留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン
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留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

我が国の大学又は専門学校を卒業して「専門士」の称号を付与された留学生が、わが国で就職
を希望し、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を行う場合のガイドライン
は、以下の通りです。


1.本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
  国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人の他に任意団体(契約当事者
  としての権利能力はありません。)も含まれます。
  また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体、外国法人等も含まれ、
  さらに個人であっても本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。
  「契約」には雇用の他に委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的な
  ものでなければなりません。
  また、在留活動が継続して行われることが見込まれる必要があります。


2.自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動で
  あること
  「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務が全体の一部であり、その他の部分が
  単純労働である場合は、「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められません。
  なお、行おうとする業務に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる
  場合でも、それが入社当時に行われる研修の一環であって、今後、「技術・人文知識・
  国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要になるものであり、日本人についても
  入社当初においては同様の研修を行う場合には、具体的な「研修計画等」を提出する
  ことにより、在留資格に変更が認められる場合があります。


3.従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業して
  いること
  従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関する科目を専攻していることが必要
  であり、専攻した科目と従事しようとする業務が関連しいている事が必要です。
  ※大学卒の場合、専攻科目と従事しようとする科目の関連性については柔軟に判断
   されます。
  ※専門学校卒の場合、「専門士」の称号を得ていること、修得した内容と従事しようと
   する業務と関連していないと基準を満たしません(一定の要件を満たした専修学校専
   門課程の学科を修了した留学生については、大学生と同等に業務への関連性は柔軟に
   判断されます)。


4.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  報酬には通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象と
  なるものを除きます。)は含みません。


5.素行が不良でないもの
  素行善良が前提であり、良好でない場合には消極的要素として評価されます。


6.入管法に定める届出等の義務を履行していること
  在留カードの記載事項に関する届出、所属機関変更等に関する届出義務を履行している
  ことが必要です。

※留学生が就労ビザへの変更許可事例は以下をご参照下さい。
 許可、不許可事例

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!外国人の呼び寄せは、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

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