就労ビザ申請
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就労ビザ申請

年々、外国人を雇用する企業が増えていますが、企業が外国人を雇用する場合は、仕事内容に応じた
ビザを取得する必要があります。
外国人を雇用したいけど、どのようなビザを取得したら良いか分からない、ビザ手続きの仕方が
分からない、現在外国人を雇用しているが、外国人が適法なビザを持っているか分からないなど、
就労ビザのことでご不明な点がございましたら、お問合せ下さい。

※外国人を雇用(離職)した場合、ハローワークに届出ることが義務になっています。
  届出を怠ると30万円以下の罰金が科されますので、ご注意下さい。
  (特別永住者、外交、公用のビザを持っている方は除きます。)

 

  ビザについて

 

【就労可能なビザ】 


【就労できないビザ】
文化活動 短期滞在 留学 家族滞在 研修
※原則として就労はできません。格外活動許可を取得できれば就労可能です)
 
【内容によっては就労が認められるビザ】
 

【就労に制限がないビザ】 
※就労の制限がないので、日本人を雇用するのと同じ手続きで雇用できます。

国外にいる外国人の雇用について

入国管理局で代理人(就職先の企業や行政書士等)が「在留資格認定証明書」の交付申請を
行ない、その証明書を国外にいる申請人に送付する事により就労ビザを取得します。


◎手続の流れ(ご依頼時)


STEP1 : 必要書類の収集(お客様・弊所)

申請人や雇用機関様が必要書類を収集します。



STEP2 : 必要書類の作成(弊所)

収集していただいた必要書類を受領(郵送または手渡し)しましたら、申請書類一式を作成
致します。



STEP3 : 申請書類のご確認及びご捺印(お客様)
弊所で作成した書類をご確認いただき、問題がなければご捺印をいただきます。



STEP4 : 入国管理局へ申請(弊所)
弊所が代理申請しますので、原則、雇用予定企業様が出入国在留管理局に行く必要はありません。




STEP5 : 審査結果の通知(出入国在留管理局)

標準審査期間は1か月~3か月です。
簡易書留郵便にて結果が届きます。(許可の場合は在留資格認定証明書が届きます)
万が一不許可の場合は、入国管理局に理由を聞きに行き、今後の対策を立てます。



STEP6 : 在留資格認定証明書の送付(お客様)

雇用機関が入国管理局から送られてきた在留資格認定証明書を外国にいる申請人に送り、
申請人が在留資格認定証明書を持って
自国にある日本大使館・領事館でビザの申請をします。



STEP7 : 来日

在留資格認定証明書の有効期限は発効日から3か月です。
有効期限内に入国手続きをしないと失効しますのでご注意下さい。

なお、ビザが発行されたからといって必ず来日できるとは限りませんので、ご注意下さい。

 

 
◎事例別ビザ手続き

 

国外にいる外国人を雇用する際によく使われるビザは技術人文知識・国際業務
「技能」「企業内転勤」です。(その他のビザで呼ぶ場合もあります)
以下は、一般的によく使われるビザの該当例と必要書類の例です。

 


・技術・人文知識・国際業務

【該当例】
機械工業等の技術者、SE、WEBデザイナー、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など


【必要書類の例】

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

3.返信用封筒 1通(簡易書留用の切手貼付)

4.各カテゴリーに該当する資料(カテゴリーの詳細)

5.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は
    高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

 

・技能

 【該当例】

調理師(コック)、スポーツ指導者、貴金属の加工職人など


【必要書類の例】

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

3.返信用封筒 1通(簡易書留用の切手貼付)

4.各カテゴリーに該当する資料(カテゴリーの詳細)

5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

※呼び寄せる人が調理人の場合と、そうでない人の場合で提出書類が異なりますので、
 詳しくは、法務省の在留資格「技能」のページをご覧下さい。

 


・企業内転勤 

【該当例】

外国の事業所からの転勤者


【必要書類の例】

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

3.返信用封筒 1通(簡易書留用の切手貼付)

4.各カテゴリーに該当する資料(カテゴリーの詳細)

 

※各ビザとも標準審査期間は1ヵ月~3ヵ月で、申請手数料は無料となっています。

国内にいる外国人を雇用する場合

留学生が日本で就職する場合、「留学ビザ」から「就労ビザ」に変更する必要があります。

ビザの変更申請は例年、東京入国管理局だと前年の12月 、その他の入国管理局だと、その年
の1月
からできます。
(変更になる場合がありますので、必ず最寄の入国管理局でご確認ください)

また、転職で職務内容が変更になった場合、ビザの変更が必要になる場合があります。
永住者や日本人の配偶者等など、身分系のビザを取得している人はビザを変更する必要は
ありません。


※留学生が学校卒業後、本邦に滞在して就職活動をする場合は、ビザを「特定活動」に変更
 しなくて
はなりませんので、ご注意下さい。 

※留学生が就労ビザに変更する際のガイドラインについては、以下をご覧下さい。

 「留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

◎手続の流れ(依頼時)

STEP1 : 必要書類の収集(お客様・弊所)
申請人や雇用機関様が必要書類を収集します。



STEP2 : 必要書類の作成(弊所)
収集していただいた必要書類を受領(郵送または手渡し)しましたら、申請書類一式を作成
致します。



STEP3 : 申請書類のご確認及びご捺印(お客様)
弊所で作成した書類をご確認いただき、問題がなければご署名・ご捺印をいただきます。



STEP4 : パスポート、在留カードのお預かり(弊所)
申請人のパスポート、在留カードの原本をお預かり致します。
お預かりの際には、「預かり書」を発行致しますので、ご安心下さい。



STEP5 : 出入国在留管理局へ申請(弊所)
弊所が代理申請しますので、原則として申請人が出入国在留管理局に行く必要はありません。
申請後、お預かりしたパスポート、在留カードは早急にご返却致します。




STEP6 : 審査結果の通知(入国管理局)
標準審査期間は2週間~1か月です。
許可の場合はハガキ、不許可または追加書類の提出の際は封筒が届きます。
※万が一不許可の場合は、出入国在留管理局に理由を聞きに行き、今後の対策を立てます。



STEP7 : パスポート、在留カードのお預かり(弊所)
無事、許可が下りた場合は再度申請人のパスポート、在留カードの原本をお預かり致します。
お預かりの際には、「預かり書」を発行致しますので、ご安心下さい。
なお、許可受領時には4,000円の収入印紙と手数料納付書に必要事項のご記入及び
ご署名が必要になります。



STEP7 : 許可の受領(弊所)
弊所が許可の受領に行きますので、原則申請人が入国管理局に行く必要はありません。
許可受領後は早急にパスポート、在留カードをご返却致します。

 


◎必要書類

 

【留学生が就職するのに必要な書類例】

・留学生が用意する物
1.在留資格変更許可申請書

2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

3.パスポート 原本提示 
4.在留カード(みなし在留カード) 原本提示

5.申請人の履歴書
6.申請理由書


・就職先の会社が用意する物

1.雇用契約書の写し 1通

2.直近の決算書(損益計算書・貸借対照表) 各1通
  ※新設法人の場合は事業計画書

3.登記簿謄本 1通

4.会社のパンフレット

5.雇用理由書

 
・大学等が用意する物

1.卒業証明書又は卒業見込証明書

※在留資格変更許可の審査期間は1ヵ月~3ヵ月で、申請手数料は4,000円になります。

アルバイトを採用する場合

「留学」、「家族滞在」のビザで在留している外国人は、原則として就労活動ができません。
ただし、「資格外活動許可」を取得していれば、許可の範囲内で業務に従事させる事は可能
なので「留学」、「家族滞在」で在留している外国人をアルバイトで採用する場合は必ず
「資格外活動許可」を取得しているか確認して下さい。(在留カードの裏面をご確認下さい)
なお、就労ビザを持っている外国人であってもビザの活動範囲を超えて就労する事はでき
ません。

 
【資格外活動許可の就労可能時間】

ビザの種類 資格外活動の時間
留学(原則) 1週間につき28時間以内

留学(教育機関の長期休業時

1日について8時間以内
特定活動(就職活動をしている場合) 1週間について28時間以内
家族滞在 1週間について28時間以内

・資格外活動許可も持っていても風俗業で働くことはできません。 
・長期休業時は1日8時間の就労が可能ですが、週40時間を超えての就労はできません。
・どの曜日から1週間を起算した場合でも、常に1週について28時間以内となります。
・資格外活動許可の有効期限は、原則ビザの有効期限までとなります。

業種別雇用可能なビザの例

家族滞在、留学ビザの場合は、「資格外活動許可」の取得が必要です。

◎建設関係で雇用できるビザ

・建築現場などで作業員として雇用する場合
  永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在


・事務員等として雇用する場合
  永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
  ※通訳や技術者として働いている人が、事務員等を兼務することは可能です。


・配送等の運転士、作業員として雇用する場合
  永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在


◎飲食関係で雇用できるビザ
・ウエイトレス、ウエイター、コンビニ等の定員として雇用する場合
  永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在


・調理師(コック)として雇用できるビザ
  永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、技能、留学、
  家族滞在


・ホスト、ホスト等の風俗店の従業員として雇用する場合
  永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
  ※「資格外活動許可」があっても留学、家族滞在の方は雇用できません。
  ※興行で接客業務はできません。


◎製造業関係で雇用できるビザ
・通訳や技術者として雇用する場合
  永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、技術・人文知識・
  国際業務、留学、家族滞在
  ※通訳や技術者として働いている人が、事務員等を兼務することは可能です。


・事務員として雇用する場合
  永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
 

・工場等製造過程の作業員として雇用する場合
  永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在


※クールジャパン分野に就労しようとする留学生の在留資格については以下サイトをご覧下さい。
 クールジャパン分野の就労

就労資格証明書について

就労資格証明書とは、就労ビザを持って日本に在留している外国人からの申請に基づき、
その者が行うことができる収入を伴う活動を法務大臣が証明する文書で、主に転職の際に
利用されます。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている外国人が、転職に伴い「技術・
人文知識・国際業務」
以外の就労活動を行なった場合、外国人本人だけではなく、雇入れた
会社にも罰則規定が適用される場合があります。

そこで、外国人を雇用しようとする者は、その外国人が日本で就労する資格があるのか否か
についてあらかじめ確認したいと思いますし、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行う
ためには、自分が就労できるビザを有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば
便利です。

また、就労資格証明書を取得していないと、在留期間更新申請をした際に職務内容の不一致に
より
不許可になる場合もあります。
このように雇用主、就労を希望する外国人両者の便宜を図ったのが「就労資格証明書交付
申請」
制度です。なお、就労資格証明書は転職の際に必ず取得しなければいけないわけでは
なく、
取得はあくまでも任意です。


※転職前に就労資格証明書を申請することも可能ですし、転職後、新しい会社に入社した後
 でも就労資格証明書の申請は可能です。


◎就労資格証明書取得に必要な書類の例

1.パスポート 提示
2.在留カード 提示

3.源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの) 

4.退職証明書(転職前の会社が発行したもの)

5.雇用契約書の写し、またはこれに準ずるもので活動の内容、期間、地位及び報酬の記載が
  あるもの(採用通知書の写し、辞令・給与辞令の写し など)

6.転職後の会社の概要を明らかにする資料

  (1)登記事項証明書
  (2)直近の決算書の写し
     新設法人の場合は事業計画書
  (3)会社案内
7.雇用理由書


■標準審査期間
 当日(勤務先を変えた場合は1か月~3か月)

外国人留学生が学校卒業後に就職活動を行う場合

「留学」ビザから「特定活動」ビザへの変更が必要になります。

このビザは、大学を卒業した者、もしくは専修学校専門課程において専門士の称号を取得した
者について申請資格があります。

ビザの期間は6か月で、1回の在留期間更新手続きができますので計1年間の滞在が可能
です。 なお、就職活動特中の「特定活動」ビザは、「資格外活動許可」を取ることにより、
アルバイトが可能です。
※日本語学校生は、「特定活動」ビザに変更できません。

 

【在留資格変更に必要な書類の例】

1.パスポート 提示

2.在留カード 提示

3.顔写真(縦4㎝×3㎝) 

4.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(通帳のコピー等) 

5.就職活動を行っている事を明らかにする資料(会社の面接通知表、ハローワークの登録
  証明書等) 

6.経緯説明書 

7.卒業校に関する証明書


【大学卒業の場合】

1.直前まで在籍していた大学の卒業証明書または卒業証書の写し

2.直前まで在籍していた大学の就職活動についての推薦状 

 

【専門士の場合】

1.直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号証明書

2.直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)または、卒業証明書および成績証明書

3.直前まで在籍していた専修学校の就職活動についての推薦状

万が一、不許可になったら

慌てずにまずは入国管理局に行って不許可の理由を聞いて下さい(電話では聞けません)。
理由を聞いて再申請が可能であると判断した場合は、必要な書類を揃え再申請してください。
東京入国管理局の場合、不許可通知書の発行日から10日間が経過してから、必要書類を持って理由を聞きに行きます。
なお、受付時間は月~木の9時~12時・13時~16時までとなっていて、金曜日は受付して
いませんので、ご注意ください。

当事務所の報酬額

弊所の報酬額は以下の通りです。

【報酬額】

外国人の雇用(国外在住の方) 88,000円~
外国人の雇用(国内在住) 88,000円~
就労資格証明書(転職を伴わない場合) 44,000円~
就労資格証明書(転職を伴う場合) 66,000円~
コンサルティングのみ 上記報酬の50%
書類のチェックのみ  上記報酬の30%
活動・契約機関に関する届出手続き 5,500

 

【実費額の例】

申請手数料(在留資格変更許可の場合) 4,000円
簡易書留用切手代(海外から呼び寄せる場合) 434円

※上記以外に実費がかかる場合があります。 
※お客様の状況よって上記金額が変動する場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、外国人の雇用などでご不明な
点がございましたら、
就労ビザの取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657    
E-mail:yonei@yonei-office.com

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