建設業許可取得後の手続
ホーム > 建設業許可取得後の手続

建設業許可取得後の手続

建設業許可は許可を取得すればそれで終わりでしょうか。建設業許可のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

許可を取得した後も以下のように様々な手続が必要となりますので、
忘れないように手続をして頂き、ご不明な点がございましたら、
当事務所までお気軽にご相談下さい。

1.決算報告届

建設業許可を受けている事業者は、毎年事業年度終了後
4か月以内
建設業許可のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。決算報告に関する
届出書を提出することが義務付けられています。

この届出は税務署に届けた決算報告書とは別の物で、
建設業法に基づいたものでなくてはなりません。


<注意>

①届出書の提出がない場合、罰則規定があります。

②期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請般特新規申請
  業種追加申請はできません。


【届出書類】

①変更届出書(決算報告の表紙)

②工事経歴書

③直前3年の各事業年度における工事施工金額

④財務諸表
⑤事業報告書(書式自由)

⑥納税証明書
【法人】法人事業税納税(課税)証明書(都税事務所発行)

【個人】個人事業税納税(課税)証明書(都税事務所発行)

⑦使用人数の届出書(変更があった場合のみ)

⑧使用人の一覧表(変更があった場合のみ)

⑨定款(変更があった場合のみ)

 

2.更新申請

許可の有効期限は5年間です。
有効期限後も引続き建設業を営む場合は、許可の満了する日の2ヵ月前から30日前までに更新
の申請をしなければなりません。

※許可更新に必要な書類はこちらをご覧ください。

3.業種追加

既に許可を貰っている業種以外の許可を貰う場合の手続です。
業種追加に必用な書類は新規に建設業許可を取得する場合とほぼ同じです。
建設業許可は、それぞれ独立した許可となっていますので、業種追加することにより、今まで
持っていた許可と新しく取得した許可の更新日がずれてしまいます。
そのような場合は、更新日を一本化することができます。


※業種追加に必要な書類はこちらをご覧ください。

4.変更・廃業届け

許可を受けた後、下記届出事項に変更があった場合は、その届出期間内に届出書を提出
しなければなりません。なお、届出書が提出されていない場合、罰則規定がありますので、
必ず提出するようにしてください。


【変更届】

届出事項 提出方法 届出期間
商号の変更 郵送可 変更後30日以内
営業所の名称変更 郵送可 変更後30日以内
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 郵送可 変更後30日以内
営業所の新設・廃止 郵送不可 変更後30日以内
営業所の業種追加・業種廃止 郵送不可 変更後30日以内
資本金額の変更 郵送可 変更後30日以内
役員・代表者(申請人)の変更 郵送可 変更後30日以内
支配人の変更 郵送不可 変更後30日以内
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 郵送不可 変更後2週間以内
経営業務の管理責任者の変更 郵送不可 変更後2週間以内
専任技術者の変更 郵送不可 変更後2週間以内
国家資格者等・管理技術者の変更 郵送可 速やかに提出

※変更届に必要な書類はこちらをご覧ください。

 

【廃業届】

届出事項 提出方法 届出期間
全部廃業 郵送可 廃業後30日以内
一部廃業 郵送不可 廃業後30日以内

※廃業届に必要な書類はこちらをご覧ください。

 

5.住宅瑕疵担保履行法に基づく届出

請負人として発注者(宅地建物取引業は除く)に新築住宅を引渡す建設業者は、住宅品質確保
法に基づく10年間の瑕疵担保責任履行のための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)
を講じることが義務つけられています。
また、その措置の状況について年2回の基準日(毎年3月31日、9月30日)から3週間以内
許可行政庁である東京都への届出が必要です。
届出を行なわない場合、新たな新築住宅の請負締結が禁止されるほか、履行法に基づく罰則、
建設業法に基づく監督処分の対象になります。

各種手続の申請手数料と当事務所の報酬額

建設業許可取得後に必要な手続の申請手数料と当事務所への報酬額は以下の通りです。

業務名 申請手数料 報酬額
決算報告届 38,500円~
更新届(知事)一般 50,000円 77,000円~
更新届(知事)特定 50,000円 88,000円~
更新届(大臣)一般 50,000円 110,000円~
更新届(大臣)特定 50,000円 132,000円~
業種追加届(知事)一般 50,000円 77,000円~
業種追加届(知事)特定 50,000円 77,000円~
業種追加届(大臣)一般 50,000円 110,000円~
業種追加届(大臣)特定 50,000円 110,000円~
変更届(役員) 11,000円~
変更届(経営業務の管理責任者・専任技術者) 22,000円~

※お客様の状況により、上記金額よりも安くなるケースや高くなるケースがございます。
※別途実費(申請時の交通費等)がかかります。

まずはお気軽にお問合せください

当事務所では建設業許可を取得する際の書類作成、

建設業許可のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

申請書類の提出代行、それらに伴うご相談を承っております。
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法で
お気軽に
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

お問合せフォーム

 

友だち追加

関連リンク

建設業許可申請

建設業許可取得に必用な書類

経営審査事項

みなし登録電気工事業者

 

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー