永住許可申請4(高度人材外国人)
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永住許可申請4(高度人材外国人)

申請人の方が、「高度人材外国人」として永住許可申請する場合は4パターンあり、必要な書類は
以下のとおりです。(高度人材外国人とはポイント計算表で計算を行った場合に70点以上を有して
いる外国人の方です。

ポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合に必要な書類

(ア)申請時点で80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は
       「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
    ※80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している方の
    提出資料です。


永住許可申請書 1通


・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
 ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

・理由書 1通(書式自由)
 ※日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。
  (要翻訳者の住所、氏名、捺印(署名))


・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
   ※マイナンバーの記載がなく、他の事項については省略されていないもの


・申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合
      在職証明書 1通
  (2)自営業等である場合
       a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通
       b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
       ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  (3)その他の場合
       職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

・直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近1年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近1年間(12月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等
 (1)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の
     時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通


 (2)ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ,「高度人材外国人」として1年以上
      継続して本邦に在留している方

      高度専門職ポイント計算結果通知書の写し
 ※高度人材外国人と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可等を受けた場合に
     通知されるもの
です。


 (3) 上記(2)の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けて
       いない方
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、
       永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る)1通


・ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

  ※高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は,当該時点における疎明資料の
   提出は不要です。

  ※疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています。
  ※疎明資料について、過去に提出した資料の転用を希望する場合は、願出書を提出してください。

・申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
  (1)預貯金通帳の写し 
  (2)不動産の登記事項証明書 1通
  (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料
 (1)身元保証書
 (2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)
      
・我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
 (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

 
了解書
 2021年10月1日以降に申請する場合は、了解書の提出が必要になります。


 
 (イ)永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方で、
    上記(ア)以外の在留資格の許可を受けて在留している方が必要な書類
 
   ※永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、
    「高度人材
外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない
    方で、永住許可申請
の1年前の時点でポイント計算を行った場合に80点以上を有している方

 

・申請人の方の在留資格に応じた以下の資料を提出してください。
  (1)申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合。
    ⇒「永住許可申請1」のページをご覧ください。
  (2)申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合。
       ⇒「永住許可申請2」のページをご覧下さい。 
  (3)申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)で
   ある場合。
   ⇒「永住権の取得」のページの必要書類欄をご覧下さい。

 

・直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等

 (1)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
   申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通

 (2)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
      申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通


・ポイント計算の各項目に関する疎明資料

  ※ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

 ※審査の過程において、別途資料が必要になる場合があります。

(2)ポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合に必要な書類

※上記80点以上有している者は除く
※70点以上を有する高度人材外国人として3年以上継続して在留する方の資料です。


(ア)70点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として、「高度専門職」又は「特定活
   動」の在留資格の許可を受けて在留している方
 


・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
 ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

・理由書 1通(書式自由)
 ※日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。
  (要翻訳者の住所、氏名、捺印(署名))

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
   ※マイナンバーの記載がなく、他の事項については省略されていないもの

・申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合
       在職証明書 1通
  (2)自営業等である場合
       a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通
       b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
  ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  (3)その他の場合
        職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜


・直近(過去3年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料

  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等
  活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の
  時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上のものに限る) 1通

・ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
  ※高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は,当該時点における疎明資料の
   提出は不要です。
  ※疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています。
  ※疎明資料について、過去に提出した資料の転用を希望する場合は、願出書を提出してください。

・申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
  (1)預貯金通帳の写し 
  (2)不動産の登記事項証明書 1通
  (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料
 (1)身元保証書
 (2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)   

・我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
 (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜


了解書

 2021年10月1日以降に申請する場合は、了解書の提出が必要になります。

 


(イ)永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方で、
   上記(ア)以外の在留資格の許可を受けて在留している方が必要な書類
 
   ※永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、
   「高度人材
外国人として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、
   永住許可申請
の3年前の時点でポイント計算を行った場合に70点以上を有している方

 

・申請人の方の在留資格に応じた以下の資料を提出してください。
  (1)申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合。
    ⇒「永住許可申請1」のページをご覧ください。
  (2)申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合。
       ⇒「永住許可申請2」のページをご覧下さい。 
  (3)申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)で
   ある場合。   ⇒「永住権の取得」のページの必要書類欄をご覧下さい。

 

・直近(過去3年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等

 (1)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
  申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上のものに限る) 1通
 (2)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
      申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通

・ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
 ※審査の過程において、別途資料が必要になる場合があります。

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お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
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