経営・管理ビザ
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経営・管理ビザ

外国人の方が日本で起業したり、現在ある企業の経営・管理業務をする場合、「経営・管理
ビザ」の取得が必要になります。(日本人の配偶者等、永住者・特別永住者、永住者の配偶者、定住者のビザを持っている人は、日本人と同様にどのような仕事にも就くことができますので、ビザを取得する必要はありません。)
「経営・管理ビザ」は他のビザと比べると要件が厳しく、取得が難しいので、専門家に相談
することをおすすめ致します。
当事務所では、ビザの取得だけではなく、会社設立許認可の取得資金調達経理業務までトータルでサポート致しますので、開業にあたり不安な点がありましたら、どうぞお気軽に
お問合せ下さい。

経営・管理ビザの取得要件

●起業する場合

(1)2名以上の常勤職員を雇用するか500万円以上の出資をすること
     常勤社員なのでアルバイト・パートは不可となります。
     また、常勤だったら誰でも良い訳ではなく、「日本人」か「日本人の配偶者等」、
        「永住者・特別永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」などの就労制限の
         ないビザを持っている人となります。
     上記2名以上の雇用が不可な場合は、500万円以上の出資が必要となります。
         出資額も大事ですが、出資額をどうやって調達したかの説明も重要となります。


(2)独立した事業所が確保されていること
     ヴァーチャルオフィスや月単位の短期間賃貸スペースなどは独立性が確保されている
         とはいえません。なお、賃貸契約書の使用目的が事業用、事務所、店舗などになって
     いる必要があります。
     ※インキュベーターオフィスは可(詳しくは「事業所要件」のページをご覧下さい。)
    仕切りがないインキュベーターオフィスは不可です。


(3)業務に継続性及び安定性があること
     事業計画に記載されている事業が確実に行われる必要があります。
     また、事業計画が赤字続きだと安定性の面で問題がありますので注意しましょう。


(4)法人を設立してビザを取得するのが一般的です。
       株式会社の設立については、 「株式会社設立」のページ、合同会社については
        「合同会社設立」のページをご覧下さい。


●日本企業の経営または管理を行う場合
(1)事業の経営または管理について3年以上の実務経験が必要になります。
  (大学院で経営または管理の係る科目を勉強した期間も含みます)


(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること
   一般的に東京都だと月額200,000円程度となります。

経営・管理ビザ取得に必要な書類例

雇用機関の規模によってカテゴリーが分かれています。
カテゴリーによって必要書類が変わりますので、まずはカテゴリーチェックをして下さい。


(1)申請人が国外にいる場合

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ※また法務省のホームページからダウンロードできます。
・ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、414円分の切手(簡易書留用)を貼付
 したもの) 1通
・上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
         (写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書
                           合計表(受付印のあるものの写し)
※以下の資料はカテゴリー3または4の機関が必要となります。
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会
    が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
       地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
   (派遣状、異動通知書等) 1通
  (3)日本において管理者として雇用される場合
       労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働
   条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
・日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験
 (大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する
   文書
  (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
  (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を
   専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が
   完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていること
      を明らかにする書類の写し)1通 
 ※本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を
       問わない。
  (2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に
       記載された案内書 1通
  (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
・事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書
       及び住民票その他の資料
  (2)登記事項証明書 1通
  (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
・事務所用施設の存在を明らかにする資料
  (1)不動産登記簿謄本 1通
  (2)賃貸借契約書 1通
  (3)その他の資料 1通
・事業計画書の写し 1通
・直近の年度の決算文書の写し 1通
 
※下記資料はカテゴリー4の場合のみ必要となります。
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかに
  する次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかに
    する資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
      ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
      イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの
    の写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
       1通

 

(2)申請人が国内にいる場合

・在留資格変更許可申請書 1通
 ※また法務省のホームページからダウンロードできます。
・ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,414円分の切手(簡易書留用)を貼付した
    もの) 1通
・上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
                      (写し)  主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書
                                                 合計表(受付印のあるものの写し)

※以下の資料はカテゴリー3または4の機関が必要となります。

・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会
          が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
       地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
      (派遣状、異動通知書等) 1通
  (3)日本において管理者として雇用される場合
       労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働
       条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
・日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験
 (大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する
   文書
  (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
  (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を
    専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が
   完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていること
         を明らかにする書類の写し)1通 
 ※本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を
        問わない。
  (2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に
       記載された案内書 1通
  (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
・事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書
       及び住民票その他の資料
  (2)登記事項証明書 1通
  (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
・事務所用施設の存在を明らかにする資料
  (1)不動産登記簿謄本 1通
  (2)賃貸借契約書 1通
  (3)その他の資料 1通
・事業計画書の写し 1通
・直近の年度の決算文書の写し 1通
 ※下記資料はカテゴリー4の場合のみ必要となります。
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかに
  する次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
     外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかに
    する資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
      ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
      イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの
   の写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
       1通

経営・管理ビザ取得のポイント

①起業する場合、資本金を500万円以上にして法人設立するのが一般的です。
  (常勤社員2名以上雇用する場合は出資金の要件は不要です。)

