夫婦が海外にいる場合の結婚ビザ申請
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夫婦が海外にいる場合の結婚ビザ申請

夫婦ともに海外にいる場合で、結婚ビザを取得して日本で生活したい場合の主な方法は
以下のとおりです。(日本人と外国籍の方の夫婦の場合)


(1)日本国内にいる申請代理人が「在留資格認定証明書交付申請」を行う
(2)日本人配偶者が先に帰国して「在留資格認定証明書交付申請」を行う
(3)申請人が短期滞在ビザで来日して「在留資格認定証明書交付申請」又は「日本人の
       配偶者等」のビザへ在留資格変更許可申請を行う


上記(1)についてですが、申請代理人の親族か日本人配偶者の方の3親等以内の親族
であれば申請代理人になれます。(申請人と申請代理人の関係を証明する書類が必要に
なります)
ご夫婦は海外に住んでいて住民票や課税証明書等が取得できませんので、それらの書類を
取得できない説明書が必要になります。また、収入については住んでいる国での証明書
(要日本語訳)や預金通帳の写しなどが必要になります。
在留資格認定証明書交付申請をする入国管理局ですが、申請代理人の住居地を管轄する
出入国在留管理局での申請になります。
無事、在留資格認定証明書を取得できましたら、左記証明書をご夫婦に送付し、ご夫婦の
住居地を管轄する日本大使館・領事館でビザ申請となります。
ビザが取得できましたら晴れて入国となります。

上記(2)・(3)及び結婚ビザ取得までの流れ等については、「結婚ビザ・離婚後のビザ
のサイトをご覧下さい。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、結婚ビザについて結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657           

E-mail:yonei@yonei-office.com

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