【在留資格】経営・管理
【本邦において行うことができる活動】
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資して
その経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始
した外国人若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を
行い若しくは当該事業の管理に従事する活動。
【該当例】
企業等の経営者・管理者
【在留期間】
5年、3年、1年、4月
【許可基準】
①事業を営むための施設が日本国内に確保されていること
②経営又は管理に従事する者以外に2人以上の「日本人」、「永住者」、「日本人の配偶者
等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格をもっている者を常勤職員として
従事させること。
※2人以上の職員が雇用できなくても、事業の継続性や安定性が認められれば許可される
こともあります。
また、2人以上雇用していない場合で、新規に事業を開始しようとする場合は、年間の
投資額が「500万円以上」あれば許可の可能性があります。
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を
行おうとする場合
ア.事業内容を明らかにする資料
①事業計画書
②会社又は法人の登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
③直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間事業計画書)
イ.職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
①当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
②常勤の職員が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
③案内書
④雇用保険料納付書控等の写し
ウ.事業所の概要を明らかにする資料
案内書、事業所の賃貸契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
(2)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に
代わってその経営を行おうとする場合
ア.事業内容を明らかにする資料
①事業計画書
②会社又は法人の登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
③直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には今後一年間の事業計画書)
イ.職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
①当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
②常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
③案内書
④雇用保険料納付書控等の写し
ウ.事業所の概要を明らかにする資料
案内書、事業所の賃貸契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
エ.次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
①契約書の写し
②派遣状の写し
③異動通知書の写し
④①ないし③に準ずる文書
(3)本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は
貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に
代わってその管理に従事しようとする場合
ア.事業内容を明らかにする資料
①事業計画書
②会社又は法人の登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
③直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には今後一年間の事業計画書)
イ.職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
①当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
②常勤の職員が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳」の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
③案内書
④雇用保険料納付書控等の写し
ウ.事業所の概要を明らかにする資料
案内書、事業所の賃貸契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
エ.次のいずれかの一又は複数の文書で事業の経営又は管理について三年以上の
経験を有することを証するもの
①在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
②大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの
オ.次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
①契約書の写し
②派遣状の写し
③異動通知書の写し
④①ないし③に準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)投資又は経営若しくは管理に係る事業の損益計算書
(2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
ア.当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
イ.常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
①雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
②住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
ウ.案内書
エ.雇用保険料納付書控等の写し
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.雇用契約書の写し
イ.在職証明書
ウ.ア又はイに準ずる文書
(4)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控等の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①事業は、適正に行なわれるもので、かつ、安定性及び継続性の認められるもので
なければならない。
②外国に本拠を有して貿易等の事業をの経営又は管理に従事している者が契約等の
ために一時的に本邦を訪れる場合は、「投資・経営」の在留資格ではなく「短期滞在」
の在留資格が決定されることとなる。
③本在留資格に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画するものをいう。
すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に
従事する役員又は部に相当するもの以上の内部組織の管理的業務に従事する職員
としての活動が該当する。
④専門的知識をもって経営又は管理に従事する者(企業に雇用される弁護士、
公認会計士等も含む。)の活動も該当する。
法律上又は会計上の知識を用いて行なう活動のうち、法律上の資格を有しない者でも
従事することができるスタッフ的な立場からの事業の経営又は管理に従事する活動は、
「経営・管理」の在留資格に該当する。
しかし、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格を
有しなければ行なうことができないとされている事務所の経営又は管理に従事する活動は、
「法律・会計業務」の在留資格に該当する。
⑤経営又は管理に従事する者が、純粋な経営又は管理に当たる活動のほかに、その一環
として行なう現業に従事する活動は、「投資・経営」の在留資格の活動に含まれる。
⑥日本人が起業後、外国人が当該事業に相当額の投資を行い、かつ、実質的に当該
事業にについて経営権を有していると判断できるような場合には、「投資・経営」の
在留資格に該当することになり、一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当
に達しない場合、又は投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行なう
経営活動や「経営・管理」の在留資格の対象にはならない。
⑦企業の経営活動や管理活動は、自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事
する活動であることもあり、このような場合には「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格の対象となる。
【引用】
出入国管理のしおり
ひとめでわかる外国人の入国在留案内
・・・【在留資格については】こちらをクリックしてください>>
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