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短期滞在ビザ:日本への一時的な訪問をスムーズにするために

2025年06月04日(水)9:30 AM

東京都墨田区でビザ専門の行政書士をしている米井です。

海外に住むご家族やご友人を日本に招待したい、あるいは、ビジネスや観光で短期間日本を
訪れたい外国人の方にとって、短期滞在ビザは非常に重要なものです。今回は、短期滞在ビザ
の申請方法、そのメリット・デメリット、そして申請時の注意点について、行政書士の視点
から分かりやすく解説します。

短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザは、日本に90日以内(在留期限は15日、30日、90日のいずれか)の期間で、
観光、親族訪問、商用、会議出席などを目的として入国する外国人が取得するビザ(査証)
で、日本滞在中に報酬を得る活動はできません。

短期滞在ビザ申請のメリット・デメリット

メリット

  • 幅広い目的で利用可能: 観光、親族訪問、ビジネス(会議など報酬を伴わないもの)、知人訪問など、様々な短期的な目的で日本に滞在できます。
  • 比較的スムーズな手続き: 他の長期滞在ビザに比べて、必要書類が少なく、審査期間も比較的短い傾向にあります。

デメリット

  • 就労不可: 日本滞在中に報酬を得る活動はできません。
  • 原則として延長不可: やむ得ない事情がない限り、90日を超える滞在は認められません。
  • 偽装滞在への厳格な審査: 不法滞在目的ではないか、真に短期滞在の目的で入国するのかを厳しく審査されます。
  • 短期滞在ビザ申請の主な要件と注意点

    短期滞在ビザは、日本に滞在する目的を明確にし、その目的を終えたら確実に帰国することを証明することが重要です。

    申請は原則、海外の日本大使館・総領事館で:
    短期滞在ビザは、日本へ招きたい外国人の方が、現在住んでいる国にある日本の大使館や総領事館で申請するのが原則です。日本側(招へいする側)が代理で申請することはできません。
  • 招へい理由と滞在計画の明確化:
    日本で何をするのか(観光なら具体的な旅行日程、親族訪問なら誰を訪問するのかなど)、どこに滞在するのか、費用は誰が負担するのかなどを明確にする必要があります。
  • 帰国意思の証明:
    日本に不法滞在する意図がなく、確実に帰国することを示す資料が重要です。
  • 経済的安定性:
    日本での滞在費用を十分にまかなえる経済力があることを証明する必要があります。招へい人が費用を負担する場合は、招へい人の経済力が審査対象となります。
  • 身元保証人の重要性:
    日本に身元保証人がいる場合、その方の身元保証書や住民税の課税証明書の提出が必要になります。
  • 書類の準備は丁寧かつ正確に:
    申請に必要な書類は、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、住民税の課税証明書など多岐にわたります。不備があると審査が滞る原因になるため、漏れなく正確に準備しましょう。
  • まとめ

    短期滞在ビザは、日本への一時的な訪問をスムーズにするための大切なステップです。目的を明確にし、帰国意思をしっかりと証明することで、スムーズなビザ取得につながります。

    もし、ご家族やご友人を日本に招待したいけれど手続きに不安がある、またはご自身の短期滞在ビザ申請について疑問がある場合は、いつでもお気軽にご相談ください。皆さんが安心して日本を訪れ、素晴らしい時間を過ごせるよう、全力でサポートさせていただきます。

  • 詳しくは、短期滞在ビザ申請のページをご覧ください。

 

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日本の永住者になるための道

2025年06月03日(火)9:00 AM

東京都墨田区でビザ専門の行政書士をしている米井です。
日本での生活が長くなり、「これからもずっと日本で暮らしていきたい」と考えている方に
とって、永住者の在留資格は非常に魅力的な選択肢です。今回は、永住許可申請について、
その方法、メリット・デメリット、そして申請時の注意点について分かりやすくご説明
します。

永住者とは?

永住許可とは、在留期間の制限や活動内容の制限がなくなり、文字通り「永く日本に住む」
ことを認める
という特別な在留資格です。現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や
「家族滞在」などといった在留活動や在留期限に制限がある在留資格であっても、永住者の
在留資格を取得すれば、これらの制限がなくなります。

永住者のメリット

永住者の在留資格を取得すると、次のような大きなメリットがあります。

  • 在留期間の制限がなくなる: 今までのように数年ごとに在留期間更新許可申請をする必要がなくなります(在留カードの更新は7年ごとにあります)。
  • 活動内容の制限がなくなる: どんな仕事にも就くことができ転職も自由です。また、事業を始めることも容易になります。
  • 社会的な信用が高まる: 住宅ローンや自動車ローンなどが組みやすくなるなど、日本での生活がより安定します。
  • 配偶者や子供の在留資格も安定: 永住者、配偶者や子供は永住者や永住者の配偶者等、定住者の在留資格に変更することができるので、日本で生活しやすくなります。

    永住者のデメリット

    メリットが多い永住者ですが、いくつかのデメリットも考慮しておく必要があります。

    • 申請が難しい: 必要書類が多く、審査も厳格です。ご自身で申請される方もいらっしゃいますが、専門知識が必要な場合もあります。
    • 納税義務の継続: 日本に住み続ける限り、所得税や住民税などの納税義務は発生します。
    • 退去強制事由に該当する可能性: 重大な犯罪を犯したり、故意に税金を滞納したりすると、永住者の在留資格が取り消される可能性があります。

      永住許可申請の主な要件

      永住者の在留資格を取得するための主な要件は以下のとおりです(他の要件もあり)。

      1. 素行が善良であること: 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されない生活を送っていることが求められます。
      2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること: 安定した収入があり、将来にわたって日本で生活していく経済力があることを証明する必要があります。扶養を受けている場合は、扶養者の経済力が問われます。
      3. その者の永住が日本の国益に合すると認められること:
        • 原則として10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労資格または居住資格で在留していること)。※例外あり
        • 納税義務等を履行していること(所得税、住民税、年金、健康保険料など)。
        • 在留資格の更新期間が最長期間であること(在留期間が3年または5年であること)。
        • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
        公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

    申請時の注意点

    • 必要書類が多い: 住民票、住民税の課税証明書及び納税証明書、年金・健康保険料の納付状況を証明する書類など、多くの書類が必要です。不備がないようにしっかりと準備しましょう。
    • 納税状況は特に重要: 住民税や所得税だけでなく、年金や健康保険料の納付状況も厳しくチェックされます。未納や納付の遅滞がある場合は不許可になる可能性が極めて高くなります。
    • 許可は保証されていない: 要件を満たしていても、必ず許可されるわけではありません。個々の状況に応じて審査官が総合的に判断します。
    専門家への相談も検討: 複雑な申請手続きや、ご自身の状況に不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。適切なアドバイスとサポートで、スムーズな申請を目指せます

    永住許可申請について詳しくは、「永住許可申請」のサイトをご覧ください。


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APECビジネストラベルカード(ABTC)取得のススメ!

2025年06月02日(月)4:42 PM

国際ビジネスに携わる皆様、海外出張の煩わしさを感じていませんか?そんな方におすすめなのが「APECビジネストラベルカード(ABTC)」です。今回はその魅力と注意点、取得方法を解説します。

ABTCとは?

APEC域内を頻繁に往来するビジネス関係者の入国手続きを簡素化する目的で作られたバーチャルカードで、有効期限は原則5年間となります(パスポートの有効期限が5年未満のも場合はパスポートの期限まで)。

メリット:スムーズな出入国でビジネスチャンスを掴む!

  1. ビザ(査証)が不要に!:参加国・地域へのビジネス目的での短期滞在なら、事前にビザを取得する必要がありません。大幅な時間と費用の節約になります。
  2. 専用レーン利用で待ち時間短縮!:主要国際空港では、ABTC保有者向けの専用レーン(ABTCレーン)を利用できます。入出国審査の長蛇の列に並ぶ必要がなく、移動時間のストレスを軽減し、効率的にビジネスを進められます。
  3. 複数国・地域をカバー!:現在、APEC加盟21カ国・地域のうち、19カ国・地域(※)で利用可能です。複数の国へ出張する方には特に大きなメリットです。

デメリット:利用条件と取得の手間

  1. ビジネス目的限定:観光や留学などの目的では利用できません。
  2. 取得までの期間:申請から発行まで数ヶ月かかる場合があります。余裕を持った申請が必要です。
  3. 費用と申請書類:申請には手数料(新規:13,000円、旅券切替による再交付:8,000円)がかかるほか、申請書類のご用意に手間がかかる場合があります。

取得方法:専門家にお任せを!

ABTCの申請は、外務省にオンライン申請で行います。必要書類が多岐にわたり、準備には専門知識が求められる場合があります。

  • 必要書類及び弊所の報酬額については、以下のサイトをご覧ください。
    APECビジネストラベルカード(ABTC)の申請サポート
  • 弊所では、これらの書類作成や申請手続きのサポートを行っております。スムーズなABTC取得で、貴社の国際ビジネスを強力にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

※ABTC利用可能国・地域:オーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、香港、インドネシア、
 日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、
 フィリピン、ロシア、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム(米国・カナダは専用レーン
 のみ利用可)

 

 

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入管に対するビザ申請手数料の変更

2025年03月14日(金)2:56 PM

2025年4月1日から入管の申請手数料が以下のように変更になります。
なお、2025年3月31日までに申請した分については、許可又は交付日が4月1日以降に
なっても従来の手数料となります。

手続 変更前手数料 変更後手数料
在留資格変更許可 窓口 4,000円 6,000円
オンライン 5,500円
在留期間更新許可 窓口 4,000円 6,000円
オンライン 5,500円
永住許可 窓口 8,000円 10,000円
再入国許可
(1回限り)
窓口 3,000円 4,000円
オンライン 3,500円

再入国許可

(数次)

窓口 6,000円 7,000円
オンライン 6,500円
就労資格証明書の交付 窓口 1,200円 2,000円
オンライン 1,600円
特定登録者カードの交付 窓口 2,200円 4,000円
特定登録者カードの再交付 窓口 1,100円 2,000円

 

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外国人従業員に対する研修等支援助成金

2024年08月27日(火)10:49 AM

東京都では、中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の
就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成する事業を実施しています。

【対象事業】
外国人従業員(日本語能力試験概ねN2レベル以下)を対象とした、ビジネスに必要な日本語
教育等で以下の内容

①日本語教員による日本語教育

②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)

③ビジネスマナー講座

④異文化理解に係る講座


◎一般コース

・事  業  者:対象となる在留資格(ビザ)を持つ者を雇用している都内中小企業等
・助成金額:対象事業の実施にかかる経費の1/2
 (上限額:標準プラン(50時間以上)25万円、短時間プラン(30時間以上)15万円) 

 

◎ウクライナ避難民採用企業コース
・事  業  者:ウクライナ避難民を雇用している都内中堅企業又は中小企業

・助成金額:対象事業の実施にかかる経費の10/10
 (上限額:標準プラン50万円(50時間以上)、短時間プラン(30時間以上)30万円)

 

詳しくは、TOKYOはたらくネットのサイトをご覧ください。

※弊所では上記助成金申請業務を取り扱っておりません。

 

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令和5年の在留資格(ビザ)取消件数

2024年03月26日(火)5:21 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。

出入国管理庁より、令和5年の在留資格取消件数が公表されました。
令和5年の取消件数は1,240件で、前年に比べて約10%アップしています。

取消者を国別にみると上位3か国はベトナム、中国、インドネシアとなり、在留資格別だと
「技能実習」、「留学」、「技術・人文知識・国際業務」の順になります。
具体的な取消事由は、次のとおりです。

1.上陸拒否事由に該当しないと偽り、上陸許可を受けたこと。
  事例:

  過去に退去強制されたことから上陸拒否事由に該当していたものの、そのことを隠して

  上陸許可等を受けた。

 

2.偽り、その他不正の手段により上陸許可等を受けたこと。

  事例:

  偽装結婚や、実際の学歴とは異なる学歴を記載した虚偽の書類で在留資格を取得した
  場合など。

 

3.不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示して上陸許可等を受けたこと。
  事例:

  稼働実態のない雇用先などを記載した申請書類を提出して在留資格を取得した場合など

 

4.入管法別表第1の在留資格を持って在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動
  を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしていること。
  事例:

  ・留学ビザを持って在留している者が、学校を退学した後にアルバイトしていた場合。

  ・技能実習ビザを持って在留している者が、失踪して他の会社で働いていた場合。

 

5.入管法別表第1の在留資格を持って在留する者が、正当な理由なく在留資格に応じた活動
  を3か月(高度専門職は6か月)以上行わないで在留している。

  事例:

  ・技能実習ビザを持って在留している者が、失踪して3か月以上日本に滞在していた
   場合。
  ・留学ビザを持って在留している者が、学校を退学した後に当該ビザに応じた活動を行う
   ことなく3か月以上日本に滞在していた場合。

6.日本人の配偶者又は永住者の配偶者ビザを持って在留している者が、正当な理由なく、
  当該ビザに応じた活動を6か月以上しないで日本に滞在していたとき。

  事例:

  日本人の配偶者又は永住者の配偶者ビザを持っている者が、日本人又は永住者の配偶者と
  離婚した後も引き続き6か月以上日本に滞在していた場合。

 

7.新たに中長期滞在者となった者が、90日以内に住居地を届け出ないこと。

  事例:

  新たに技術・人文知識・国際業務ビザなどで上陸許可を受けた者が、90日以内に住居地の
  届出をしなかった場合。 

 

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デジタルノマドの在留資格

2024年02月06日(火)2:53 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。

 

デジタルノマド(IT関連の仕事をして収入を得ながら長期で旅をするライフスタイル)と呼ば
れる人材を対象に、「特定活動」の在留資格を与える制度が、2024年3月中に関係する省令・
告示を改正し、申請の受付を開始するそうです。

 

【主な要件】

(1)ビザ免除の対象で日本と租税条約を締結する国・地域の国籍を持っていること。

(2)年収が1,000万円以上であること。

(3)民間医療保険に加入すること。


滞在期間は6か月で就労可能、配偶者や子供の帯同も認められます。

 

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新しいAPEC・ビジネス・トラベルカード(ABTC)

2024年02月03日(土)11:53 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務やAPECトラベルカード申請を行っている米井行政書士
事務所です。

 

2024年4月1日からAPEC・ビジネス・トラベルカード(ABTC)の申請方法及び交付方法が
変わります。申請方法はインターネット経由でいつでも、どこからでも申請可能になり、
交付方法もプラスチックカードではなく、アプリをインストールする方法に変わります。
主な変更点は以下になります。

  現制度 新制度
申請方法 紙の書類を外務省に郵送

専用サイトへの入力とファ

イル添付で申請(手数料は

収入印紙を郵送)

交付までの期間 平均6か月 より早期の交付が可能
交付タイミング

中途発行又は全参加国・

地域の審査完了後

国内承認完了後

(即時交付)

交付方法 郵送によるABTCの送付

交付案内通知の送信

(アプリをインストールしてカードを表示)

承認国・地域の承認 ABTCシステムサイトで確認 アプリ上で確認
(アプリで表示され次第、渡航が可能)
紛失時の対処 再交付手続きが必要 新しい端末にアプリをインストール後、即時の利用再開が可能
カード形態の選択 プラスチックABTCからバーチャルABTCへ変更することが可能
旅券更新時の手続き 既存のABTCは失効するので、新交付手続きが必要 条件に応じて旅券番号の変更による再交付のオンライン申請が可能

※2024年4月1日以降でも、発行済みのプラスチックカードは有効期限まで使用可能です
 (旅券を更新した場合を除く)。

 

関連リンク

APECビジネストラベルカード(ABTC)申請サポート
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2024年春 就職内定者のビザ申請(東京入管の場合)

2023年11月22日(水)1:09 PM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。

 

2024年の春に就職が内定した、「留学」や「特定活動(継続就職活動)」等のビザをお持ち
の方で、東京出入国在留管理局(品川)にビザの変更申請を行う場合は、以下のような手続
きとなります。

 

1.在留期間が2024年2月15日以降の方
  ⇒2023年12月1日(金)から、ビザの変更申請が可能になります。

2.在留期間が2024年2月14日以前の方

  (1)留学ビザで滞在している場合 

      ⇒ビザの更新申請をして下さい。

  (2)特定活動(継続就職活動)で滞在している場合

      ⇒ビザの変更申請(「特定活動(大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し
       採用までの滞在)」への変更)をして下さい。

 

お手続きについては、こちらのサイトをご覧ください。

在留資格変更許可申請(ビザの変更)

在留期間更新許可申請(ビザの更新)
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16歳未満の方の在留カード、特別永住者証明書の有効期限変更

2023年11月02日(木)11:40 AM

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。

2023年11月1日以降に交付される16歳未満の方の在留カード・特別永住者証明書の有効期限
が、以下のように変更になります。

 

1.16歳未満の永住者、特別永住者 ⇒ 16歳の誕生日の前日まで

2.16歳未満の中長期滞在者 ⇒ 在留期間満了日か16歳の誕生日の前日のどちらか
                 早い日まで

 

・在留カード等の有効期間の満了日が16歳の誕生日までの方は、引き続き16歳の誕生日
 までが有効期限になります。

・在留カード等の有効期間の更新申請は同居する親族の方など(代理人)が行う必要が
 あります。

 

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