【在留資格】法律・会計業務
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【在留資格】法律・会計業務
【本邦において行うことができる活動】
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている
法律又は会計に係る業務に従事する活動
【該当例】
弁護士・公認会計士等
【在留期間】
5年、3年、1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)法律・会計業務の資格を有することを証する文書
免許書又は証明書等の写し
(2)次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.契約に基いて活動を行う場合は、契約書等の写し
イ.契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成した説明文書
2.在留期間更新の場合
(1)活動の内容、期間及び地位を証する文書
ア.契約に基づいて活動を行う場合
次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間及び地位を証するもの
①在職証明書
②雇用契約書の写し
③①又は②に準ずる文書
イ.契約に基づかないで活動を行う場合
申請人の作成する活動の内容、期間及び報酬を説明するもの
(2)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
「法律上資格を有する者が行なうこことされている」業務とは、資格を有する者しか
できない職業、いわゆる業務独占の資格職業をいう
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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