外国人創業人材受入促進事業
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外国人創業人材受入促進事業

外国人の方が日本で起業する場合、「経営・管理ビザ」の取得が必要です。
(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者を除く)
経営・管理ビザの取得には、日本人や永住者等を常勤で2名以上雇用するか500万円以上を
投資して起業に加え、事業所の確保が必要になります。
海外在住の外国人の方が上記要件を満たすには日本国内の協力者が不可欠であり、一人で
手続きを進めるのは極めて困難です。
今回行う、「外国人創業人材受入促進事業」は、入国管理局の審査前に東京都が事業計画等
の確認を行うことで、特例的に6か月間の在留資格が認められます。外国人の方は、この6か月
を活用することで、国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになります。


◎制度の概要

1.創業を志す外国人は、東京都へ事業計画書を提出し、創業活動を受けます。
  ⇒2週間程度で回答があり、確認後、「創業活動確認証明書」が発行されます。

2.東京入国管理局の審査後、6か月間の「経営・管理」ビザの許可を受けます。

3.6か月の期間中、「経営・管理」の要件を整え、ビザを更新します。


◎注意点
 ・本事業は、これから日本に上陸する外国人の方が対象です。
 ・ビジネスコンシェルジェ東京が、創業に向けた相談を行います。また、2か月に1度、
    創業に向けた進捗状況の確認があります。

申請書類


創業活動確認申請書
創業活動計画書
履歴書
・旅券の写し(写真・氏名・署名記載欄)
・上陸後6か月間の住居を明らかにする書類
 (例:賃貸借契約書の写し、賃貸借の申込書の写し、など)
・その他、必要書類
 (例:通帳の写しなど、現金預貯金残高がわかる書類)

外国人創業人材受入促進事業流れ

申請書類の作成


ビジネスコンシュルジュ東京に申請


結果通知(東京都庁)


入国管理局でビザ申請


創業活動(許可の場合)
※創業活動の期間は6か月です。


入国管理局でビザの更新
※事務所の確保、常勤で2名以上雇用又は500万円以上の出資が必要です。

申請先及び申請者

ビジネスコンシェルジュ東京
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)本部7階
(東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル)
営業時間:9時30分~17時30分(土日、祝日、年末年始は休み)

◎申請者

(1)申請人本人
(2)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員
   で、地方入国管理局長が適当と認める者(現在、公益財団法人入管協会が該当)
(3)弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を
   管轄する地方入国管理局長に届け出た者。ただし、申請人本人が国外にいる場合には、
   本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合に
   あっては、その職員)であること。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、経営・管理ビザの件で
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

2名以上の外国人が共同経営する場合

地方公共団体が起業支援する場合

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