インターネット異性紹介業の届出事項変更
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インターネット異性紹介業の届出事項変更

インターネット異性紹介事業の届出事由に変更が生じた場合、14日以内(登記申請が必要な
場合は20日以内)に届出が必要になります。届出が必要な事項及び必要書類は以下になり
ます。

 

・個人事業者の住所(事務所)、氏名

 (1)住民票

       本籍地の記載があるもの。外国籍の方は国籍の記載があるもの。         

 

・法人の名称、所在地の変更

 (1)登記事項証明書
     
・法人の代表者、役員等の就任、交代
 (1)登記事項証明書
 (2)住民票
 (3)身分証明書
    ※本籍地のある役所で取得するものになります。
 (4)誓約書

 

・法人の代表者、役員等の住所変更
 (1)登記事項証明書(代表者のみ)
 (2)住民票


・役員の辞任
 (1)登記事項証明書

・広告又は宣伝をする場合に使用する呼称の変更又は追加し、送信元識別符号が変更又は
 追加となる場合
 (1)送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
     プロバイダからURLの割り当てを受けた通知書、ドメイン検索サイトを印刷した
     ものなど。

・広告又は宣伝をする場合に使用する呼称(サイト名のみ変更)、連絡先電話番号、電子
 メールアドレス、児童でないことの確認方法、事務所の所在地
 (1)添付書類なし


・委託を受けた者(個人)の住所変更
 (1)住民票
     ※識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合


・委託を受けた者(法人)の名称、所在地(事務所を除く)の変更

 (1)登記事項証明書

     ※識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合

・委託を受けた者(法人)の代表者、役員等の就任、交代、業務に従事する者の変更

 (1)登記事項証明書

 (2)住民票
 (3)身分証明書

     ※本籍地のある役所で取得するものになります。
 (4)誓約書
 (5)診断書
     ※識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合

 

・共通で必要な書類
 (1)事業変更届出書

・備考
 役所で取得する書類は、届出日前3か月以内に発行されたものが必要になります。

 

 当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございます。

変更届出(変更事項1件あたり) 22,000円
必要書類の代理取得(1書類あたり) 2,200円
届出時交通費 実費

 

 お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
お気軽にお問合せ下さい!ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657     
E-mail:yonei@yonei-office.com

お問合せフォーム

 

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