【在留資格】永住者の配偶者等
【本邦において有する身分又は地位】
永住者の在留資格をもらって在留する者若しくは特別永住者(以下、永住者)の配偶者又は
永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
【該当例】
永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子
【在留期間】
5年、3年、1年、6月
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)永住者の配偶者である場合
ア.当該永住者との身分関係を証する文書
①当該永住者の戸籍謄本
②婚姻届受理証明書
③婚姻証明書等婚姻の事実が記載されているもの
イ.当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ウ.当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
エ.本邦に居住する当該永住者の身元保証書
(2)永住者の子である場合
ア.出生証明書その他の親子関係を証する文書
①出生証明書
②戸籍謄本
③その他の親子関係を証する証明書
両親の婚姻に係る証明書、認知に係る証明書等のいずれかで親子関係を証するもの
イ.当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ウ.当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入等に関する証明書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
エ.本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2.在留期間更新の場合
(1)永住者の配偶者である場合には、当該永住者との身分関係を証する文書
ア.戸籍謄本
イ.健康保険証等申請人に係る婚姻が継続していることを証するもの
(2)当該永住者の外国人登録証明書又は旅券の写し
(3)当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ア.在職証明書等職業を証明するもの
イ.年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(4)身元保証書
ア.永住者の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者の身元保証書
イ.永住者の子である場合には、本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する
身元保証人の身元保証書
【ポイント】
出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合
又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格を
もって在留していた場合に、これに当たる。
なお、出生後父又は母が永住者の在留資格を失っても差し支えない。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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