みなし登録電気工事業者
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みなし登録電気工事業者

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営む場合は、必要事項を経済産業大臣又は
都道府県知事に届出が必要となります。
登録は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保について営む場合は、
「みなし登録電気工事事業者」、自家用電気工作物のみに係る電気工事を営む場合は、
「みなし通知電気工事事業者」となります。

みなし登録電気工事業者登録に必要な書類

●届出書類

・電気工事開始届出書

・主任電気工事士等の電気工事士免状の写し

・主任電気工事士の誓約書

・主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員場合)

・主任電気工事士の在職証明書(主任電気工事士が代表者以外の役員の場合)

・主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)


●添付書類、確認書類

・建設業の許可通知書(原本)

・建設業許可申請書の副本(原本)

・主任電気工事士等の電気工事士免状(原本)

・返信用封筒(角2)に430円の切手を貼付したもの
(電気工事業届出受理通知書を郵送希望の場合)

※主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合、直近の定期講習受講日が
    5年以内であるかも確認します。

※上記は東京都内だけでみなし通知電気工事業を営む場合です。

みなし通知電気工事業者登録に必要な書類

●通知書類
・電気工事業開始通知書


●確認書類

・建設業の許可通知書(原本)

・建設業許可申請書の副本(原本)

・返信用封筒(角2)に430円の切手を貼付したもの
(電気工事業届出受理通知書を郵送希望の場合)

※上記は東京都内だけで登録電気工事業を営む場合です。

更新手続きを行うとき

みなし登録電気工事業者及びみなし通知電気工事業者は、建設業許可の更新をした
ときは、以下の書類を提出して更新手続きを行って下さい。


●みなし登録電気工事業者

・電気工事業に係る変更届出書
・建設業の許可通知書(原本)
・建設業許可申請書の副本(原本)


●みなし通知電気工事業者

・電気工事業に係る変更届出書
・建設業の許可通知書(原本) 


※上記は東京都内だけでみなし登録・みなし通知電気工事業を営む場合です。

報酬額

弊所の報酬額(税抜)は以下のとおりです。
報酬額の他に交通費や郵便代等の実費がかかります。

業務名 報酬額
みなし登録電気工事業者 新規登録 40,000円
みなし通知電気工事工事業者 新規登録 30,000円
みなし登録電気工事業者の更新 25,000円
みなし通知電気工事工事業者の更新 25,000円

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、みなし登録・みなし通知
電気工事業の件でご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
お問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

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