オーバーステイ(不法滞在)
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オーバーステイ(不法滞在)

一般的にオーバーステイ(不法滞在)と呼ばれていますが、少し細かく言いますと、
オーバーステイには2つの定義があります。


1.不法入国

偽造パスポートなどを用いて不法に入国すること。


2.不法残留

当初は有効な在留資格で日本国内に在留していたが、定められた在留期間を過ぎても日本に
滞在していること。


原則的に不法滞在の場合は、強制送還となりますが、特別な理由がある場合、法務大臣が
特別に在留を許可する在留特別許可という制度があります。

なお、不法滞在で本国に強制送還になった場合、一定期間は日本に再上陸できなくなります。

一定期間が過ぎれば再上陸できる条件は整いますが、必ずしも入国を保証するものではなく、
ビザの取得は難しくなります。


【入国拒否期間】

・強制送還歴がなく、摘発などにより強制送還された者 5年

・過去に強制送還歴がある者 10年

・出国命令により出国した者 1年

在留特別許可の要素

許可を貰うための積極要素については、以下の通りです。


1.特に考慮する積極要素

(1)不法滞在した外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること

(2)不法滞在した外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から
    認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
      ア.当該実子が未成年かつ未婚であること
      イ.不法滞在している外国人が当該実子の親権を現に有していること
      ウ.不法滞在している外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び
        養育していること

(3)不法滞在している外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合
 (退去強制を免れるために、婚姻を仮装(偽装結婚)し、又は形式的な婚姻届を提出した
   場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること
      ア.夫婦として相当期間共同生活をし相互に協力して扶助していること
      イ.夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること

(4)不法滞在している外国人が本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている
    教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を
  監護及び養育していること 
 
(5)不法滞在している外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又は
    このような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること


2.その他の積極要素
(1)不法滞在している外国人が不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署
    に出頭したこと

(2)不法滞在している外国人が、日本人の配偶者等・永住者・定住者などで在留している者
    と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のア及びイに該当すること

(3)不法滞在している外国人が日本人の配偶者等・永住者・定住者などで在留している実子
 (嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1の
 (2)のアないしウのいずれにも該当すること

(4)不法滞在している外国人が日本人の配偶者・永住者・定住者などで在留している者の
  扶養を受けている未成年・未婚の実子であること 
 
(5)不法滞在している外国人が本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認め
     られること

(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

在留特別許可方向で検討する例

①不法滞在している外国人が、日本人又は特別永住者の子で、他の法令違反がないなど在留の
 状況に特段の問題がないと認められること

②不法滞在している外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻し、他の法令違反がないなど在留
   の状況に特段の問題がないと認められること

③不法滞在している外国人が、本邦に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方
   入国管理官署に自ら申告し、かつ、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題が
   ないと認められること

④不法滞在している外国人が、本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中
   学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて、不法残留である旨を地方
   入国管理官署に自ら申告し、かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況
   に特段の問題がないと認められること

在留特別許可不許可の要素

不許可になる要素は以下の通りです。 

1. 特に考慮する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
   ・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
   ・違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたこと
          があること

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
     ・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せ
       られたことがあること
     ・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
     ・自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為
         を行ったことがあること
     ・人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

2 その他の消極要素
(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること
   (例)犯罪組織の構成員であること など

退去方向で検討する例

①不法滞在している外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの、不法就労
    助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど、出入国
    管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること

②不法滞在している外国人が、日本人と婚姻しているものの、他人に売春を行わせる等、本邦
   の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること
 在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項につい
   て、それぞれ個別に評価し考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情
 が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討
 することとなります。
 したがって、単に積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討される
    というものではありませんし、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討され
 ないというものでもありません。 

オーバーステイ(不法滞在)の罰則規定

◎不法入国罪等
 不法入国罪等とは、偽変造旅券で入国したり、密入国したり、在留期間を経過して不法
    残留すること等です。
   3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮と罰金
    の併科

◎無許可資格外活動の罪
  無許可資格外活動の罪とは、留学生などが資格外活動許可を受けずにアルバイト等をする
  ことです。
 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮と罰金
  の併科

◎不法就労助長の罪
   不法就労助長の罪とは、不法滞在者や就労することができない在留資格を有する外国人に
   不法就労活動をさせたり、その斡旋をすること等です。 
   3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科。

在留特別許可手続きの大まかな流れ

・入国管理局へ出頭申告
   東京入国管理局の場合は、エレベータで6階に上がり、右斜め前にある部屋に入って
   下さい。   部屋の右奥にあるカウンターで申告します。


・入国警備官の違反調査
    事案に応じて本人や証人の出頭、資料の提出が必要です。


・収容令書による収容
    仮放免の許可により、収容されることなく手続きを進めることが可能です。


・入国審査官の違反調査


・特別審理官の口頭審理


・法務大臣の裁決


・在留特別許可または退去強制令書発行・送還

在留特別許可に必要な書類例

以下の例は不法滞在している外国人の方が、日本人と結婚している場合に必要な書類例です。
お客様の状況により、別途書類が必要になる場合があります。
 
・申告書
・陳述書
・申告者のパスポート及びパスポートの写し(全ページ分)※日本入国後全てのパスポート
・申告者の在留カード及び在留カードの写し(持っている場合)
・申告者の身分証明書(本国のIDカードなど)※英語以外は翻訳が必要です。
・日本人の配偶者の戸籍謄本
 (婚姻事実の記載があるもの。子供がいる場合は子供の記載があるもの。)
・婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書・領事館発行の婚姻証明書など)
・日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの)※マイナンバーの記載がないもの
・日本人配偶者の在職証明書
 (役員の場合は登記簿謄本、自営業の場合は営業許可証など仕事内容が分かるもの)
・直近1年間の収入がわかるもの(課税証明書、納税証明書、源泉徴収票など)
・年金、生活保護等の受給証明書類(年金、生活保護を受給している場合)
・居住地の登記簿謄本もしくは賃貸借契約書の写し
・日本人配偶者の履歴書
・最寄り駅から自宅までの経路図
・日本人配偶者の身分証明書(運転免許証など)原本及び写し
・日本人配偶者の健康保険料及び年金保険料に係る納付証明書類
 (保険料納入証明書、年金手帳写し、被保険者記録照会回答票) 
・健康保険証の写し
・通帳の写し(使用中のもの全ページ)
・写真(縦5㎝×横5㎝) 4枚
・スナップ写真  適宜(特に結婚式、披露宴のもの)
  ※写真は用紙に貼付し、撮影日及び場所を記載
・質問書(日本人配偶者用)
・母子健康手帳手帳写し
・子の在学証明書、出席・成績証明書
・婚姻に至るまでの経緯説明書
・生活状況等説明書
・身元保証書
・上申書(反省文)
・嘆願書(知人、会社関係の方などが記載) 

在留特別許可の注意点等

・東京入国管理局の場合、月・火・木・金の9時~11時、13時から14時の間に出頭して
   下さい。  水曜日は受付していませんので、ご注意下さい。

・出頭時には、なるべく上記「在留特別許可申請に必要な書類例」の書類を持っていくように
   して下さい。
   ※弊所にご相談される場合、出頭前にご相談下さい。 

・一回目の出頭にかかる時間は、概ね2~3時間程度です。
   二回目の出頭は丸一日かかります。

・出頭申告しても在留特別許可を受けるまでは、不法滞在は解消されません。
   よって、働くことは認められませんし、警察に捕まった場合は退去強制となります。

・保釈金の金額は、配偶者等の資産状況によって変わります。

出国命令制度とは?

不法滞在している外国人の方が、帰国を希望して自ら出頭した場合、一定の条件を満たすことにより、入国管理局に収容されることなく出国できる制度です。
出国命令により出国したときは、入国拒否期間が1年間になります。

◎出国命令の要件
不法滞在している外国人が、以下の条件全てに該当する必要があります。

①速やかに日本から出国する意思を持って、自ら入国管理局に出頭すること
②不法滞在している以外に退去強制事由がないこと
③窃盗その他一定の罪により懲役又は禁錮刑の判決を受けていないこと
④過去に退去強制、出国命令により出国したことがないこと
⑤速やかに出国することが確実に見込まれること
※入国管理局に出頭する際には、パスポートや外国人登録証明書等をご持参ください。

◎出国命令制度が適用されない場合
①不法入国や不法上陸で入国した場合
②過去に退去強制された場合
③摘発された場合
④在留特別許可を嘆願する場合
 
◎出頭時に必要な書類等
・パスポート
・在留カード、外国人登録証明書(持っている場合)
・本国で発行された身分証明書(ある場合)
・直近の公共料金の領収書(滞在先のもの)
※航空券は入国管理局の指示があってから購入するようにして下さい。

◎備考
 出国まで最低でも2~3回は入国管理局に出頭する必要があります。 

弊社の報酬額

弊社の報酬額等(税込)は以下のとおりです。
お客様の状況により、下記金額が変動する場合がございます。

在留特別許可サポート
(書類作成及び初回の出頭同行、各種アドバイス)
330,000円
書類の作成のみ 220,000円
出頭同行(1回あたり) 22,000円
出国命令出頭時同行(1回あたり) 22,000円
※上記は価格は東京入国管理局の場合です。
※別途、実費がかかる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、オーバーステイや
在留特別許可でお悩みでしたら、どうぞお気軽にお問い合わ
せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657  

E-mail:yonei@yonei-office.com

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