【在留資格】日本人の配偶者等
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【在留資格】日本人の配偶者等

 

【本邦において有する身分又は地位】


日本人配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

 

 

該当例


日本人の配偶者・子・特別養子

 

 

【在留期間】


6ヵ月・1年・3年・5年

 

 

 

【立証資料】


1.在留資格決定の場合

(1)日本人配偶者である場合

ア.当該日本人との婚姻を証する文書
   戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届受理証明書が必要です)

イ.当該日本人の住民票の写し(世帯全員の記載のあるもの)

ウ.当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書

①在職証明書等職業を証明するもの

②年間の収入及び納税状況を証するもの

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

エ.本邦に居住する当該日本人の身元保証書

 

(2)日本人の特別養子又は子である場合

ア.当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書

①当該日本人の戸籍謄本

②当該外国人の出生証明書

③その他の親子関係を証する文書
  両親の婚姻に係る証明書、認知に係る証明書、養子縁組に係る証明書等

イ.当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書

①在職証明書等職業を証明するもの

②年間収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

ウ.本邦に居住する当該日本人又はその他の本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

2.在留期間更新の場合

(1)日本人配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
   ※住民票は世帯全員の記載のあるもの

(2)当該外国人、その他配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書

ア.在職証明書等職業を証明するもの

イ.年間収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 

(3)身元保証書

ア.日本人配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書

イ.日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他
  本邦に居住身元保証人の身元保証書

 

 

【ポイント】


出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合又は本人の出生前に父が
死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合にこれに当たる。 
なお、本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生した
という事実に影響を与えるものではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

 

・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>

 

 

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