インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)
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インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)

インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を営むには、事業を開始する前日まで
事務所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会への届出が必要となります。
届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った場合、6か月以下の懲役又は100万円
以下の罰金処分となります。
※インターネット異性紹介事業を行う場合、電気通信事業の届出も必要になります。


【インターネット異性紹介事業の定義】

1.面識のない異性との交流を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する
  情報をインターネット上の掲示板に記載するサービスを提供すること。


2.異性交際希望者の情報を公衆が閲覧できるサービスであること。


3.インターネットの掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交遊希望者が、その情報を
  掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用し、連絡できるようにするサービス
  であること。


4.有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して行うこと。

届出に必要な書類

届出に必要な書類は以下の通りです。
必要書類は個人、法人等により異なります。


【個人】
1.事業開始届出書
2.住民票(本籍を記載したもの/外国人の場合は国籍等を記載したもの)
3.身分証明書(外国籍の方は提出不要)
4.誓約書
5.送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料


【法人】
1.事業開始届出書
2.住民票(本籍を記載したもの) 監査役を含む役員全員分
3.身分証明書 (外国籍の方は提出不要)監査役を含む役員全員分
4.定款(各ページに割印し、末尾に原本証明が必要)
5.登記事項証明書
6.誓約書(監査役を含む役員全員分)
7.送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料


【未成年者が事業者の場合】
上記法人書類に加え、以下の書類が必要になります。
1.法定代理人の氏名、住所を記載した書面
2.営業許可を証明する書面(書式自由)
3.相続証明書


【識別符号付与業務を他人に委託している場合】
識別符号付与業務(利用者が児童でないことを確認し、IDやパスワードを付与する業務)を
他人に委託している場合、上記に加えて、下記書類を準備して下さい。


●委託を受けた者が個人
1.住民票(本籍地の記載があるもの)
2.身分証明書(外国籍の方は提出不要)
3.誓約書
4.診断書


●委託を受けた者が法人
1.定款(各ページに割印し、末尾に原本証明が必要)
2.登記事項証明書
3.身分証明書 (外国籍の方は提出不要) 監査役を含む役員全員
4.住民票(本籍地を記載したもの) 監査役を含む役員全員分
5.誓約書
6.診断書

※詳しくは、警視庁の事業を始めるとき必要な書類等」のサイトをご覧下さい。


◎届出手数料(法定手数料)
 無料

 

届出が受理されると申請・届出受領書が発行され、数日後に「届出番号」が発行されま
す。(届出番号は、届出した警察署に電話して聞くかたちになります)

 

Q&A

Q.結婚相談所は、「インターネット異性紹介事業」に該当するのでしょうか?
A.顧客のプロフィールを不特定又は多数の者が閲覧できるようにしていないサイトや、
  サイトを閲覧した者が他の利用者に対して直ちに電子メール等で一対一の連絡を
  取ることができないサイトの場合は、「インターネット異性紹介事業」に該当しません。


Q.SNSは、「インターネット異性紹介事業」に該当するのでしょうか?
A.サイト開設者がサ イトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを
  提供していない限り、「インターネット異性紹介事業」には該当しません。


Q.メル友サイトは、「インターネット異性紹介事業」に該当するのでしょうか?
A.サイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供して
  いないものは、「インターネット異性紹介事業」には該当しませんが、「異性交際
  希望者」を対象としている場合は該当します。


Q.事務所が複数ある場合、届出の所在地はどうなりますか?
A.事業の中枢となる1つの事務所所在地で届出ることになります。


Q.事務所とはどのような場所を指しますか?
A.事業活動の中心となる一定の場所で、下記のような場所は事務所にあたりません。

・私書箱(私設含む)等、郵便物等の取扱いを行う代行者の所在地
・電話機やPC等の機器が設置されているのみで通常無人のもの
・電話代行等、主に連絡取次担当のみがいる事務所


Q.1つの事業者が複数のサイトを運営している場合はどうなりますか?
A.届出は事業者単位となりますので、1つの業者が複数のサイトを運営している場合は、
 1通の届出書にまとめて記載することになります。


Q.複数の事業者が共同してサイトを運営している場合はどうなりますか?
A.1通の届出書を連名で作成し、それぞれの事業者ごとに必要書類を届出して下さい。
 なお、届出先はサイト運営の本拠となる事務所所在地を管轄する公安委員会となります。


Q.定款にインターネット異性紹介事業を行う旨の記載が必要でしょうか?
 必要になります。ただ、「インターネット紹介事業」と記載しなくてはいけない訳では
 なく、インターネット異性紹介事業を行う事が包括的に分かる事業目的であれば問題
 ありません。 

Q.届出は予約制なのでしょうか?
 予約制ではありませんが、いきない警察署に行っても対応できる方がいない事があり
 ますので、事前に電話して届出日を伝えた方が良いでしょう。


Q.出会い系サイトではなく、出会い系アプリを作成した場合、必要書類は変わるので
 しょうか?

    届出書にはアップルストア等のアプリをダウンロードするサイトのURLを記載するのと、
 業者とのやり取りを印刷したものを添付します。
 アプリの許可が下りましたら、許可が下りた事が分かる書面を改めて警察(公安委員会)
 に届出ます。

Q.アプリなのでID及びパスワードの発行はしないのですが、届出可能でしょうか?
A.届出可能です。

 

 当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございます。

インターネット異性紹介事業届出 44,000円
電気通信事業届出
(インターネット異性紹介事業届出とセットの場合)
22,000円
届出時交通費等 実費
必要書類の代理取得 1書類2,200円

 お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にてお気軽にビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657     
E-mail:yonei@yonei-office.com

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