在留資格認定証明書の有効期間の新たな取り扱い
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在留資格認定証明書の有効期間の新たな取り扱い

2021年7月5日、出入国在留官局は、在留資格認定証明書の有効期間を以下のとおり延長
するように発表しました。

・発行日が2020年1月1日~2021年7月31日 ⇒ 2022年1月31日まで有効
・発行日が2021年8月1日~2022年1月31日 ⇒ 発行日から6か月間有効
有効とみなす条件として、外国籍の方の受入機関が「引続き、在留資格認定証明書交付
申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した以下の文書を在外公館で
査証発給手続き時に提出する必要があります。


申立書(就労資格用)
申立書(居住資格用)

なお、今後は延長措置がありませんので上記有効期限を経過した場合は、交付済の在留
資格認定証明書(原本又は写し)及び受入機関が作成した理由書を提出すれば新しい
在留資格認定証明書が交付されます。

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