再婚禁止期間の短縮等について
平成28年7月1日から法律が改正され、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮
されます。 改正の概要は以下のとおりです。
◎概要
1.女性の再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日とする。
2.女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が
前婚の解消もしくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しない。
前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性が再婚する場合の
婚姻の届出が平成28年6月7日から以下のとおりになります。
①民法第733条第2項に該当する旨の証明書について
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が必要になります。
この書類は、再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか、(1)本人が
前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること。(2)同日以後
の一定の時期において懐胎していないこと。(3)同日以後に出産したことのいずれかに
ついて診断を行った医師が記載した書面をいいます。
なお、医師の診察を受ける際は、「前婚の解消又は取消日」を申告する必要があります。
この日について誤って別の日を医師に申告した場合には、本証明書を作成してもらったと
しても、再婚禁止期間内の再婚が認められない場合がありますので、ご注意ください。
②届出の受理について
前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の
届出について、上記の「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され、「女性が
前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女性が前婚の解消又は取消し
の後に出産した場合」に該当すると認められた場合には、その他の婚姻要件を具備している
限り、その届出は受理され、婚姻することが可能となります。
③戸籍の記載について
届出が受理されると、妻の身分事項欄には婚姻事項とともに「民法第733条第2項」による
婚姻である旨が記載されることになります。
◎注意点
前婚の解消又は取消しの日から100日を経過していない女性と婚姻する際に「民法第733条
第2項に該当する旨の証明書」が添付されていない場合には、婚姻の届出は受理されません。
ただし、これまで証明書がなくても再婚禁止期間内にされた婚姻の届出について受理されて
いた類型(前婚の夫と再婚する場合など)については、今後も証明書がなくても婚姻の届出
は受理されます。
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