コロナ禍で帰国できない外国人が就労する場合
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コロナ禍で帰国できない外国人が就労する場合

コロナ禍において、本国に帰国することができず、金銭的に生活が困難である外国人の方に
対して、週28時間以内のアルバイトが認められることになりました。
アルバイトを希望する方は以下の要件に該当する必要があります。

 

(1)現在有しているビザで就労することができないこと。

(2)帰国する事が困難であること。

(3)在日親族や所属機関から支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難
   であること。

 

◎提出資料

(1)資格外活動許可申請書

(2)帰国が困難であることについて、合理的な理由が確認できるもの

(3)理由書

 

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