②2名以上で起業し、それぞれ「経営・管理」ビザを取得する場合はそれぞれ500万円以上
   出資などの要件が必要となります。
   詳しくは、「2名以上の外国人が共同経営する場合」をご覧ください。


出資金の出どころを説明できること
 海外にいる両親から援助してもらった場合は送金明細、両親や友人から借りた場合は金銭
   消費貸借契約書があった方が良いでしょう。


独立した事務所が必要となりますので、ヴァーチャルオフィスや他社と明確に区分されて
 いない事務所だと独立性があるとはいえません。また、事務所の賃貸借契約書は法人名
 での契約となり、使用目的が「事務所」、「事業用」、「店舗」などになっていること。


⑤営業に必要な許認可を取得していること
 ※許認可が必要な業務のみとなります。


⑥税務署に各種届出を出していること
 法人設立届、給与支払事務所等の開設届出書などの届出が必要になります。


⑦説得力のある事業計画書を提出すること
 安定性、継続性のある事業計画書を提出しましょう。(新規設立法人のみ)
 採用計画も事業計画書の中に入れた方が良いでしょう。

在職中に会社設立及びビザの申請は可能です。
 また、不許可の場合は会社に籍があり、在留期間があれば現職を続けることは可能です。


⑨東京都で起業する場合、「外国人創業人材受入促進事業」制度を利用することができます。
 ※新規で入国する外国人の方が対象です。


⑩フランチャイズ加入でも500万円以上の出資があれば「経営・管理」ビザの取得は可能
 です。申請人にどの程度経営権があるのかがポイントになります。
 (研修期間中は在留資格の該当性がないと解釈されます) 

経営 ・管理ビザ取得までの流れ

◎以下の流れは、日本に中長期滞在している方の流れです。
 なお、お客様の状況により順番は前後する場合があります。

 
 1.お問い合わせ
  お電話、お問い合わせフォーム、E-mailにてお問い合わせ下さい。 



 2.面談の日時決定
   年中無休で営業しておりますので、土日でも可能です。
   また平日の19時以降といった時間でも可能です。


 3.面談
   お客様のご都合の良い場所、または弊所での面談となります。
   ご契約いただかなかった場合は相談料等がかかりますので、ご注意下さい。
   詳しくは「ご相談について」のページをご参照下さい。


 4.ご契約
   サービス内容や報酬額に納得していただきましたら、ご契約となります。


 5.報酬額のお支払い(お客様)
  お振込または現金でのお支払いとなります。 



6.法人の設立 
  詳しくは、「株式会社設立」、「合同会社設立」のページをご覧下さい。
  ※事務所の確保が必要となりますので、ご注意下さい。
  


7.税務署等に届出
  法人設立届などの必要書類を届出します。


8.許認可の取得
  営業に必要な諸認可の取得(許認可が必要な業種のみ)



9.ビザ申請に必要な書類の収集
   弊所が代理取得可能な書類もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 
   必要書類が揃いましたら、ご連絡ください。



10.申請書類の作成
    お客様とお打合せをしながら、事業計画書などの必要書類を作成します。



11.申請書類の確認
   申請書類が完成しましたら、お客様にご確認していただきます。 


12.パスポート、在留カードのお預かり、必要書類へのご署名
   お客様のご都合の良い場所まで伺うか、弊所でのお預かり、署名・ご捺印となります。 



13.出入国在留管理局へ申請
   弊所が申請に行きますので、原則お客様が出入国在留管理局に行く事はありません。
 


14.パスポート、在留カードのご返却および申請受付票のお渡し
   お客様のご都合の良い場所か、弊所でのお渡しになります。  



15.結果通知(許可)
   標準審査期間は2週間~1か月となっていますが、経営・管理ビザの場合は一般的に
   1か月~2か月程度かかります。



16.パスポート、在留カード、手数料納付書等のお預かり
   申請手数料として4,000円の収入印紙が必要になります。  



17.出入国在留管理局にて許可の受領(新しい在留カードの発行)
   弊所が許可の受領に行きますので、お客様が出入国在留管理局に行く事は原則ありません。



18.パスポート、在留カードのご返却
   お客様のご都合の良い場所に持参するか、弊所にてお渡し致します。

弊所の報酬額(税込)

下記金額は目安です。
お客様の状況により金額が変動する場合がありますので、ご了承下さい。

【報酬額】 

業務名 報酬額
経営・管理ビザの取得(海外からの呼寄せ) 187,000円
経営・管理ビザの取得(ビザを変更する場合) 187,000円
事業計画書の作成のみ 55,000円
株式会社設立 77,000円
合同会社設立 55,000円
活動機関に関する届出手続き 5,500円

 

【実費額】

ビザ変更手数料 4,000円
定款認証代(株式会社) 約52,000円
登録免許税(株式会社) 150,000円~
登録免許税(合同会社) 60,000円~

*定款認証代は取得部数、ページ数によって変動します。
*登録免許税は資本金額によって変動します。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、経営・管理ビザの件で結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
ご不明な点がございましたら以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい。

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