【在留資格】医療
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【在留資格】医療

 

 

 

【本邦において行うことができる活動】


医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うとされている医療に係る業務に従事する活動

 

 

該当例


医師、歯科医師、看護師

 

 

【在留期間】


3年又は1年

 

 

【立証資料】


1.在留資格決定の場合

(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、招へい機関の概要を明らかにする資料

ア.案内書

イ.登記事項証明書(登記簿謄本)
   ※発行後三ヶ月以内のもの
   ※公的医療機関等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません

 

(2)法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
  免許書等の写し

 

(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの


ア.招へい機関との契約書の写し

イ.招へい機関からの辞令の写し

ウ.招へい機関からの採用通知書の写し

エ.アないしウに準ずる文書

 

2.在留期間更新の場合

(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの

ア.在職証明書

イ.雇用契約書の写し

ウ.辞令の写し

エ.アないしウに準ずる文書

 

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書

ア.住民税又は所得税の納付証明書

イ.源泉徴収票

ウ.確定申告書控の写し

エ.アないしウに準ずる文書

 

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり引用

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>


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