【在留資格】外交
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【在留資格】外交


【本邦において行うことができる活動】


日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際
慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者

又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

 

 

【該当例】


外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族

 

 

【在留期間】


外交活動の期間(在留期間の定めなし)
※在留期間の更新手続きはなし

 

 

【立証資料】


口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 

 

 

 

 

【引用】

出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

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