永住許可申請と預金残高のリアル:いくらあれば安心?
2025年07月13日(日)8:45 AM
永住許可申請の際、「預金残高がいくら必要ですか?」というご質問は、行政書士として非常によく頂きます。結論から申し上げると、永住許可申請において「預金残高がいくら以上必要」という明確な基準は公表されていません。 驚かれた方もいるかもしれませんが、これが現実です。では、いったい何が重要なのでしょうか?
最も重視されるのは「安定した収入」
入管が最も重視するのは、申請者本人が日本で安定した生活を継続できる経済力があるか、という点です。これを判断する上で、預金残高よりもはるかに重要なのが「安定した収入」なのです。給与所得者であれば、長期間にわたる雇用実績と、継続的に一定以上の収入があること。自営業者であれば、事業の安定性と収入の継続性。これらが永住許可の可否を分ける大きなポイントとなります。一般的には、扶養親族がいない場合だと年収300万円以上が一つの目安と言われています。扶養親族がいる場合は、その人数に応じて追加の収入が必要とされます。例えば、扶養家族が1人増えるごとに年間40万円~70万円程度の収入がプラスで必要になる、といった見方もできます。
預金残高は「補完的な要素」
では、預金残高は全く関係ないのかというと、そうではありません。預金残高は、申請者の経済的安定性を補完する要素として考慮されます。例えば、自営業で収入の変動が大きい方や、病気など予期せぬ事態で一時的に収入が減少する可能性がある方にとって、ある程度の預金は「いざという時の備え」として、審査に有利に働く可能性があります。具体的な金額はケースバイケースですが、単身者で100万円以上、夫婦で200万円以上、お子さんがいる場合はさらに追加で1人あたり100万円程度が、一つの目安として言われることが多いです。これは、おおよそ半年から1年程度の生活費に相当すると考えられます。ただし、重要なのは「預金がどのように形成されたか」 です。申請直前に急に大金が振り込まれたりした場合、その出所を合理的に説明できなければ、かえって不審に思われることもあります。給与や事業収入など、正当な理由で形成された預金であることが求められます。
まとめ:総合的な判断がカギ
永住許可申請は、特定の預金残高があれば必ず許可される、という単純なものではありません。安定した収入と、それを補完する預金残高、そして納税や社会保険料の納付状況など、総合的な観点から判断されます。
もしご自身の経済状況に不安がある場合でも、諦める必要はありません。個々の状況に応じて、どのような点をアピールすべきか、あるいはどのような対策が可能か、専門家である行政書士がアドバイスいたします。ぜひ一度、ご相談ください。
永住者の在留資格取得後の注意点:永住者の在留資格を持つ外国人の方へ
2025年07月12日(土)8:30 AM
永住者の在留資格の取得おめでとうございます!これは日本での生活基盤が安定したことを意味し、多くの方にとって大きな目標達成だと思います。しかし、永住者の在留資格を取得した後も、いくつか注意していただきたい点があります。永住者としての生活を安心して続けるために、以下の点に留意しましょう。
1. 在留カードの有効期限と更新
永住者の在留カードには有効期限があります。期限が切れる前に必ず更新手続きを行いましょう。有効期限の2か月前から更新手続きが可能になりますので、早めに準備を進めることをお勧めします。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
在留カードの有効期間更新申請
2. 再入国許可
1年を超えて日本を出国する予定がある場合は、必ず再入国許可を取得してください。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
3. 住居地の届出
住所が変わった場合は、14日以内に新しい住所地の市区町村役場で転入・転居の手続きを行い、在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらいましょう。これを怠ると、法律違反となる可能性があります。
4. 納税義務と社会保険
永住者も日本人と同様に納税義務があります。所得税、住民税、消費税などを適切に納める必要があります。また、年金や健康保険などの社会保険への加入義務もありますので、これらを怠らないようにしましょう。これらの義務を著しく怠ると、永住者の在留資格が取り消される可能性があります。
5. 犯罪行為への注意
永住者の在留資格を持っていても、日本の法律を遵守することは大前提です。重大な犯罪行為を行った場合、永住者の在留資格が取り消されたり、国外退去となる可能性もあります。永住者としての信頼を損なわないよう、常に適切な行動を心がけましょう。
6. 永住者の在留資格の取り消しについて
永住者の在留資格は一度取得すれば永続的だと考えられがちですが、虚偽の申請が発覚した場合や、上記の義務を著しく怠った場合など、特定の状況下では取り消される可能性もあります。永住者の在留資格は、日本で安定した生活を送るための大切な基盤です。上記の注意点を守り、安心して日本での生活をエンジョイしてください。もしご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
2025年07月11日(金)9:10 AM
行政書士の米井です。
今回は、ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書(COE)の有効期間延長について、重要な
ニュースをお伝えします。現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革や、ミャンマー
中部で発生した震災の影響により、海外労働身分証明カード(OWIC)の発給に遅れが生じて
います。これを受け、出入国在留管理庁は、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定
証明書(「家族滞在」の在留資格を含む)の有効期間を、これまでの3か月から6か月に延長
することを発表しました。
なぜ有効期間が延長されるの?
