経営・管理ビザの事業所要件
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経営・管理ビザの事業所要件

○経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所、すなわち一区画を占めて行われて
   いること。

○財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び整備を有して、継続的に行われていること。

以上の二点を満たすことが、経営・管理ビザの「事業所」要件となります。
経営・管理ビザの活動は、事業が継続的に運営されることが求められることから、月単位の
短期賃貸
スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、
「事業所」要件に適合しているとは認められません。

事業所については、賃貸物件が一般的なので、賃貸借契約においてその使用目的を「事業
用」、
「店舗」、「事務所等」事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても
当該法人等を名義
とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。
ただし、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には、
住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借
されることにつき、貸主が同意していること。)、借主も当該法人が事業所として使用する
ことを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有して
いる
こと、当該物件に係る公共料金等共用費用の支払いに関する取り決めが明確になって
いること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。

インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う
団体・組織)が支援している場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出が
あったときは、インキュベーターオフィス等の一時的な住所または事業所であって、起業支援
を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、「事業所」要件
に適合しているものとして取り扱うことになります。

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お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

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