【在留資格】技能
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【在留資格】技能

 

【本邦において行うことができる活動】


本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を

要する業務に従事する活動

 

 

【該当例】


外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人、建築技術者、
外国製品の製造・修理、動物の調教、ソムリエ、石油・地熱等掘削調査
 

 

 

【在留期間】


5年、3年、1年、3月

※在留期間3月の場合、在留カードは発行されません。

 

 

【立証資料】


1.在留資格決定の場合

(1)招へい機関の概要を明らかにする資料

ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)

イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

ウ.案内書

エ.外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間を明記したもの)
   ※公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません

 

(2)経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書

ア.申請人の履歴書

イ.公的機関が発行する資格証明書がある場合は、当該証明書の写し

ウ.所属機関からの在職証明書で、関連する業務に従事した期間を証するもの

 

(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

ア.招へい機関との雇用契約書の写し

イ.招へい機関からの辞令の写し

ウ.招へい機関からの採用通知書の写し

エ.アないしウに準ずる文書

 

 

2.在留期間更新の場合

(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの

ア.在職証明書

イ.雇用契約書の写し

ウ.ア又はイに準ずる文書

 

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書

ア.住民税又は所得税の納税証明書

イ.源泉徴収票

ウ.確定申告書控の写し

エ.アないしウに準ずる文書

 

 

【ポイント】


①「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、
  公社、公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の
  地方公共団体関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等も含まれる。


②「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが特定の機関との
   継続的なものでなければならない。


③国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、当該機関の
  事業が適正に行なわれるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるもので
  なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>


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