【在留資格】研修
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【在留資格】研修

 

【本邦において行うことができる活動】


本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(在留資格の

技能実習】1号及び【留学】に掲げる活動を除く )

 

 

【該当例】


研修生

 

 

【在留期間】


1年又は6月

 

 

【立証資料】


1.在留資格決定の場合

(1)研修内容等を明らかにする資料

①研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書

②招へい理由書

③研修実施予定表

④研修生処遇概要書

 

(2)帰国後本邦において修得した技能、技術及び知識を要する業務に従事することを
   証する文書

  次のいずれかの文書で、帰国後本邦において修得した技能、技術及び知識を有する
  業務に従事することを記載したもの

ア.派遣機関作成の現在の本人の地位・職種に関する記載のある復職予定証明書

イ.派遣機関作成の帰国後の本人の地位・職種に関する記載のある研修生派遣状

 

(3)職歴を証する文書

   申請人の履歴書


(4)基準省令の表の法別法第一の四の表の研修の項の下欄第四号に規定する
   研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書

 
(5)送出し機関の概要を明らかにする資料

ア.案内書

イ.登記事項証明書(登記簿謄本)

ウ.実務研修を含む場合は、ア及びイに加えて次のいずれかの文書

①派遣機関が受入れ機関の合併企業又は現地法人である場合は、合併企業又は
  現地法人の設立に関する公的機関の承認書の写し又は出資率及び出資額が明記
  された財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し

②派遣機関と受入れ機関との関係が取引である場合は、信用状及び船荷証券の写し

 

(6)基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書
   及び損益計算書の写し

 

 

2.在留期間更新の場合

研修の内容、実施場所、期間、進捗状況及び待遇を証する文書

 

 

【ポイント】


①研修手当の額は、渡航費、滞在費等の実費の支払の範囲を超えてはならない。
  また、実質的に労働の対価としての意味を持つものであってはならない。
 (注)名目は研修手当であっても、実質は労働の対価としての意味を持つものであれば
 「報酬」となり、その活動は資格外活動となる。


②「受け入れられて」とは、受入れ機関による積極的な承認、受入れ体制がが存在する
  ことを意味する。いかなる機関が受入れ機関であるかは、実際に研修を実施する責任を
  負っているか否かにより判断される。
  具体的には、研修施設や研修を指導する者の所属、研修手当の支給主体等により
  判断される。 なお、受入れ機関は単数に限らず、研修の各段階により変わる場合もある。


③「技能、技術又は知識の修得」とは、実際に役立つような能力の修得をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

 

・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>


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