解体工事業登録
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解体工事業登録

500万円未満の解体工事を請け負う営業(請け負った工事を他の者に請け負わせる場合も
含む)をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、工事を行う都道府県で知事の
登録が必要
になります。

解体工事業者は、工事現場における解体工事の技術上の管理者として「技術管理者」を設置す
る必要があります。技術管理者の要件については、こちらをご覧ください。

解体工事業登録に必要な書類等(新規申請)

・解体工事業登録申請書

・誓約書

・登録申請者の調書

 法人の場合:法人分+役員全員分(相談役、顧問、株主等は除く)の作成が必要となりま

 す。

 個人事業主の場合:申請者分(1枚のみ)を作成

・技術管理者の資格等を証明する書類

 (1)住民票

 (2)資格証等の写し(原本提示)※資格等で証明する場合

    講習受講者は受講修了証の写し(原本提示)

 (3)学卒者卒業証書の写し(原本提示)または卒業証明書原本
    ※各学校を卒業している場合

 (4)実務経験証明書  ※実務経験で証明する場合

    自己証明する場合は、技術管理者自身の印鑑証明書が必要になります。

・申請者の身分等を証明する書類

 法人の場合:履歴事項全部証明書、役員全員分(相談役、顧問、株主等は除く)の住民票

 個人事業主の場合:事業主本人の住民票

・役員等氏名一覧表

・営業所の確認資料

 建物の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し等、営業所の使用権原が確認できる書類

 ※営業所が登記されていない場合や、営業所が住民票と異なる場合に必要となります。

 

【申請手数料】

 45,000円(新規申請)

 

【提出部数】

 正本1部(東京都提出用)、副本1部(申請者控、正本の写し)

登録拒否事由

1.解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者

2.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

3.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の30日以内に役員であり、
  かつ、その処分日から2年を経過していない者

4.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を
  経過していない者

5.暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

6.解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者が
  いるとき。

7.解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5の
  いずれかに該当するとき。

8.技術管理者を選定していない者

当事務所の報酬額等

業務名 金額

解体工事業新規登録申請

55,000円
申請手数料 45,000円

※別途、申請時の交通費や郵便代がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、解体工事業登録の件で
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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