OWICの発給遅延により、在留資格認定証明書が交付されても、ミャンマー国籍の方が日本に入国し、就労を開始するまでに通常よりも時間がかかるケースが増えています。この状況を踏まえ、申請者の方々が安心して日本での手続きを進められるよう、今回の特例措置が講じられることになりました。
対象となるのは?
今回の有効期間延長の対象となるのは、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証(ビザ)申請手続きを経て発給された有効な査証を所持しているミャンマー国籍の方です。
具体的には、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、特定活動などの就労系の在留資格、およびこれらの在留資格を持つ方の「家族滞在」の在留資格認定証明書が対象となります。
私たち行政書士がお手伝いできること
この有効期間延長は、ミャンマー国籍の方を雇用しようとしている企業様にとっても朗報です。しかし、引き続き円滑な手続きを進めるためには、適切な在留資格の申請準備が不可欠です。当事務所では、今回の変更点も踏まえ、就労系の在留資格申請や、関連する各種手続きについて、専門知識に基づいたサポートを提供しております。複雑な書類作成や入管への申請代行はもちろん、今回の特例措置に関するご質問やご不安な点についても、丁寧にご説明させていただきます。ミャンマー国籍の方の雇用をご検討中の企業様、また、在留資格の更新や変更でお困りの個人の方は、どうぞお気軽にご相談ください。皆様の日本での生活やビジネスがスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます。
外国人の退去強制とは?専門家が解説
2025年07月10日(木)2:23 PM
外国人の方が日本での在留を続けるためには、在留資格を適切に維持することが不可欠です。
しかし、残念ながら、時には「退去強制」という厳しい処分が下されるケースがあります。
今回は、この退去強制について、その概要と注意点を行政書士の視点から解説します。
退去強制とは?
退去強制とは、不法残留や犯罪行為など、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた特定の事由に該当する外国人に対し、日本からの退去を強制する処分です。これは、単なる出国命令とは異なり、国によって強制的に日本から退去させられるものであり、一度退去強制を受けると、一定期間は日本への再入国が原則として認められなくなります。
退去強制の主な事由
退去強制となる主な事由には、以下のようなものがあります。
-
不法残留: 在留期間を超えて日本に滞在している場合。
-
不法入国: 密入国など、正規の手続きを経ずに日本に入国した場合。
-
犯罪行為: 日本国内で特定の犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合。
-
在留資格取消: 虚偽の申請などで在留資格が取り消された場合。
もし退去強制の対象になったら
もし、ご自身や知人が退去強制の対象となる可能性がある、またはすでにその手続きが開始された場合は、決して一人で抱え込まず、速やかに専門家にご相談ください。入管法は非常に複雑であり、個々のケースによって最適な対応が異なります。
行政書士は、退去強制に関する手続きの流れ、異議申し立ての可能性、特別在留許可の申請など、お客様の状況に応じた適切なアドバイスとサポートを提供することができます。早期にご相談いただくことで、より良い解決策を見つけられる可能性が高まります。
まとめ
退去強制は、外国人の方にとって非常に重大な問題です。適切な在留管理を行い、万が一問題が発生した場合は、速やかに専門家のサポートを得ることが重要です。当事務所では、外国人の方々が安心して日本で生活できるよう、全力でサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
旅券番号変更による再交付(APECビジネストラベルカード)
2025年06月20日(金)9:10 AM
APECビジネストラベルカードの申請手続きをサポートしている行政書士の米井です。
海外渡航の多いビジネスパーソンにとって非常に便利なAPECビジネスビジネスカードです
が、旅券(パスポート)を更新し、旅券番号が変わった際には再交付申請が必要となることを
ご存知でしょうか?
APECビジネストラベルカードは、カードと旅券情報が紐づいています。そのため、旅券番号が
変更になると、お手持ちのカード情報と最新の旅券情報が一致しなくなり、カードの効力が失
われてしまいます。せっかくのカードが使えない!なんてことにならないよう、早めに再交付
手続きを行いましょう。
再交付申請のポイント
必要書類等: 新しい旅券データ(PDFかJPG形式)
期間: 再交付にはある程度の期間を要します。新しい旅券が発行されたら、速やかに申請準備
に取りかかることをお勧めします。
APECビジネストラベルカードは、アジア太平洋経済協力(APEC)域内を頻繁に往来するビジネスパーソンにとって、ビザなしで迅速な入国審査を受けられる非常にメリットの大きい制度です。旅券番号の変更による再交付申請を忘れずに行い、引き続きスムーズな海外渡航を実現しましょう。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
日本入国前の結核スクリーニングが始まります!対象者と手続きを徹底解説
2025年06月19日(木)9:00 AM
2025年、日本への入国を予定されている外国人の方々に新たなスクリーニング制度が導入され
ることになりました。特にフィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方は要チェックです!
今回は、この「入国前結核スクリーニング」について、その概要、対象者、手続き方法、
そして今後のスケジュールを詳しく解説します。
入国前結核スクリーニングとは?
このスクリーニングは、日本に入国する外国籍の方々が結核に罹患していないことを事前に
確認するための制度です。結核は感染症であり、日本国内での感染拡大を防ぐ目的があり
ます。
スクリーニングの対象となるのはどんな人?
このスクリーニングの対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 対象国(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国)の国籍をお持ちの方
- 注意点: インドネシア、ミャンマー、中国については、現時点(2025年6月18日)では実施日は未定です。
- 日本に中長期在留者として入国・在留しようとする方
- ただし、再入国許可(みなし再入国許可を含む)をお持ちの方は対象外です。
- 特定活動告示第53号および54号(デジタルノマドおよびその配偶者または子)として入国・在留しようとする方
対象外となるケース
以下の場合は、スクリーニングの対象外となります。
- 現在の居住地が対象国以外の国または地域であることが、滞在許可証などで確認できる方。
- 入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている既存の制度を利用する方。
具体的には、JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)などが該当します。
スクリーニングはどのように行われるの?
手続きは非常にシンプルです。
- 指定健診医療機関での受診: 申請人の方は、対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察と胸部レントゲン検査を受診します。
- 「結核非発病証明書」の取得: 検査の結果、結核を発病していないと判断されれば、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。
- 証明書の提出: 発行された「結核非発病証明書」は、在留資格認定証明書交付申請時に提出します。
- 在留資格認定証明書を取得せずに、在外公館で直接査証(ビザ)申請を行う場合は、査証申請時に提出してください。
重要: 在留資格認定証明書交付申請時に提出する証明書は、写し(スキャンデータを含む)で
も問題ありません。
今後のスケジュール(予定)
この制度は段階的に導入されます。
- 2024年12月26日: 今年度中の制度開始に関する公表がされました。
- 2025年3月24日: フィリピン、ネパールにおける指定健診医療機関での健診受付が開始されました。
- 2025年5月26日: ベトナムにおける指定健診医療機関での健診受付が開始されました。
- 2025年6月23日: フィリピン、ネパール国籍の方の「結核非発病証明書」の提出が義務化されます。
- 2025年9月1日: ベトナム国籍の方の「結核非発病証明書」の提出が義務化されます。
-
まとめ
この新しい入国前結核スクリーニングは、日本への入国を希望される外国人の方々にとって、重要な手続きとなります。特にフィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方は、上記スケジュールを確認し、ご自身の入国予定に合わせて早めに準備を進めるようにしてください。
ご不明な点やご心配なことがあれば、いつでもご相談ください。外国人ビザ専門の行政書士として、皆様のスムーズな日本入国をサポートさせていただきます。
高度専門職ビザを徹底解説!申請のポイントと注意点
2025年06月08日(日)9:08 AM
東京都墨田区で外国人のビザ申請をサポートしている行政書士の米井です。今回は、高度な専門能力を持つ外国人にとって魅力的な在留資格である「高度専門職ビザ」について、申請方法からメリット・デメリット、注意点まで詳しく解説します。
高度専門職ビザとは?
高度専門職ビザは、日本の産業の発展に貢献することが期待される、高い専門性を持つ外国人に与えられる在留資格です。通常の就労ビザに比べて優遇措置が多く、日本での長期的なキャリア形成を目指す方にとって非常にメリットが大きいビザと言えます。
申請方法の概要
申請は、大きく分けて以下のステップで進めます。
- 必要書類の準備: 最終学歴証明書、職務経歴書、年収証明書、会社の登記事項証明書など、多岐にわたる書類が必要です。高度専門職ポイント計算表に基づいて、ご自身のポイントが70点以上になることを確認しながら準備を進めます。
- 申請書の作成: 出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできる申請書に必要事項を記入します。
- 出入国在留管理庁への申請: 準備した書類一式を管轄の出入国在留管理庁に提出します。
- 審査: 提出された書類に基づき、審査が行われます。追加資料の提出を求められることもあります。
- 結果の通知: 審査が完了すると、結果が通知されます。許可が下りた場合、在留カードが発行されます。
高度専門職ビザのメリット・デメリット
メリット
- 永住権申請の要件緩和:
最短1年で永住権の申請が可能になるなど、永住権取得へのハードルが大幅に下がります。 - 在留期間の優遇:
通常の就労ビザでは3年や5年の在留期間が多いですが、高度専門職ビザでは「5年」が付与され、更新の手間が減ります。 - 配偶者の就労制限緩和:
配偶者が特定の業種に限定されず、就労できる場合があります。 - 親の帯同:
一定の条件を満たせば、親を日本に呼び寄せることが可能です。
- 家事使用人の雇用:
一定の条件のもと、家事使用人を雇用することができます。
デメリット
- 高い専門性と実績が求められる:
申請には、学歴、職務経歴、年収などの厳しい基準を満たす必要があります。 - 必要書類が多い:
通常のビザ申請よりも多くの書類を準備する必要があります。 - ポイント計算が必須:
70点以上のポイントを獲得していることが必須条件となるため、事前の綿密な計算と確認が重要です。 -
申請時の注意点
- 虚偽申請は絶対にしない:
虚偽の内容で申請した場合、不許可になるだけでなく、その後のビザ申請にも大きな影響が出ます。 - 専門家への相談を推奨:
必要書類の多さやポイント計算の複雑さから、ご自身での申請は非常に労力がかかります。不許可のリスクを避けるためにも、ビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。 - 早めの準備が重要:
申請には時間がかかるため、余裕をもって準備を始めることが大切です。
- 虚偽申請は絶対にしない:
高度専門職ビザは、日本で活躍したい外国人の方にとって非常に魅力的な制度です。ご自身の専門性や実績を最大限にアピールできるよう、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。当事務所では、高度専門職ビザの申請を全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
詳しくは、高度専門職ビザ申請のページをご覧ください。
解体工事業の登録申請、行政書士が徹底解説!
