【在留資格】短期滞在
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【在留資格】短期滞在
【本邦において行うことができる活動】
本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、
業務連絡その他これらに類似する活動
【該当例】
観光客、友人や親族の訪問、会議参加者、競技会参加者など
【在留期間】
90日、30日又は15日以内
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書
(2)本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
(3)在留中の一切の経費の支払能力を明らかにする資料
ア.申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
①申請人名義の銀行等における預金残高証明書
②我が国において支弁可能な資産を有することを証する文書
③①又は②に準ずる文書
イ.申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の
いずれかで、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
①住民税又は所得税の納税証明書
②源泉徴収票
③確定申告書控の写し
④①ないし③に準ずる文書
【引用】
出入国のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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