上陸特別許可
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上陸特別許可

上陸特別許可とは、以下の上陸禁止期間中であっても、法務大臣の裁量により上陸が可能に
なる手続きです。
上陸を希望する理由、上陸拒否になった理由、上陸拒否事由が発生してからの期間、人道的な
配慮の必要性、その他諸般の事情を考慮して上陸可能かどうかを判断します。


◎上陸拒否事由
 過去に不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は、原則と
 して、以下の一定期間日本に上陸することはできません。

 (1)過去に退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがない場合の上陸拒否期間
     は、退去強制された日から5年
 (2)過去に退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある場合の上陸拒否期間
     は、退去強制された日から10年
 (3)出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は、出国した日から1年
 (4)日本又は日本以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合等の
          上陸拒否期間は無期限(長期拒否)

上陸特別許可の要件

以下の要件を全て満たす事が必要です。

・日本人、特別永住者、永住者、定住者と婚姻が成立しており、婚姻の信憑性を立証できる
   こと。


・在留資格認定証明書交付申請時において、1年以上婚姻が続いていること。


・在留資格認定証明書交付申請時において、退去強制後2年以上経過していること。
※配偶者との間に子供がいる場合は、上記期間が短くなる場合があります。
   子供がいない場合は退去強制後、外国にいるの配偶者のもとを複数回訪れていること。

・執行猶予付き有罪判決を受けた後に退去強制された場合は、在留資格認定証明書交付申請
   時において、執行猶予期間も経過していること
※婚姻の信憑性が高い場合や子供がいる場合は、執行猶予期間が経過していなくても許可
   される場合があります。

上陸特別許可の流れ

上陸特別許可という申請手続きはなく、海外からの呼び寄せと同じく「在留資格認定証明書
交付申請」手続きをします。


・必用資料の収集、申請書の作成

   日本にいる配偶者、行政書士などが必要書類の収集、申請書類の作成を行い、外国にいる
   申請人に代わり入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
   通常の在留資格認定証明書交付申請手続きに比べて立証資料は多くなります。


・入国管理局の審査
   標準審査期間4か月~6か月程度です。



・審査結果の通知

   書留郵便で結果が届きます。




・在留資格認定証明書の郵送
   入国管理局から送られてきた在留資格認定証明書を外国にいる申請人に送ります。
   申請人は、在留資格認定証明書を持って自国にある日本大使館や領事館でビザの
   申請をします。
   ビザ発給までの期間は、一般的に一週間前後です。


・入国
   在留資格認定証明書の期限は発行日から3か月となりますので、必ず3か月以内に
   入国するようにしてください。
   なお、在留資格認定証明書が発行されたからといって必ず入国できるとは限りま
   せんので、ご注意ください。

弊所の酬額等

弊所の税込報酬額及び実費は以下のとおりです。
お客様の状況により、料金が変動する場合がございますので、ご了承下さい。

業 務 名 料 金
在留資格認定証明書交付申請(上陸特別許可) 330,000円~
切手代 434円
入国管理局への申請手数料 無料

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、在留特別許可に
ついてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にて、どうぞ
お気軽にお問合せください!
営業時間9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657     
E-mail:yonei@yonei-office.com
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