【在留資格】家族滞在
ホーム > 【在留資格】家族滞在

【在留資格】家族滞在

 

 

 

【本邦において行うことができる活動】


在留資格をもって在留する者(技能実習を除く)又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を

受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

 

 

【該当例】


在留外国人が扶養する配偶者・子

 

 

【在留期間】


3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

 

 

【立証資料】


1.在留資格 決定の場合

(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、扶養者との身分関係を証するもの

ア.戸籍謄本

イ.婚姻届受理証明書

ウ.婚姻証明書

エ.出生証明書

オ.アないしエに準ずる文書

 

(2)扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し

 

(3)扶養者の職業及び収入を証する文書


ア.扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

①次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの

・在職証明書

・営業許可書の写し等

②次のいずれかで、扶養者の年間収入及び納税額に関する証明書

・住民税又は所得税の納税証明書

・源泉徴収票

・確定申告書控の写し

・上記に準ずる文書


イ.扶養者が上記ア以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の
  生活費用を支弁することができることを証するもの

①扶養者名義の預金残高証明書

②給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

③①又は②に準ずる文書

 

2.在留期間更新の場合

(1)次のいずれかの一又は複数で扶養者との身分関係を証する文書

ア.戸籍謄本

イ.婚姻届受理証明書

ウ.婚姻証明書

エ.出生証明書

オ.アないしエに準ずる文書

 

(2)扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し

 

(3)扶養者の職業及び収入を証する文書


ア.扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

①次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの

・在職証明書

・営業許可書の写し等

②次のいずれかで、扶養者の年間収入及び納税額を証するもの

・住民税又は所得税の納税証明書

・源泉徴収票

・確定申告書控の写し

・上記に準ずる文書


イ.扶養者が前記ア以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで申請人の生活費用を
  支弁することができることを証するもの

①扶養者名義の預金残高証明書

②給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

③①又は②に準ずる文書

 

 

【ポイント】


①「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を
  伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない。


②配偶者には、内縁の者は含まれない。


③子には、成年に達した者及び養子も含まれる。

 

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>


友だち追加

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー