【在留資格】永住者
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【在留資格】永住者

 

【本邦において有する身分又は地位】


法務大臣が永住を認める者

 

 

【該当例】


法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)

 

 

【在留期間】


無期限

 

 

【立証資料】 


1.素行が善良であることを証明する資料

ア.所得税、固定資産税、住民税、事業税等過去三ヵ年の公課の履行状況を
  明らかにするもの

イ.我が国又は地域社会に貢献したことがある者の場合は、これを証明する表彰状、
  感謝状、叙勲賞、推薦状等の写し

 

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することを明らかにする資料
  
なお、申請人が扶養を受けており、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を
 有しない者であるときは、当該申請人を扶養する者にかかる資料


ア.資産(不動産・預金等)を明らかにする資料

イ.過去三ヵ年の所得税及び職業を明らかにする文書

ウ.主たる生計が法令上の許認可を要する営業等によっている者の場合は、
  当該許認可証の写し

エ.事業を営む者の場合は、当該事業に係る登記事項証明書(登記簿謄本)及び過去
  三ヵ年の損益計算書、営業報告書等の写し

 

3.本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

4.身分関係を証明する文書

(1)日本人配偶者等であることを理由とする永住許可の申請の場合は、その基礎と
  なっている身分関係を証明する書類

(2)法第二十二条の二に規定する在留資格の取得よる永住許可の申請の場合には、
   在留資格の取得を必要とする事情に応じ、次のいずれかの書類

ア.国籍を証明するもの

イ.出生を証明するもの

ウ.その他在留資格の取得を必要とする事由を証明するもの

 

5.永住を希望する理由に関する陳述書(日本語によるもの)

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

 

・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>


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