ビザの基礎知識
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ビザの基礎知識

外国人は、以下の在留資格(以下、ビザ)のどれかに該当しない
と入国・在留が出来ません。ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
また、さまざまな事情からビザの要件に該当しなくなった人はビザの変更在留期間後も引続き日本に滞在したい場合は在留期間の更新をしなければなりません。
ビザの取得・変更手続きは、ご自身で手続きすることは可能ですが、慣れない日本語での書類の作成や、入国管理局に申請に行く手間、ビザの取得確率を上げたいとなると「専門家」に依頼することをオススメいたします。
ビザの専門家といいますと「行政書士」が一般的ですが、行政書士にもそれぞれ「専門分野」がありますので、相談や依頼する際には、ビザ申請を専門に扱っている行政書士にした方が良いでしょう。
当事務所では外国人のビザ申請業務に力を入れていますので、以下のような事例でお悩みの方
はお気軽にご相談ください。 年中無休で
初回相談無料です! 

 
外国人の方を雇用したい経営者の方
日本で事業をしたい外国人の方
ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
 国際結婚をしたい方
 日本で働きたい外国人の方
 ・外国にいるご家族を日本に 呼びたい方
在留期間を更新したい方
永住権を取得したい外国人の方
高度人材認定(ポイント制)の申請をしたい方
日本人になりたい方 など ビザでお困りの方
  

在留資格一覧表(ビザ一覧表) 

 

【活動資格(別表第一)】

在留資格(ビザ) 該  当  例
外交

外国政府の大使、公使、総領事等とその家族

公用 外国政府の職員等とその家族
教授 大学教授など
芸術 作曲家、画家、著述家など
宗教 宣教師など
報道 報道機関の記者、カメラマンなど
投資・経営 外資系企業の経営者・管理者など
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など
医療 医師、歯科医師、看護師など
研究 政府関係機関や私企業の研究所など
教育 中学校、高等学校などの語学教師など
技術 機械工業等の技術者、SE、WEBデザイナーなど
人文知識・国際業務 通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
企業内転勤 外国企業からの転勤者
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
技能 調理師(コック)、スポーツ指導者など
技能実習 技能実習生
文化活動 日本文化の研究者、報酬を伴わないインターンシップなど
短期滞在 観光者、会議参加者など
留学 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校などの学生
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動 ーキングホリデー、報酬を伴うインターンシップなど

 

【居住資格(別表第二)】

在留資格(ビザ) 該  当  例
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等

永住者、特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き

在留している実子

定住者 第三国定住難民、日系3世、中国在留邦人等

 

ビザ手続一覧

ビザに関する一般的な手続は、以下のような手続があります。
目的によって手続が異なりますので、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ
下さい。

在留資格認定証明書交付申請

【用途】
海外にいる配偶者や国にいる連れ子を日本に呼ぶとき、また海外にいる外国人が日本で働く
場合などに必要な手続きです。
「在留資格認定証明書」とは日本に入国予定の外国人が法律上の在留資格(ビザ)に該当する
ことを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。

 


■ビザ申請手数料:
無料 
当事務所への報酬 : 70,000円~ ※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 1~3
ヵ月
■ビザの有効期限 : 交付日から3ヵ月
■必要書類の例(外国人を雇用する場合/人文知識・国際業務)

【外国人本人が準備するもの】
1.パスポートのコピー
2.写真1枚(4cm×3cm)申請時6ヶ月以内に撮影されたもの(無帽、無背景で上半身)
3.履歴書及び職歴を証明するもの(卒業証明書、在職証明書、免許証等)
  ※原則は日本語に翻訳(英語でも可能な場合があります)

 
【申請代理人が準備する書類】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.招へいする会社の登記簿謄本、会社案内、損益計算書(新規事業の場合は事業計画書)
3.雇用契約書や採用通知書の写し(職務内容や賃金を明らかにしたもの)
4.申請代理人宛の返信用封筒(392円の切手貼付)
5.招へい理由書 など

 
在留資格認定証明書交付申請書のダウンロード

 

 

在留資格認定証明書交付申請手続きの流れ


STEP1:在留資格認定証明書の交付申請
日本にいるご家族、雇用企業、行政書士等が、必要書類の収集や申請書を作成し、
入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。



STEP2:許可通知
標準審査期間は1か月~3か月です。

 



STEP3:在留資格認定証明書の送付
在留資格認定証明書を外国にいる申請人に送付します。

 

 


STEP4:ビザの申請

申請人の居住地を管轄する日本大使館又は領事館でビザの申請

 


STEP5:来日
ビザが取得できたらパスポート、在留資格認定証明、査証(ビザ)を持って来日。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は、発行日から3ヵ月となっていますので、
期限切れにご注意ください。

資格外活動許可申請

【用途】
留学生がアルバイトをするなど、許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行う場合
に必要です。

ただし、就労時間が決められているのと、風俗営業、風俗関連での就労活動はできません。


■ビザ申請手数料 : 無料
■当事務所への報酬 : 21,600円~
※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 2週間~2か月
■必要書類の例

1.資格外活動許可申請書 1通
2.当該申請に係る活動内容を明らかにする書類
3.パスポート、外国人登録証明書等を提示
4.身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請する場合)


資格外活動許可申請書のダウンロード

在留期間更新許可申請

【用途】
許可された在留期間を超えて在留を希望する場合に必要です。
なお、許可には以下の2つのケースがあります。


(1)以前の申請から何も変わらない単純な更新

(2)ビザは同じでも勤務先などが変更になっている場合
(2)の場合だと雇用されている企業が変わるなど、申請時と状況が大きく変わりますので、
新規にビザを取得するのと同じような手間と時間がかかります。


■ビザ申請手数料 : 4,000円
■当事務所への報酬 : 上記30,000円~ 
 ※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 2週間~1か月
■申請受付期間 : 在留期間満了日の3か月前から

在留期間更新許可申請書のダウンロード

在留資格変更許可申請

【用途】
留学生が日本で就職する場合や、日本人や永住者等と結婚していた外国人が離婚した際など、現在の在留目的を変更して引続き日本に在留を希望する場合に必要です。
なお、短期滞在からのビザの変更やむえない事情がない限りできません。


■ビザ申請手数料 : 4,000円
■当事務所への報酬 : 70,000円~
※別途実費がかかります。
■標準審査期間 :2週間~1か月 
■申請受付期間 : 資格の変更事由が生じたときから在留期間満了日以前
■必要書類の例

1.在留資格変更許可申請書
2.身元保証書
3.日本での活動内容に応じた資料

在留資格変更許可申請書のダウンロード

在留資格取得許可申請 

【用途】
出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合に
必要です。

 
■ビザ申請手数料 : 無料
■標準審査期間 : 在留資格の取得事由が生じた時から60日
以内(即日交付の場合もあり)

■必要書類
1.申請書 1通
2.次の区分によりそれぞれ定める書類 1通
  ア 日本国籍を離脱した者:国籍を証する書類
  イ 出生した者:出生を証する書類
  ウ ア及びイ以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
3.身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請する場合)


在留資格取得許可申請書のダウンロード

再入国許可申請

【用途】
一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合に必要です。
なお、在留カードを持っている方が1年以内に日本に入国する場合は、再入国許可を取得
する必要はありません。


■ビザ申請手数料 :3
,000円(一回限り)、6,000円(数次)
■当事務所への報酬 : 20,000円~
 ※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 当日
■必要書類
1.申請書 1通
2.パスポート、外国人登録証明書等 
3.身分を証する文書等(代理者若しくは申請取次者が申請する場合)
  ※在留資格変更許可を申請している最中は「再入国許可」の申請はできません。


再入国許可申請書のダウンロード

永住許可申請

【用途】
日本に永住を希望する場合に必要です。
永住許可について詳しく知りたい方は、「永住許可について」のページをご参照ください。


■ビザ申請手数料 : 8,000円
■当事務所への報酬 : 80,000円~
※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 4か月程度
■必要書類の例
 1.永住許可申請書
 2.永住許可申請理由書
 3.身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)
 4.世帯全員の住民票
 5.職業を証明する書類(在職証明書など)
 6.直近3年分の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書
 7.身元保証書
 8.身元保証人の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書
 9.身元保証人の住民票

10.我が国に貢献したことを証明する資料


永住許可申請書のダウンロード

在留カード交付申請

新しい在留管理制度の対象(在留カードの交付対象)になる方は以下の(1)~(6)のいずれにも
当てはまらない人です。

(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人

(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人

(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

(4) (1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人

(5) 特別永住者

(6) 在留資格を有しない人

■ビザ申請手数料 : 無料
■当事務所への報酬 : 7,000円
※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 即日交付
■必要書類

1.申請書 1通

2.写真  1葉

3.外国人登録証明書

※在留カードが即日に交付されず、後日受取る場合は以下の書類が必要です。
・申請受付表
・旅券又は在留資格証明書
・外国人登録証明書
・身分を証する文書等の写し


在留カード交付申請書のダウンロード

その他の手続き

・転職する際になるべくなら取得した方が良い「就労資格証明書」の交付。
・日本国籍を取得した場合などの「在留資格抹消手続き」。
・日本に在留するのに有利になる高度人材認定(ポイント制)などがあります。
  詳しくはお問合せ下さい。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657     

E-mail:yonei@yonei-office.com

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