【在留資格】教育
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【在留資格】教育

 

【本邦において行うことができる活動】


本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は

各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育

その他の教育をする活動

 

 

【該当例】


中学校、高等学校等の語学教師等

 

 

【在留期間】


3年又は1年

 

 

【立証資料】


1.在留資格決定の場合

(1)招へい機関の概要を明らかにする資料

ア.登記事項証明書(登記簿謄本) ※発行後三ヶ月以内のもの

イ.案内書(公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)

 

(2)次のいずれかの一又は複数の文書で、学歴を証する文書又は教育活動に係る免許を
  有していることを証するもの

ア.卒業証明書又は卒業証明書の写し

イ.教育活動に係る免許の写し

ウ.教育活動に係る免許を有する旨の証明書

エ.アないしウに準ずる文書

 

(3)履歴を証する文書

ア.申請人の履歴書

イ.外国語以外の科目の教育をしようとする場合は、申請人が所属する又は所属していた
   教育機関からの在職証明書等で関連する科目に従事した期間(五年以上)を証するもの

 

(4)次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの 

ア.招へい機関との契約書の写し

イ.招へい機関からの辞令の写し

ウ.招へい機関からの採用通知書の写し

エ.アないしウに準ずるもの

 

2.在留期間更新の場合

(1)次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間及び地位を証するもの

ア.在職証明書

イ.雇用契約書の写し

ウ.辞令の写し

エ.アないしウに準ずるもの

 

(2)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書

ア.住民税又は所得税の納税証明書

イ.源泉徴収票

ウ.確定申告書控の写し

エ.アないしウに準ずる文書

 

 

【ポイント】


 一般企業等教育機関以外の機関で教育活動する場合は、「技術」又は
「人文知識・国際業務」の在留資格に含まれる。
ただし、ここに規定する教育機関に所属する教師が当該教育機関から一般企業等
に赴いて教育活動する場合は、本在留資格の活動に含まれる。

 

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>


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