でも、諦める必要はありません。個々の状況に応じて、どのような点をアピールすべきか、あるいはどのような対策が可能か、専門家である行政書士がアドバイスいたします。ぜひ一度、ご相談ください。
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト

携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。

当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー