新しい在留管理制度
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新しい在留管理制度

平成24年7月9日から入管法が変わりました。
 
新たな在留資格制度の対象者になるのは、中長期滞在者です。
具体的には、下記の①~⑥に該当しない外国人です。
 
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①~③これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
 
【対象者となる方の例】
・企業にお勤めの方
・日本人と結婚している方
・日系人の方
・留学生
・永住者など
 
【対象とならない方の例】
・旅行者
・外交官
・不法滞在者など

今回の在留管理制度改正のポイント

 
①在留カードが交付されます。

中長期在留する外国人に交付されます。
転職や離婚をした場合は、14日以内に届出をすることが
必要になります。
※通称名は記載されません。

 

■在留カードの有効期限

 

【永住者】

16歳以上の方 交付の日から7年間
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

 

【永住者以外の人】

16歳以上の人 在留期間の満了日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

②各種届出・申請が新しくなります


新しい在留管理制度においては、以下の届出・申請があります。


【市町村へ届出】

・新しく住居地を定めたとき
・住居地を変更したとき

 

【地方入国管理局へ申請】

・氏名、国籍等を変更したとき

・在留カードの有効期間が満了するとき

・在留カードを失くしたり、著しく汚すなどしたとき

・就労資格・学ぶ資格について所属機関の変更があったとき

・配偶者として「家族滞在」や「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格等
  で在留する方が配偶者と離婚、死別したとき(定住者は除く)

 

 

 

③在留期間が最長5年になります。


今まで、在留期間の上限は3年でしたが、5年になります。
※5年は最長の期間であり、必ず5年の許可が貰えるわけではありません。

 

 

 

④みなし再入国許可制度が導入されます。


有効な旅券在留カードを持つ外国人の方が1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きが
原則不要になります。


みなし再入国許可制度の対象とならない者

・在留資格取消手続中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発行を受けている者
・難民認定申請中として「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・出入国の公正な管理のため再入国の許可を有すると認められるに足りる相当の理由が
 あるとして法務大臣が認定する者

 

⑤外国人登録制度が廃止されます。


新たな在留資格制度に伴って外国人登録制度は廃止されます。

「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」とみなされます。

■外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間


【永住者】

16歳以上の方 2015年7月8日まで
16歳未満の方 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

【特定活動】

16歳以上の方 在留期間満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日の
いずれか早い日まで

 

【それ以外の在留資格】

16歳以上の方 在留期間満了日
16歳未満の方 在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

新たに追加された在留資格取消事由

①不正な手段により在留特別許可を受けたこと


②配偶者として「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留者が正当な理由がなく
  配偶者としての活動を6ヶ月間以上行なわないで在留していること


正当な理由がなく住居地の届出をしていなかったり、虚偽の届出をしたこと

新たに追加された退去強制事由と罰則

■新たに追加された退去強制事由

①在留カード等の偽変造等の行為をすること

②虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと


■新たに追加された罰則

①中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反

②他人名義の在留カードの行使等

③在留カードの受領・携帯・提示義務違反

④不法就労助長罪に係る特則

⑤在留カードの偽変造等の行為

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