2025年06月07日(土)10:00 AM
東京都墨田区でビザ専門の行政書士をしていると申しますと、意外に思われるかもしれませんが、実は建設業関係の手続きも得意分野なんです。今回は、解体工事業の登録申請について、行政書士の視点から分かりやすく解説していきます。
解体工事業を始めるには、「解体工事業の登録」が必要です。これは建設リサイクル法に基づき、適切な解体工事の実施を確保するための重要な手続きです。
届出が必要な事業者とは?
解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。ただし、土木一式・建築一式・解体工事業の建設業許可を受けた者を除きます。
(営業所を置いていなくとも、その工事を行う都道府県で、知事の登録が必要)
(請負代金の額が500万円以上(消費税込み)の場合、建設業許可が必要)
また、建設業法の改正に伴う解体工事業の申請に関する経過措置は終了しました。
令和元年(2019年)6月1日以降は、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を受けた者であっても、解体工事を施工することはできません。
届出の注意点!行政書士の視点から
この届出、一見シンプルに見えて、実はいくつか注意点があります。
- 技術管理者の配置: 解体工事に関する一定の知識と経験を持つ「技術管理者」の配置が必要です。これには、実務経験や特定の資格が求められます。この要件を満たしているかどうかが、申請が受理されるかどうかの大きなポイントになります。
- 添付書類の準備:
技術管理者の要件を証明する書類(卒業証明書、実務経験証明書など)や、誓約書など、多岐にわたる書類が必要です。 - 申請書の正確性:
記載内容に誤りがないか、細部まで確認が必要です。
専門家にお任せください!
これらの手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、書類の準備や要件の確認に手間がかかる上、不備があると時間だけが過ぎてしまいます。
行政書士にご依頼いただければ、必要書類の確認から作成、申請代理まで一貫してサポートいたします。お客様は本業に専念できるため、スムーズに事業を開始できます。
解体工事業の届出でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。適切な手続きで、安心して事業をスタートできるようお手伝いさせていただきます。
詳しくは、解体工事業のページをご覧ください。
インターネット異性紹介事業とは?届出から罰則まで徹底解説
2025年06月06日(金)9:45 AM
東京都墨田区で行政書士をしている米井です。
近年、マッチングアプリなどに代表されるインターネット異性紹介事業が多様化しています。しかし、この事業を行うには、法的な届出が必要であることをご存知でしょうか?今回は、インターネット異性紹介事業の届出方法、メリット・デメリット、そして届出をしない場合の罰則について、分かりやすくご説明します。
インターネット異性紹介事業とは?
インターネット異性紹介事業とは、インターネットを通じて異性との出会いをあっせんする事業を指します。具体的には、マッチングアプリやSNS型の出会い系サイトなどがこれに該当します。この事業は、出会いの場を提供する一方で、トラブルを未然に防ぐために、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(通称:出会い系サイト規制法)によって規制されています。
届出の義務とその方法
この法律により、インターネット異性紹介事業を行う場合は、事業開始の日の前日までに、事務所の所在地を管轄する警察署(少年係)を経由して、都道府県公安委員会への届出が義務付けられています。
届出に必要な書類については、こちらのサイトをご覧ください。
届出を行うメリット・デメリット
メリット
- 信頼性の向上: 適法に事業を行うことで、利用者からの信頼を得やすくなります。
- 事業の安定化: 法的なリスクを回避し、安心して事業を継続できます。
- トラブルの未然防止: 届出の過程で、個人情報保護などに関する意識が高まり、トラブル防止に繋がります。
デメリット
- 手続きの手間: 届出書類の準備や手続きに時間と労力がかかります。
- 規制の遵守: 法令遵守のための体制構築や、日々の運営における注意が必要です。
届出をしない場合の罰則
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には、罰則が科せられます。具体的には、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
これは、違法な出会い系サイトによる児童被害などを防ぐための重要な規制であり、厳しく取り締まられています。
まとめ
インターネット異性紹介事業は、多くの人々に新たな出会いの機会を提供する魅力的な事業です。しかし、その運営には法的義務が伴います。
届出をせず、安易に事業を開始することは、大きなリスクを伴います。適法な事業運営を通じて、安全で健全な出会いの場を提供し、利用者からの信頼を築くことが、事業成功の鍵となります。
「届出について詳しく知りたい」「手続きが複雑で困っている」といったお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。皆さんの事業が適法かつスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます。
※インターネット異性紹介事業を行うには、インターネット異性紹介事業の届出の他に、電気通信事業の届出も必要になります。
日本で夫婦として暮らすための「結婚ビザ」:申請のポイントと注意点
2025年06月05日(木)10:15 AM
東京都墨田区でビザ専門の行政書士をしている米井です。
国際結婚が増える中、「日本でパートナーと一緒に暮らしたい」という外国人の方から、結婚ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)に関するご相談を多くいただきます。今回は、結婚ビザの申請方法、取得のメリット・デメリット、そして申請時の注意点について、行政書士の目線から分かりやすく解説します。
結婚ビザ(日本人の配偶者等)とは?
結婚ビザは、日本人と婚姻関係にある外国人が、日本で生活するために必要な在留資格です。このビザを取得することで、夫婦として日本で共に暮らし、活動することができます。
結婚ビザ取得のメリット・デメリット
メリット
- 日本での夫婦生活が可能に:
パートナーと一緒に日本で安心して暮らせるようになります。 - 就労制限が少ない:
原則として、就労活動に制限がありません。就労ビザのように特定の業務に縛られることなく、自由に仕事を選ぶことができます。 - 他の在留資格への変更の可能性:
将来的には永住許可申請への道も開けます。
デメリット
- 偽装結婚への厳格な審査:
偽装結婚を防ぐため、入管は婚姻の信憑性を非常に厳しく審査します。交際期間や結婚に至る経緯、夫婦の生活実態について詳細な説明が求められます。 - 必要書類が多い:
戸籍謄本、住民票、住民税の課税証明書、質問書(詳細な交際経緯を記載)、スナップ写真など、申請には多くの書類が必要です。 - 更新時の審査:
一般的に初回は1年、その後3年、5年といった形で在留期間が設定され、定期的な更新が必要です。更新時にも、夫婦関係の継続性が審査されます。 -
結婚ビザ申請時の注意点
- 「真実の結婚」を証明する:
最も重要なのは、形式的な婚姻だけでなく、実態を伴った真実の夫婦関係であることを客観的な証拠で示すことです。- 交際期間・経緯の詳細な説明:
いつ、どこで出会い、どのように交際に発展し、結婚に至ったのかを具体的に説明しましょう。 - 夫婦での写真:
数枚だけでなく、交際期間中や結婚後の様々な時期の夫婦のスナップ写真の提出が有効です。
- 交際期間・経緯の詳細な説明:
- 経済的安定性:
日本人配偶者の収入や預貯金など、日本で夫婦が安定して生活できる経済力があることも審査のポイントとなります。 - 行政書士の活用も検討:
申請書類の作成や、入管への申請資料の準備は非常に複雑です。ご自身で準備される方もいらっしゃいますが、不安な場合は専門家である行政書士に相談することをお勧めします。私たちが、許可の可能性を高めるための的確なアドバイスとサポートを提供します。
まとめ
結婚ビザの取得は、日本で大切なパートナーとの未来を築くための第一歩です。しかし、その審査は厳格であり、しっかりと準備を進めることが不可欠です。
もし結婚ビザの申請に関してご不明な点やご不安なことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。皆さんの新しい生活がスムーズにスタートできるよう、全力でサポートさせていただきます。
- 「真実の結婚」を証明する:
詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
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