在留カードの有効期間更新(永住者・高度専門職2号)
ホーム > 在留カードの有効期間更新(永住者・高度専門職2号)

在留カードの有効期間更新(永住者・高度専門職2号)

「永住者」及び「高度専門職2号」の在留資格をお持ちの方は、在留カードの有効期限までに
更新手続きが必要になります。 手続きは有効期限の2か月前から可能となりますので、早めに
お手続きするようにして下さい。
※有効期間が16歳の誕生日までとなっている方もお手続きが必要です。

◎必要書類
 ・在留カード有効期間更新申請書
 ・申請人の写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    提出日前3か月以内に撮影されたもので、無帽・無背景・鮮明であるもの

    16歳未満の方は写真の提出不要です。
 ※在留カードの有効期間の満了日が「16歳の誕生日」とされている方が申請する場合
      には、写真の提出が必要になります。
 ・パスポート 原本(提示)

 ・在留カード    原本(提示)
 ※申請時にパスポートの有効期限が切れていたり、有効期間内に申請できなかった際は、
  別途書類が必要になります。
  旅券がない理由書:パスポートの有効期限が切れていたり、紛失している場合に必要。
  陳述書:有効期間内に申請できなかった場合に必要です。 

 ※パスポート及び在留カード両方の有効期限が切れている場合、住民票が必要になります。

【注意事項】
・一緒に住んでいる人が代わりに来る時は、3か月以内に取得した住民票が必要になります。
 マイナンバーの記載がなく、それ以外の事項については省略されていないもの
・在留カードを紛失した方は、警察で在留カードを紛失したことの証明書をもらって
 下さい。 

◎標準処理期間
 原則、即日交付

◎申請者

 ・申請人本人(16歳未満の者を除く)

 ・代理人
  (1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら出頭して申請する
     ことができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族(要 診断書)
  (2)申請人本人の依頼による申請人本人と同居する16歳以上の親族(要 委任状)
 ・取次者(行政書士
や弁護士など)

 

◎申請先
 住居地を管轄する地方出入国在留管理局

    ※東京出入国在留管理局の場合、申請は2階のD3カウンターになります。

 

◎報酬額

 16,500円(税抜)
 別途、実費(送料等)がかかります。

お問合せについて

 

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!ビザ申請のご相談は、東京都墨田区の米井行政事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657  

E-mail:yonei@yonei-office.com

お問合せフォーム

LINE
LINE

WeChat
WeChat

関連リンク

永住権の取得

永住許可申請1(日本人の配偶者、永住者の配偶者)

永住許可申請2(定住者)

永住許可申請4(高度人材外国人)

出生による永住許可申請

我が国に貢献するガイドライン

再入国許可申請

 

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー