ホーム > ブログ

永住許可申請時の在留期間について

2020年10月24日(土)10:41 AM

新型コロナウイルスの影響により、再入国許可又はみなし再入国許可の有効期限内に再入国

することができず、在留期間が途切れた期間がある場合、以下の条件に該当する方は当面の

間、継続して日本に滞在していたこととみなします。

 

【条件】

再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から入国制限が解除

された日の1か月後までであり、かつ、入国制限が解除された日から6か月以内に入国した方

 

上記の方が永住許可申請する場合、通常の申請書類に加え、申立書が必要になります。

 

友だち追加

在留資格保持者の入国手続きに関するQ&A

2020年10月21日(水)1:22 PM

①申出はいつからできますか?

 ⇨出国予定の概ね1か月前から可能です。

  なお、申出は海外からはできません。


②回答はいつ頃来ますか?
 ⇨基本的に送信から数日以内に回答が来ます。

 

③添付ファイル付きのメールは送信できますか?

 ⇨添付ファイル付きのメールは受け付けていません。


④出国予定日が決まっていないのですが、どうすれば良いですか?

 ⇨出国予定に基づき申請するか、予定確定後に申請して下さい。

 

⑤受理書の交付を受けた後に出国予定が変更になった場合は、どうすれば良いでしょうか?
 ⇨申出日から概ね1か月以内の変更であれば再度申出は不要です。

 

⑥具体的な再入国予定日や再入国予定港が決まっていないのですが、どうすれば良いでしょ
 うか?

 ⇨申出時点における予定を記載して下さい。

 

⑦記載した再入国予定日や空港が変わった場合は、どうすれば良いでしょうか?

 ⇨再度の申出は不要です。

 

⑧申出が受理されなかった場合、理由を教えて頂けるのでしょうか?

 ⇨理由はお教え出来ません。

 

⑨交付された受理書は、何度でも利用できるのでしょうか?

 ⇨受理書は、交付後の1回のみ有効です。複数回にわたり再入国する場合はその都度申出が
  必要になります。

 

⑩複数名の申出を1つのメールにまとめてすることができますか?

 ⇨1名ずつ申出する必要があります。

 

⑪代理での申出は可能でしょうか?

 ⇨原則として本人が申出して下さい。

  なお、お子様の申出を保護者が行う分には問題ありません。 

 

友だち追加

在留資格(ビザ)保持者の再入国手続きの流れ

2020年10月20日(火)4:34 PM

①再入国予定の申出

 特設ページにて、電子メールで出入国在留管理局宛に再入国の予定を申出

②受理書の受領
 対象者であることを認められた方に対し、出入国在留管理局から「受理書」の送付。
 ※受理書は出入国手続きで必要になります。

③出国審査
 出国審査時に入国審査官に受理書を提示(印刷又はスマートフォンの画面を提示等の方法)

④検査証明の取得
 滞在国・地域を出国する72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受けて、「陰性」
 であることを証明する書類(検査証明)の取得


⑤検疫手続
 日本の到着空港の検疫所において、新型コロナウイルスに関する検査を受診。


⑥入国審査
 検疫後の入国審査において、入国審査官に受理書を提出し、検査証明を提示。
 ※検査証明がない場合は、入国が拒否される場合があります。
 

友だち追加

配偶者が失踪した際のビザ更新

2020年08月01日(土)12:23 PM

結婚ビザを持っている方の配偶者が失踪し、在留期限があまりない場合はビザの更新申請自体
は可能です。(更新申請が許可されるかは別の話になります)

ビザ更新時に必要な一般的に書類は以下になります。

なお、状況により別途書類が必要になる場合があります。


・在留期間更新許可申請書

・パスポート

・在留カード

・申請人の写真(縦4cm×横3cm) 1葉

・配偶者の戸籍謄本

 戸籍謄本を提出できない場合は、提出できない理由書

・申請人の住民税の課税又は非課税証明書(直近年度のもの)1通 

・申請人の住民税の納税証明書(直近年度のもの) 1通

・申請人の資産を立証する資料(預金通帳の写しなど)

・失踪届の写し

・理由書

・身元保証書 1通

・身元保証人の住民税の課税又は非課税証明書(直近年度のもの)1通

・身元保証人の住民税の納税証明書(直近年度のもの) 1通

・身元保証人の職業を証明する書類(在職証明書など) 1通

・身元保証人の住民票

 

※家庭裁判所に離婚の訴訟提起等をしている場合は、それらに関する資料も提出された方が
 良いかと思います。

 

友だち追加

届出先の住所変更

2020年07月10日(金)10:06 AM

2020年6月29日より、外国人の在留資格に関する「所属機関に関する届出」、「配偶者に関
する届出」、「中長期在留者の受入れ状況に関する届出」及び「留学の在留資格を有する中
長期在留者の受入れ状況に関する届出」の郵送先住所が以下に変更されました。

 

〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー14階

東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

 

友だち追加

再入国が困難な永住者の入国手続き

2020年07月02日(木)10:46 AM

永住者の在留資格をお持ちの方が新型コロナウイルスの影響により、再入国又はみなし再入国
許可の有効期間内に日本に入国できない場合は、以下の方法で日本入国が可能です。

 

①再入国許可の有効期限が過ぎている又は有効期間内に再入国が困難な場合

 居住先の日本大使館・領事館で再入国許可の期間を延長できる場合がありますので、ご確認

 下さい。(延長できる期間は再入国許可の期間満了日から最長1年になります)

 再入国期間が延長された場合、延長期間内に日本入国が原則となります。

 

②みなし再入国許可(1年以内の日本出国者)の有効期間が過ぎている場合

 ※上記①の方法で入国できない方を含む

 入国制限が解除された6か月後までに、居住先の日本大使館・領事館に「定住者」の査証
 申請をして下さい。査証が発行されたら、日本入国時に空港で「永住者」として新たに
 入国するための手続きをとる事ができます。

 ※必要書類については、居住先の日本大使館・領事館にご確認下さい。

 

友だち追加

永住者の救済措置

2020年06月28日(日)3:46 PM

永住者の在留資格を持っている方が日本を出国し、再入国期間中に日本の戻れなかった場合、
通常は永住者の在留資格を失効しますが、新型コロナウイルスの影響で日本に戻れない場合、
一度失った永住者の在留資格を通常の審査なく永住者の在留資格を認める事が決まりました。
なお、永住者の在留資格は在留資格認定証明書(海外からの呼び寄せ手続き)の対象になり

ませんので、滞在中の在外公館で査証審査を行うことになります。

 

友だち追加

新型コロナウイルスにおける在留資格取消手続きの正当な理由

2020年06月19日(金)5:14 PM

就労ビザや留学ビザを持って日本に在留している外国籍の方が、ビザに該当する活動を3か月
以上行っていない場合でも、「正当な理由」がある時はビザの取消対象になりません。

新型コロナウイルスの影響により、以下のような理由で3か月以上ビザに該当する活動を行え
なかった場合は、正当な理由があると考えられ、ビザの取消対象にはなりません。


①在籍している就業先が営業不振や営業自粛により、一時的に休業せざる得なくなった場合

 

②在籍していた稼働先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を

 していたり、再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況である場合


③在籍している学校や進学先の学校が休校となった場合

 

④在籍していた学校が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続きを進める事が
 できない場合

 

⑤新型コロナウイルス感染症を含む病気療養のために入院が長期化し、教育機関を休学して
 いる場合

 

友だち追加

テレビ電話による電子定款の認証

2020年05月08日(金)1:53 PM

2020年5月11日より、電子定款の認証がテレビ電話を利用して公証人の認証を受けることが
可能になります。

テレビ電話で認証を受ける場合、電子署名の付された電子委任状を登記供託オンラインシステ
ムを通じて行う方法に加え、新たに委任者の実印の押印された紙の委任状(委任状と定款を製
本した物)と委任者の印鑑証明書(原本)を郵送する方法でも可能になります。

なお、郵送する際は返信用のレターパック(返信先の宛名記載)も委任状、印鑑証明書に同封
が必要です。

 

友だち追加

ビザ審査結果の受領期間延長

2020年04月28日(火)1:33 PM

ビザの変更申請や更新申請等の審査結果の受領は、通常在留期間満了日から2か月後まで
ですが、新型コロナウイルスの影響により当面の間は、在留期間満了日から3か月後まで
になりました。

 

友だち追加

« Prev - Next »

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー