みなし再入国許可
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みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、3か月以上のビザを持って日本に滞在している外国籍の方が、日本出
国から1年以内に再入国する場合に通常必要な再入国許可の取得を不要とするものです。

みなし再入国許可の有効期間は出国した日から1年間となりますが、在留期限の方が出国日か
ら1年経過する日よりも早い場合は在留期限までとなります。
以下の方に関しては、みなし再入国許可の対象とならないため、再入国許可の取得が必要に
なります。

(1)在留資格取消手続中の者
(2)出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発行を受けている者
(4)難民認定申請中で「特定活動」ビザを持っている者
(5)日本の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある事、その他の出入国の公正な管理
    のため再入国許可を要すると認めるに足りる相当の理由があることとして法務大臣が
    認定する者

みなし再入国許可により出国する場合は、再入国出国記録(再入国EDカード)の再入国予定
の欄にチェックし、入国審査官に提示及び再入国する旨を伝えて下さい。

※特別永住者のみなし再入国期間は、出国の日から2年間となります。

 

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