未成年の定住者(在留資格)について
ホーム > 未成年の定住者(在留資格)について

未成年の定住者(在留資格)について

東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、定住者告示
6号各号に規定する「未成年」については、現行の20歳未満から18歳未満に変更になり、
令和4年4月1日から実施されます。

令和4年4月1日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格
「定住者」で入国することができなくなります。

現在、17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として本邦への入国をお考えの方は、2021年
12月末までを目安として、在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ手続き)を
することをお勧め致します。
なお、既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)に
より出国している方への影響はありません。

 

友だち追加

お問合せ

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー