韓国人との結婚手続き
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韓国人との結婚手続き

韓国人の方と結婚する場合、日本側で先に婚姻手続きをする方法と、韓国側で先に手続きを
先にする方法の二通りがあります。 まずは日本で先に婚姻手続きをする方法についてご説明
致します。

日本で先に婚姻手続きをする場合

1.日本の役所に婚姻届を提出
  
  【日本での婚姻に必要な書類の例】
  婚姻届(成人二名の証人が必要です)

  日本人の戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)

  パスポート

  在留カード
  基本事項証明書(日本語訳文が必要です)翻訳者の住所、署名、押印が必要です。

  家族関係証明書(日本語訳文が必要です)翻訳者の住所、署名、押印が必要です。

  婚姻関係証明書(日本語訳文が必要です)翻訳者の住所、署名、押印が必要です。

 
  ※上記は一例です。届出をする役所によって書類が変わる場合がありますので、
         必ず届出予定の役所にご確認下さい。

 

2.日本で婚姻が成立後、在日韓国大使館や韓国の役所で日本での婚姻を届出


  【韓国での婚姻に必要な書類の例】

  韓国の婚姻届

  日本人の方の戸籍謄本(婚姻の事実記載済み)又は婚姻届受理証明書と韓国語訳文
  (翻訳者の住所、署名、押印が必要です)

  日本人の方の住民票と韓国語訳文(翻訳者の住所、署名、押印が必要です)

  韓国人の方の基本証明書

  韓国人の方の家族関係証明書

  韓国人の方の婚姻関係証明書

  韓国人の方の公的身分証明書(パスポートを全コピー)

 
  ※上記は一例です。届出をする役所によって書類が変わる場合がありますので、
         必ず届出予定の役所にご確認下さい。

韓国で先に婚姻手続きをする場合

1.韓国の役所において婚姻届を提出

  【必要書類の例】
  日本人の方の婚姻要件具備証明書

  日本人の方の住民票

  日本人の方の戸籍謄本2通(1通はコピー可)

  日本人の方の印鑑

  日本人の方のパスポート

  韓国人の方の婚姻証明書

  韓国人の方の基本証明書

  韓国人の方の家族関係証明書

  韓国人の方の印鑑

  韓国人の方のパスポート

  ※日本語のものは韓国語への訳文が必要です。
  ※上記はあくまでも例なので、必ず届出先機関に確認して下さい。


2.日本の役所又は在韓国日本大使館に婚姻届を提出 

  韓国での婚姻が成立後、日本の役所又は在韓国日本大使館に婚姻届を提出します。 

 【必要書類の例】

  婚姻届1通

  韓国での婚姻の事実が記載された韓国人の方の婚姻関係証明書とその
  和訳文 各1通

  日本人の方の戸籍謄本 1通(本籍地以外の場合)

  日本人の方の公的身分証明書

  日本人の方の印鑑
  韓国人の方のパスポート

※上記はあくまでも例なので、必ず届出先機関に確認して下さい。

ビザ申請に必要な書類

下記の書類はあくまでも例です。審査の過程で下記書類以外にも必要となる場合が
ございますので、ご了承下さい。

 1.外国から配偶者を呼ぶ場合

  (1)在留資格認定証明書交付申請書 1通 
 (2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 (3)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
 (4)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
 (5)配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
       (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 (6)配偶者(日本人)の身元保証書 1通
 (7)配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
 (8)質問書 1通 
 (9)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉 
(10)392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒


2.現在、日本に在留している外国人の方がビザを変更する場合

 (1)在留資格変更許可申請書 1通
 (2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 (3)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通 
 (4)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通 
 (5)配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
      (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 
 (6)配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通 
 (7)配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通 
 (8)質問書 1通 
 (9)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉 
(10)パスポート 提示 
(11)在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

その他の事項

 ■審査期間
 外国から配偶者を呼ぶ場合:約1か月~3か月。
 日本在住の方と結婚してビザを変更する場合:約2週間~1か月となります。
 なお、あくまでも目安の期間となっております。

■申請手数料
 外国から配偶者を呼ぶ場合:無料
 日本在住の方と結婚してビザを変更する場合:4,000円
 ※入国管理局に支払う申請手数料です。


■注意点
 *ビザの変更申請中に日本から出国すると、変更手続きは無効となります。
 *短期滞在ビザ(観光ビザ)で配偶者が日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請をする
   事は可能です。  その場合、配偶者の日本出入国は可能です。

弊所の報酬額(税抜)

下記金額は目安です。お客様の状況により金額に変動がある場合がございますので、
お問合せ下さい。

業務内容 金額
外国から配偶者を呼ぶ場合 80,000円
結婚ビザに変更する場合(現在日本滞在中の方) 80,000円
申請書類のチェック及びアドバイス 40,000円

※別途、実費がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!韓国人とのご結婚なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

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