解体工事業の登録申請、行政書士が徹底解説!
東京都墨田区でビザ専門の行政書士をしていると申しますと、意外に思われるかもしれませんが、実は建設業関係の手続きも得意分野なんです。今回は、解体工事業の登録申請について、行政書士の視点から分かりやすく解説していきます。
解体工事業を始めるには、「解体工事業の登録」が必要です。これは建設リサイクル法に基づき、適切な解体工事の実施を確保するための重要な手続きです。
届出が必要な事業者とは?
解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。ただし、土木一式・建築一式・解体工事業の建設業許可を受けた者を除きます。
(営業所を置いていなくとも、その工事を行う都道府県で、知事の登録が必要)
(請負代金の額が500万円以上(消費税込み)の場合、建設業許可が必要)
また、建設業法の改正に伴う解体工事業の申請に関する経過措置は終了しました。
令和元年(2019年)6月1日以降は、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を受けた者であっても、解体工事を施工することはできません。
届出の注意点!行政書士の視点から
この届出、一見シンプルに見えて、実はいくつか注意点があります。
- 技術管理者の配置: 解体工事に関する一定の知識と経験を持つ「技術管理者」の配置が必要です。これには、実務経験や特定の資格が求められます。この要件を満たしているかどうかが、申請が受理されるかどうかの大きなポイントになります。
- 添付書類の準備:
技術管理者の要件を証明する書類(卒業証明書、実務経験証明書など)や、誓約書など、多岐にわたる書類が必要です。 - 申請書の正確性:
記載内容に誤りがないか、細部まで確認が必要です。
専門家にお任せください!
これらの手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、書類の準備や要件の確認に手間がかかる上、不備があると時間だけが過ぎてしまいます。
行政書士にご依頼いただければ、必要書類の確認から作成、申請代理まで一貫してサポートいたします。お客様は本業に専念できるため、スムーズに事業を開始できます。
解体工事業の届出でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。適切な手続きで、安心して事業をスタートできるようお手伝いさせていただきます。
詳しくは、解体工事業のページをご覧ください。
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