結婚ビザ・離婚後のビザ
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結婚ビザ・離婚後のビザ

近年、日本に来る外国人が増加傾向にあります。結婚ビザの取得 米井行政書士事務所
それに伴い、国際結婚をする方も増えていて、結婚する人の
約4%が国際結婚となっています。
当事務所では、結婚に伴う配偶者のビザ取得、離婚に伴う
ビザの変更をサポートしています。
国際結婚・離婚についてご不明な事がありましたら、お気軽
にお問合せください。


【婚姻の成立要件】

日本人の婚姻要件は以下の通りです。


(1)男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること

(2)重婚ではないこと

(3)近親婚ではないこと

(4)女性は再婚禁止期間(180日)を過ぎていること
  ※平成28年7月1日から再婚禁止期間は100日となります。
   また、平成28年6月7日から、前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していな
       かった場合又は女性が前婚の解消もしくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間
       の規定は適用されません。詳しくは「再婚禁止期間の短縮等について」をご覧下さい。


婚姻要件には、本人だけがその国の要件を満たしていれば良いとされる一方的要件と、相手も
満たしていなければ双方的要件があります。

婚姻手続き

婚姻の手続きは大きく分けて以下の2つになります。


1.日本で婚姻する方法

外国人との婚姻を成立させるには、市区町村役場に届けるのと、相手国の大使館・領事館など
の公的機関へ届けることが必要です。
なお、日本で婚姻を成立させるには、最初に日本の役所に届ける方法と相手国の公的機関へ
届ける方法の2通りあります。


(1)最初に日本の役所に届出る方法

1.婚姻に必要な書類(婚姻要件具備証明書など)の収集
    日本語以外の書類には日本語訳をつけます。

2.本籍地、住居地のある役所へ必要書類の提出

3.婚姻の成立。

4.戸籍の記載、婚姻届受理証明書の取得

5.大使館(領事館)へ届出

 

(2)最初に相手国の公的機関に届出る方法


1.相手国が必要とする書類の収集

2.日本にある大使館等で結婚(婚姻の成立)

3.相手国が発行する結婚証明書を翻訳し、本籍地または住居地にある役所に提出

4.婚姻届の受理

5.戸籍の記載、婚姻届受理証明書の取得

 

2.外国で婚姻をする方法

相手の本国法での婚姻、相手の本国以外での外国での婚姻、日本へ直接郵送する方法の
3通りあります。


(1)相手の本国法での婚姻

1.相手の本国で決められている書類(婚姻要件具備証明書・パスポートなど)を用意

2.婚姻手続きをし、公的機関で発行される婚姻証書の受領

3.婚姻証明書を在外日本公館へ届出
    婚姻証明書を日本の役所へ郵送したり、直接日本の役所に届出しても構いません。


(2)相手の本国以外の外国で婚姻

本国以外の外国で定められている法律に従って婚姻手続きをすることができます。

婚姻成立後に日本の在外公館、相手の大使館等に届出が必要です。


(3)日本へ直接郵送する方法

外国から日本の役所に書類を郵送して届出する方法です。

婚姻が受理されたら相手国の大使館等に届出をします。


【注意点】
*不法滞在(オーバーステイ)している外国人と結婚する事は可能ですが、結婚したからと
  いってビザが必ず貰えるとは限りませんので、ご注意ください。
*当事務所では結婚手続きの代行業務は行っておりません。

ビザについて

外国人配偶者が結婚して日本に住む場合、「日本人の配偶者等」
や「永住者の配偶者等」などのビザを取得する必要があります。結婚ビザの取得について 米井行政書士事務所
ビザの取得方法は、配偶者が外国にいる場合は代理人(日本人配偶者など)が「在留資格認定証明書交付申請」をして
海外から呼び寄せます。
一方、配偶者が日本に在留している場合、「在留資格変更許可申請」をしてビザを取得します。 
なお、「短期滞在ビザ」から「日本人の配偶者等」などの
ビザに変更する場合、原則としてやむ得ない事情がないと
認められませんが、変更が可能な場合もありますので、
まずはお気軽にご相談下さい。


◎ビザ取得までの流れ(ご依頼時)

1.外国人配偶者を日本に呼ぶ場合

(1)必要書類の収集(お客様・弊所)
     必要書類は国内、国外で収集するものがあります。
     当事務所で代理取得可能な書類がりますので、ご希望の場合はお声がけ下さい。



(2)申請書類の作成(弊所)


(3)申請書類のご確認(お客様)
     ご確認の上、問題がなければ申請書類に署名をいただきます。



(4)申請代理人(配偶者)の住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請(弊所) 
      ※標準審査期間は1か月~3か月です。



(5)結果通知
     許可の場合は「在留資格認定証明書」が簡易書留で送られてきます。



(6)本国にいる外国人配偶者へ在留資格認定証明書を郵送(お客様)



(7)外国人配偶者が本国にある日本大使館・領事館にてビザ申請(申請人)
     問題がなければ審査期間は7日程度です。


(8)ビザの取得(申請人)


(9)パスポート、ビザを持って来日(申請人)


【注意点】

・在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3か月です。
・ビザを取得したからといって、必ず日本に入国できるとは限りませんので、ご注意下さい。
・同姓婚の方でも呼び寄せる事は可能です。(一般的にビザは「特定活動」になります)
・日本滞在中に「在留資格認定証明書」が交付された場合、帰国せずに結婚ビザに変更可能な
   場合があります。(必ず最寄の出入国在留管理局でご相談下さい。)



2.日本に在留している外国人が結婚ビザに変更する場合

(1)必要書類の収集(お客様・弊所)
     当事務所で代理取得可能な書類がりますので、ご希望の場合はお声がけ下さい。



(2)申請書類の作成(弊所)


(3)申請書類の確認(お客様)及びパスポート、在留カードのお預かり(弊所)
     申請書類に問題がなければ、ご署名をいただき、パスポート、在留カードをお預かり
     致します。
     ※「預かり書」を発行しますので、ご安心下さい。
     お預かりは、お客様のご都合の良い場所か弊所となります。



(4)申請人の住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請(弊所)
     原則、お客様が入国管理局に行く事はありません。 
     ※在留資格変更許可申請の標準審査期間は2週間~1か月ですが、結婚の場合は
         概ね1か月程度で結果が分かる事が多いです。




(5)結果通知
     許可の場合はハガキ、不許可および追加資料が必要な場合は封筒で通知されます。



(6)パスポート、在留カード、手数料納付書のお預かり(弊所)
     お預かりは、お客様のご都合の良い場所か当事務所になります。
     なお、許可の場合は4,000円の収入印紙が必要になります。
     ※不許可の場合は、理由を聞くことができます。(電話では聞けません)



(7)許可の受領(弊所)
     原則、お客様が出入国在留管理局に行く事はありません。



(8)パスポート、在留カードのご返却(弊所)
     お客様のご都合の良い場所か、弊所でのご返却となります。

【注意点】

・ビザの審査中に出国すると申請は無効となります。(短期滞在ビザからの変更時のみ)
・ご契約プランによっては、出入国在留管理局への届出代行サービスがない場合があります。


◎ビザ申請に必要な書類の例

(1)外国から配偶者を呼ぶ場合 
 1.在留資格認定証明書交付申請書 1通 
 2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
 4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
 5.配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
        (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通
 7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
 8.質問書 1通 
 9.スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)最低2~3葉 
 10.返信用封筒及び簡易書留代の切手(434円)


(2)日本に中長期滞在している外国人の方がビザを変更する場合
 1.在留資格変更許可申請書 1通
 2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通 
 4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通 
 5.配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
        (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 
 6.配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通 
 7.配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通 
 8.質問書 1通 
 9.スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)最低2~3葉 
10.パスポート 提示 
11.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示


(3)短期滞在ビザで日本滞在中に在留資格認定証明書が交付され、出国しないでビザ変更を
  する場合
 1.在留資格変更許可申請書
 2.申請人の写真(縦4cm×横3cm)1葉
 3.在留資格認定証明書(原本)
 4.身元保証書 1通


【注意点】
・ビザの審査中に出国すると申請は無効となります。(短期滞在ビザからの変更時のみ)
・配偶者が日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請をする事は可能です。
・在留資格認定証明書交付申請中に配偶者の出入国は可能です。
・同姓婚でも配偶者を呼び寄せることは可能です。(ビザの種類は「特定活動」になります)
・ご契約プランによっては、入国管理局の届出代行サービスがない場合があります。
・夫婦ともに海外にいる場合の手続きは、「夫婦が海外にいる場合のビザ申請」のページ
   をご覧下さい。

不許可になりやすい事例

①夫婦の年齢差がある
  一概に何歳からとは言えませんが、15歳~20歳程度ではないかと思います。

②交際期間が短い
 出会ってから結婚までの期間が短い場合、偽装結婚を疑われる可能性がありますので、
 「質問書」や「理由書」で十分説明する必要があります。

③交際を証明する資料がない
 お二人のデート写真、メールのやり取り、結婚式の写真などがないと許可を得るのは厳しい
 でしょう。

④出会いが結婚紹介所や水商売、出会い系サイトなど
  結婚紹介所や水商売で出会った場合、偽装結婚を疑われる可能性がありますので、十分な
 立証資料を提出し、十分な説明をする必要があるでしょう。

⑤離婚回数が多い
 離婚回数が多い場合は、十分な説明が必要となりますので、十分な立証資料とともに理由書
 などで説明されるのが良いかと思います。

離婚について

不幸にも結婚生活が上手くいかず離婚となった場合で、離婚時のビザ変更 米井行政書士事務所引続き日本に
滞在を希望する場合、ビザ手続きは以下の2通りがあります。

なお、離婚した日から14日以内に離婚した旨を出入国在留管理局へ
届出しなかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがありま
すので、必ず届出(配偶者に関する届出)るようにしてください。


1.「定住者」ビザへ変更

2.「就労関係のビザ」、「身分関係に基づくビザ」へ変更

 

◎ビザ変更手続きの流れ

(1)必要書類の収集(お客様・弊所)
     当事務所で代理取得可能な書類がりますので、ご希望の場合はお声がけ下さい。



(2)申請書類の作成(弊所)



(3)申請書類のご確認及びパスポート、在留カードのお預かり(弊所)
      申請書類に問題がなければ署名をいただき、パスポート、在留カードをお預かり
      致します。
      ※「預かり書」を発行しますので、ご安心下さい。
    お預かりは、お客様のご都合の良い場所か弊所となります。



(4)申請人の住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請(弊所)  
     原則、お客様が入国管理局に行く必要はありません。
     ※標準審査期間は2週間~1か月です。



(5)結果通知
     許可の場合はハガキ、不許可および追加資料が必要な場合は封筒で通知されます。



(6)パスポート、在留カード、手数料納付書のお預かり(弊所)
     お預かりは、お客様のご都合の良い場所か当事務所になります。
     なお、許可の場合は4,000円の収入印紙が必要になります。
     ※不許可の場合は、理由を聞くことができます。(電話では聞けません)



(7)許可の受領(弊所)
     原則、お客様が出入国在留管理局に行く事はありません。



(8)パスポート、在留カードのご返却(弊所)
     お客様のご都合の良い場所か、当事務所でのご返却となります。


【注意点】
・ご契約プランによっては、出入国在留管理局への届出代行がない場合があります。

 


◎離婚するときはどこの法律が適用されるか

国際離婚をするとき問題なのは、どこの国の法律に従うかです。
日本において法例第16条において以下のように定められています。


1.離婚のときの夫婦の本国が同一の場合は、その本国法に従う。

2.同一の本国法がない場合で、夫婦の常居所地法が同一であるときは、その法律に従う。

3.そのいずれの法律もないときは、夫婦にもっとも密接な関係のある地の法律に従う。
  ただし、夫婦どちらか一方が日本に常居所地を持つ日本人なら日本の法律に従う。

※一般的に日本で離婚をするには日本の法律が適用されます。


◎離婚の話し合いについて

離婚をするにあたり、双方の話し合いでだけで合意すれば良いのですが、外国人配偶者が
離婚に同意してくれない、または本国に配偶者がいた場合なども考えられます。
そのような場合は、以下のような方法で離婚となります。


・外国人配偶者が離婚に同意してくれない場合

   家庭裁判所に調停を申し立て、お互い調停に同意すれば離婚が成立します。
   調停が成立しない場合は、裁判での離婚になります。


・本国に配偶者がいた場合

   家庭裁判所に調停を申立て、婚姻の無効や取消しの手続きをします。


◎定住者へビザを変更する際に必要となる書類例

  1.在留資格変更許可申請書
  2.パスポート
  3.在留カード
  4.結婚から離婚までの経緯を記載した書面
  5.戸籍謄本
  6.申請人の在職証明書
  7.申請人の住民税の課税・納税証明書
  8.自宅の賃貸借契約書または不動産登記簿
  9.残高証明書または通帳のコピー
10.身元保証書
11.身元保証人の在籍証明書、住民票、住民税の課税・納税証明書 など


◎定住者ビザに変更する際の条件例
・結婚していて、配偶者との同居期間が3~5年程度あるか、日本人のお子様がいること。
・離婚後6ヶ月以内にビザの変更手続きをすること。
・離婚後14日以内に入国管理局に対して、離婚の届出をしていること
・安定した収入があること
・頻繁に母国に帰っていないこと など


◎注意点
 結婚ビザ(日本人の配偶者等や永住者の配偶者等)を延長した直後に離婚し、暫くして再婚
 する場合は、離婚した日から14日以内に出入国在留管理局に届出が必要です。
 新しい配偶者に関しての届出は、次回の配偶者ビザ更新時になります。(原則、再婚は離婚
 した日から6か月以内にしないと、ビザの取消し事由に該当します)

弊所の報酬額等(税込)

弊所の報酬額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。

配偶者ビザの取得(国外から呼ぶ場合) 88,000円
ビザの変更(結婚・離婚)国内在住の場合 88,000円
ビザの変更(観光ビザから配偶者ビザ) 110,000円
コンサルティングプラン
(書類のチェック、申請に関するアドバイス、入国管理局への申請)
※許可の受領はお客様となります。
55,000円
書類チェックプラン 33,000円
配偶者に関する届出手続き 5,500

 ※上記以外のプランもございますので、詳しくはお問合せ下さい。

 

【実費額の例】

・申請人が国外が海外にいる場合

ビザ申請手数料 0円(無料)
簡易書留用切手代 434円

 ※上記金額は国外から呼び寄せた場合です。


・申請人が国内にいる場合(ビザの変更時)

収入印紙代 4,000円

※上記以外に実費がかかる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、結婚ビザや離婚後の
ビザ変更についてご不明な
点がございましたら、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

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